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答弁本文情報

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平成三十年三月九日受領
答弁第一〇五号

  内閣衆質一九六第一〇五号
  平成三十年三月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員長尾秀樹君提出地域共生社会の実現と隣保館の役割に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長尾秀樹君提出地域共生社会の実現と隣保館の役割に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「隣保館の設置及び運営について」(平成十四年八月二十九日付け社援発第〇八二九〇〇一号厚生労働省社会・援護局長通知)については、現時点において廃止されていない。

二について

 お尋ねの「改正社会福祉法」が地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号。以下「地域包括ケア強化法」という。)第八条の規定による改正後の社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)とすれば、同法第四条第一項において、「地域住民等」は「地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者」と定義されており、隣保館において社会福祉法第二条第三項第十一号に規定する隣保事業(以下単に「隣保事業」という。)を経営する者は、「社会福祉を目的とする事業を経営する者」に含まれるものと考えている。

三について

 お尋ねの「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」(平成二十九年十二月十二日付け子発一二一二第一号・社援発一二一二第二号・老発一二一二第一号厚生労働省子ども家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知)別紙に掲げる「市町村地域福祉計画、都道府県地域福祉支援計画の策定ガイドライン」における「地域住民等」は、地域包括ケア強化法第八条の規定による改正後の社会福祉法第四条第一項に規定する「地域住民等」であり、二についてで述べたとおり、隣保館において隣保事業を経営する者が含まれるものと考えている。また、全国厚生労働関係部局長会議等の機会において、隣保館が地域福祉の推進を担うことのできる機能を有していることについて、市町村に対し周知するよう、都道府県に依頼してまいりたい。

四について

 厚生労働省としては、「民生委員・児童委員の研修実施に係る留意事項等について」(平成二十六年一月十日付け雇児育発〇一一〇第二号・社援地発〇一一〇第一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長及び社会・援護局地域福祉課長連名通知)において、人権の尊重に係る内容も含め、都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)が民生委員及び児童委員に対して実施する研修に係る留意事項を示している。また、全国厚生労働関係部局長会議等の機会において、民生委員及び児童委員が人権課題に関する理解を深める機会を設けるよう、都道府県等に依頼してまいりたい。

五について

 隣保館の運営費等に対する国庫補助については、所要の予算を確保してきているところであり、今後とも、その確保に努めてまいりたい。

六について

 政府としては、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成二十八年六月二日閣議決定)に基づき、関係省庁が連携して、子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現に向けて必要な取組を進めてまいりたい。



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