衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十九年六月十六日受領
答弁第三八一号

  内閣衆質一九三第三八一号
  平成二十九年六月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員本村賢太郎君提出いわゆる共謀罪に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員本村賢太郎君提出いわゆる共謀罪に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「日本における犯罪に関する共謀が海外で行われた場合、検挙する」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について

 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定めるものであるところ、平成二十九年六月十五日に成立した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)は、本条約第五条1(a)(@)に規定する行為を犯罪化するものとして改正法による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項又は第二項の罪(以下「本罪」という。)を創設するなど、本条約が定める義務を誠実に履行するための法整備を行うことを内容とするものである。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、本罪は、改正後組織的犯罪処罰法別表第四に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ」若しくは「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画」し、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」場合に限り成立するものであり、お尋ねの適法に行われる「デモ活動」が「政府の政策に反対する」ものであるからといって、これを計画する行為が本罪に該当するということはなく、本罪についての捜査の対象になるということもない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.