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答弁本文情報

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平成三十年三月九日受領
答弁第一〇七号

  内閣衆質一九六第一〇七号
  平成三十年三月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大西健介君提出偽造国際免許証によるレンタカー利用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出偽造国際免許証によるレンタカー利用に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、政府として把握していない。なお、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百七条の二に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する外国籍を有する者が第一当事者であった交通事故(人の死傷を伴うものに限る。)のうち、レンタカーを使用したものの発生件数は、平成二十九年において、百八十八件である。また、このうち、国籍・地域別内訳が中国であるものは七十一件で、約三十七・八パーセントである。

二から四までについて

 お尋ねの「中国人観光客が国際免許証でレンタカーを借りている実態」及び「中国人観光客が携行しているフィリピンの運転免許証及び国際免許証が偽造されているケース」については、その有無も含め、関係省庁及び関係団体が連携して、国際運転免許証等を所持する外国籍を有する者による我が国におけるレンタカーの使用等の実態の把握に努めているところであり、その結果を踏まえ、必要な対策を講じてまいりたい。



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