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答弁本文情報

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平成三十年二月二十日受領
答弁第七一号

  内閣衆質一九六第七一号
  平成三十年二月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出北谷城と日米地位協定の環境補足協定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出北谷城と日米地位協定の環境補足協定に関する質問に対する答弁書



一について

 キャンプ瑞慶覧施設技術部地区における北谷町教育委員会による立入りについては、お尋ねの期間のうち、昭和五十八年度から昭和六十二年度までの各年度、平成二年度から平成十一年度までの各年度、平成十三年度及び平成二十六年度において、それぞれ一回ずつ、合計十七回認められたと承知している。

二について

 キャンプ瑞慶覧施設技術部地区における立入りについては、平成二十七年十一月に、北谷町教育委員会による現地調査のための立入申請を沖縄防衛局から行い、平成二十七年の環境に関する協力についての日米合同委員会合意(以下「日米合同委員会合意」という。)5.cにおいて日米両国政府間で決定される場合には御指摘の「百五十労働日」よりも前に立入りを行うことができることとされていることを踏まえ、現在、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を補足する日本国における合衆国軍隊に関連する環境の管理の分野における協力に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(平成二十七年外務省告示第三百五十一号。以下「環境補足協定」という。)及び日米合同委員会合意に基づく立入りに係る調整を米側と続けているところである。したがって、御指摘のような「キャンプ瑞慶覧不動産管理事務所が環境補足協定に基づく「百五十労働日の規定」を根拠に北谷町教育委員会の施設内立ち入りを拒否し続けている」といった事実はない。

三から五までについて

 米軍の施設及び区域の返還に関連する現地調査のための立入りは、これまでも現に環境補足協定及び日米合同委員会合意に基づく手続を経た上で行われているところであり、御指摘のキャンプ瑞慶覧施設技術部地区における立入りについても、二についてでお答えしたとおり、現在、環境補足協定及び日米合同委員会合意に基づく立入りに係る調整を米側と続けているところである。したがって、御指摘のような「同協定第四条に基づき日米合同委員会で合意された手続が障害となって、関係自治体の米軍施設・区域内への立ち入りが拒否される事例が相次いでいる」、「環境補足協定第四条及び同条に基づく平成二十七年九月二十八日付日米合同委員会合意が障害となって、関係自治体の米軍施設・区域内への立ち入りが認められない」といった事実はなく、政府としては、現時点において、環境補足協定及び日米合同委員会合意を改正することは考えていない。
 いずれにせよ、政府としては、地元の要望に沿った立入りが実施できるよう、個別の状況に応じて適切に対処していく考えである。



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