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答弁本文情報

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平成三十年二月二日受領
答弁第二一号

  内閣衆質一九六第二一号
  平成三十年二月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出再生可能エネルギーの電力系統接続に係る空容量ゼロ問題等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出再生可能エネルギーの電力系統接続に係る空容量ゼロ問題等に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の資料は、「再生可能エネルギーの優先接続・優先給電ルール等の整備について」と題されているが、その内容は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「旧法」という。)第五条が、旧法第六条第一項の規定による経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備について電力系統への接続を求められた場合に、旧法第二条第一項に規定する電気事業者に当該接続を義務付けることを規定したものである旨を説明したものであり、旧法第五条は元来「再生可能エネルギー発電設備を他の電源よりも優先的に接続することを義務付ける規定ではない」という先の答弁書(平成二十九年六月九日内閣衆質一九三第三五一号)の三の1から3までについてでお答えした解釈に変更はない。

二の1について

 個別の事業判断の実態調査は行っていないが、容量が不足する電力系統に接続する場合、「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」(平成二十七年十一月六日資源エネルギー庁電力・ガス事業部公表。以下「指針」という。)及び電力広域的運営推進機関における特別高圧の電力系統の増強に係る工事に必要な工事費負担金を共同で負担する事業者を募集するプロセス(以下「電源接続案件募集プロセス」という。)に従って必要な電力系統の増強を行うための工事費を支払えば電力系統への接続を可能とするなど、適切な電力系統への接続ルールを整備したところである。

二の2について

 電力系統への接続を可能とする容量の計算については、その前提とする系統に流れる電気の量の想定を過去の実績等を評価し合理的なものとすることを含め、現在の運用を見直す検討を行っているところである。

三について

 系統接続に要する工事費負担金の実態については、電力広域的運営推進機関が平成二十八年度において行った調査の結果により工事費負担金の額の分布の実態について把握している。また、電力広域的運営推進機関が行った苦情及び相談対応を通じて系統接続の工事期間に関する実態についても把握している。
 電力系統への接続ルールについては、指針及び電源接続案件募集プロセスに従って必要な電力系統の増強を行うための工事費を支払えば電力系統への接続を可能とするなど、適切に整備したところである。
 なお、系統接続に要する工事費負担金の削減、発電事業者にとって必要な工事費負担金に関する情報の提供及び工事期間の短縮のための方策について、検討を行っているところである。

四について

 接続費用は上昇傾向にあるものの、当該費用についての「当該供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用」は、経済産業大臣に情報提供される接続費用の実績値の平均値及び中央値に比べて高い水準に設定されているため、これを引き上げる必要は現在ないものと考えている。
 なお、系統接続に要する工事費負担金の削減のための方策について、検討を行っているところである。

五の1について

 御指摘については、経済産業大臣が認可した電力広域的運営推進機関の業務規程における「苦情及び相談対応」及び「紛争解決」業務に該当するものと承知している。

五の2について

 電力広域的運営推進機関は、経済産業大臣が認可した業務規程に基づき、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「電事法」という。)第二条第九号に規定する一般送配電事業者が発電事業者に提示した系統接続の方法を精査し、より費用の少ない方法を提案した事例があるなど、相談等を受け付けた案件について適切に業務を実施していると承知している。

六について

 東京電力パワーグリッド株式会社を含む一般送配電事業者は、電事法第二十二条第一項の規定により、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計の整理を行う義務が課せられている。経済産業大臣は、電力系統の維持や整備を含めて、一般送配電事業の運営について支障が生じると認める場合には、電事法第二十七条第一項等の規定に基づき、必要な命令等を行うこととなる。



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