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平成三十年三月十三日受領
答弁第一二〇号

  内閣衆質一九六第一二〇号
  平成三十年三月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出高度プロフェッショナル制度の対象等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出高度プロフェッショナル制度の対象等に関する質問に対する答弁書



一から六まで及び十二について

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(仮称)(以下「法案」という。)の内容については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 なお、労働政策審議会が昨年九月に答申した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(以下「法案要綱」という。)においては、いわゆる高度プロフェッショナル制度について、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせる業務」を対象業務とすることとされており、この要件に該当するものに限り対象業務とすることを検討中である。また、当該厚生労働省令で定める業務は、平成二十七年二月に労働政策審議会において取りまとめられた今後の労働時間法制等の在り方について(報告)(以下「建議」という。)においては、「具体的には(中略)法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で適切に規定することが適当」とされている。現在、これを踏まえ検討しているところである。

七について

 お尋ねの「全労働者」の意味するところが我が国の雇用者数ならば、労働力調査(基本集計)平成三十年一月分(速報)によると、五千八百八十万人であり、その十パーセントとは、五百八十八万人である。

八について

 お尋ねの「全労働者の平均年収」の意味するところが年間の現金給与額ならば、平成二十九年毎月勤労統計調査によると、月間現金給与額のきまって支給する給与額の年間の合計は三百十二万九千二百四十九円であり、これを三倍すると九百三十八万七千七百四十七円である。また、お尋ねの「この額」については、法案要綱においては、いわゆる高度プロフェッショナル制度の年収要件は、「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること」とされており、建議においては、「具体的には(中略)法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で適切に規定することが適当」とされている。現在、これを踏まえ検討しているところである。

九について

 いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者の年収要件は、建議においては「具体的な年収額については、労働基準法第十四条に基づく告示の内容(千七十五万円)を参考に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で規定する」こととされていることから、仮に年間給与額が千万円とした場合、労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金以外も含めた年間給与額が千万円超えの者は、平成二十八年民間給与実態統計調査によると、給与所得者のうち百三十八万千六百三十八人であり、約二・八パーセントである。

十について

 法案の内容については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 なお、法案要綱においては、いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者の年収要件は、「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること」とされている。現在、これを踏まえ検討しているところである。

十一について

 お尋ねの「過去十年、年収千七十五万円以上で過労で労災支給決定された事例」については、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給の決定又は不支給の決定に当たり、被災労働者の年収を確認していないため、把握していない。

十三について

 お尋ねの「成果に応じた賃金の支払い」については、様々なものが想定されるため、一概にお答えすることは困難である。

十四から十六までについて

 法案の内容については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 なお、法案要綱においては、いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象業務については、労働者の保護に欠けることが無いよう、当該業務に従事する労働者においては労働条件について使用者との交渉力があるものと考えられる「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせる業務」とされている。
 また、「対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間・・・と事業場外において労働した時間との合計の時間・・・を把握する措置・・・を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること」及び「対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置・・・を使用者が講ずること」等を「賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会」が「決議」することとされている。
 現在、これらを踏まえ検討しているところである。

十七について

 お尋ねの「平均年収の三倍程度を相当程度上回る水準」については、法案要綱においては、「基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上」とされており、また、当該厚生労働省令で定める額は、建議においては、「具体的な年収額については、労働基準法第十四条に基づく告示の内容(千七十五万円)を参考に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で規定することが適当」とされている。現在、これを踏まえ検討しているところである。

十八及び十九について

 法案の内容については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 なお、法案要綱においては、いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者は、「使用者との間の書面等の方法による合意に基づき職務が明確に定められていること」及び「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること」の「いずれにも該当する労働者」とされている。現在、これらを踏まえ検討しているところである。



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