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答弁本文情報

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平成三十年三月十六日受領
答弁第一二六号

  内閣衆質一九六第一二六号
  平成三十年三月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大西健介君提出ハーグ条約の強制執行手続の執行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出ハーグ条約の強制執行手続の執行に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 平成三十年一月末日現在、我が国において、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)に規定する子の返還の強制執行の手続として間接強制の決定がされた事案につき、子の返還の代替執行の手続に至らずに子の返還が実現したものは四件あるが、子の返還の代替執行の手続が実施された結果として子の返還が実現した例はないところ、当該手続が実施された件数は限られており、当該手続の改善が必要であるか否かについては、なお精査を要するものと考えている。



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