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平成三十年二月六日受領
答弁第三八号

  内閣衆質一九六第三八号
  平成三十年二月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出生活保護費の見直しによる低所得世帯への様々な影響に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出生活保護費の見直しによる低所得世帯への様々な影響に関する質問に対する答弁書



一、二及び十一について

 お尋ねの「縮小する可能性がある低所得者の支援策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)に伴いその対象者に直接影響が生じる可能性がある、法令に基づく制度及び国の予算措置による制度については、厚生労働省のホームページに「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」中の「生活保護基準の見直しに伴い、直接影響を受け得る国の制度について」として掲載しているとおりであり、また、「連動を完全にストップすることができた他制度」及び「今回の生活保護基準の引き下げに連動する他制度の変更により、支援策がカットされるという悪影響を受ける低所得者世帯」に係るお尋ねについては、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、平成三十年見直しについては、平成三十年一月十九日の閣僚懇談会において、厚生労働大臣から関係大臣に対して平成三十年見直しに伴い、他の制度に影響ができる限り及ばないよう協力を依頼する等して、政府としての対応方針を確認しており、適切に対応することとしている。

三から十までについて

 平成二十六年度から平成二十八年度までの三箇年度にわたり行った就学援助実施状況等調査においては、要保護者(就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条各号に掲げる費用等を支給することとされた者をいう。以下同じ。)に準ずる程度に困窮していると認められる者(以下「準要保護者」という。)について、市区町村において、平成二十五年から段階的に実施された生活保護基準の見直し(以下「平成二十五年見直し」という。)による影響に対応を行ったか否かを調査しており、これに対して「行っていない」と回答した市区町村に対しては、追加の聞き取り調査を行っており、同調査によって、三から九までにおいてそれぞれお尋ねの市区町村の数及び名称を把握している。
 平成二十五年見直しに伴い、準要保護者に対する就学援助を受けられなくなった児童生徒の数については、保護者の家計や世帯の状況及び個々の市区町村の準要保護者に対する就学援助の認定基準の運用が毎年度同一とは限らないことから、市区町村においても把握が困難と考えられ、政府としても承知していない。
 お尋ねの「そうした対応に対する政府の見解」及び「この状況に対する政府の見解」の趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、平成二十五年見直しに伴う影響として、児童生徒の教育を受ける機会が妨げられることのないよう、要保護者として市区町村が平成二十五年見直し以前に当該費用等を支給することとしたものについて、平成二十五年見直し以降も引き続き国による補助の対象とすることとしたところである。また、準要保護者については、市区町村が単独で就学援助を実施していることから、できる限り平成二十五年見直しの影響が及ばないよう、市区町村に対して、こうした国の取組を説明するとともに、その取組の趣旨を理解した上で判断いただくよう依頼したところである。

十二について

 平成三十年見直しが完了する平成三十二年十月時点で、平成三十年見直しにより児童養育加算及び母子加算を加えた生活扶助基準額の減少額が最大となる場合の当該減少額は、夫婦子一人世帯で月額約〇・八万円及び年額約九・八万円、夫婦子二人世帯で月額約一・〇万円及び年額約十一・七万円、夫婦子三人世帯で月額約一・一万円及び年額約十三・四万円であり、また、親一人子一人世帯で月額約〇・三万円及び年額約三・七万円、親一人子二人世帯で月額約一・〇万円及び年額約十一・七万円、親一人子三人世帯で月額約〇・九万円及び年額約十一・四万円であると推計している。



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