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答弁本文情報

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平成三十年三月二日受領
答弁第九四号

  内閣衆質一九六第九四号
  平成三十年三月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員尾辻かな子君提出官房長官記者会見に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員尾辻かな子君提出官房長官記者会見に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 内閣官房長官は、国民や国際社会に向けて政府として情報発信を行うことを主たる目的として、記者会見を行っている。

二について

 御指摘の発言は、内閣官房長官記者会見は、記者からの事実に関連をした質問に対して内閣官房長官が政府の見解を答える場である旨を述べたものである。

四から七までについて

 内閣官房長官記者会見の参加要件は内閣記者会が定めていると承知しており、お尋ねの「記者会見に参加する資格のある記者の総人数」については、政府として把握していない。内閣官房長官の毎週金曜日の午後の定例記者会見については、内閣記者会に所属する記者に加えて、前日の十時から十八時までの間に登録のあった、@公益社団法人日本専門新聞協会会員社に所属する記者であって国会記者記章を保持するもの、A一般社団法人日本雑誌協会会員社に所属する記者であって国会記者記章を保持するもの、B外務省が発行する外国記者登録証の保持者、C一般社団法人日本インターネット報道協会法人会員社に所属する記者で、十分な活動実績及び活動実態を有する者又はD@、A若しくはCの企業若しくは一般社団法人日本新聞協会加盟社が発行する媒体に署名記事等を提供し、十分な活動実績及び活動実態を有する者であるとそれぞれ内閣広報室が確認した者が参加可能である。また、@からDまでのうち、人数が確認可能なDの該当者は、菅内閣においては十一名、野田内閣及び安倍内閣においては十二名である。

八について

 内閣官房長官記者会見の平均時間は把握していない。

九及び十について

 内閣官房長官が「複数挙手をする記者の中から選んで指名する」のに基準はない。また、御指摘の「国民の知る権利の公平性・公正性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣官房長官は、記者会見において出席した記者からの様々な質問にできる限り丁寧にお答えしている。

十一及び十二について

 御指摘のような制限はしていない。なお、内閣官房長官は、多様な職責を担っているので、日程上の制約により記者会見の終了について内閣記者会の協力を得ることがある。

十三について

 お尋ねの「指名された記者の人数」については記録していない。

十四及び十五について

 御指摘の「文部科学省の文書」は文部科学省において作成されたと報道されたものであり、いずれからも指示を受けずに文部科学省において確認が行われている。また、御指摘の「文部科学省の文書」に係る調査結果については、平成二十九年六月十五日に文部科学省において公表している。

十六について

 御指摘の「責任」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、内閣官房長官は、記者会見において出席した記者からの様々な質問にできる限り丁寧にお答えしている。



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