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答弁本文情報

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平成三十年三月二十七日受領
答弁第一五六号

  内閣衆質一九六第一五六号
  平成三十年三月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大西健介君提出東京労働局長による野村不動産株式会社に対する特別指導に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出東京労働局長による野村不動産株式会社に対する特別指導に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 お尋ねが平成二十九年十二月二十五日に東京労働局長が野村不動産株式会社に対し行った指導(以下「本件特別指導」という。)を含む都道府県労働局長により「特別指導」という名称で企業に対し実施される指導についての一般的な定義等について問うものであれば、現時点で、本件特別指導以外に都道府県労働局長により「特別指導」という名称で企業に対し実施された指導はないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 なお、本件特別指導は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第四十一号に掲げる厚生労働省の所掌事務に関する行政指導として行われたものである。また、本件特別指導は、東京労働局長の権限に属する事項として行われたものであり、口頭で行われたものでもあるため、厚生労働大臣の権限に属する事項に係る決裁及び公文書の発簡について定めた厚生労働省文書決裁規程(平成十三年厚生労働省訓第二十号)の対象とはならないものである。

五及び七の前段について

 加藤厚生労働大臣は、本件特別指導について、平成二十九年十一月十七日、同月二十二日及び同年十二月二十二日に報告を受けた。その報告内容の詳細については、個別の事案に関することであり、また、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

六について

 お尋ねの「特別指導を行ったことを公表した根拠法令」、「「送検事案」と大企業が複数事業所で違法な長時間労働などをさせていた「局長指導事案」を対象に企業名の公表を行う」及び「恣意的に企業名を公表することが可能」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件特別指導は、一から四までについてで述べたとおり厚生労働省設置法第四条第一項第四十一号に掲げる厚生労働省の所掌事務に関する行政指導として行われ、「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成二十九年一月二十日付け基発〇一二〇第一号厚生労働省労働基準局長通達)に基づく公表の対象ではないが、行政の対応を明らかにすることにより同種事案の防止を図る観点から対象企業名を含めた公表の必要性が認められたことから公表されたものである。

七の後段について

 安倍内閣総理大臣は、本件特別指導について、平成二十九年十二月二十六日にその報告を受けたが、同日に公表されたこと以外のことについては報告を受けていない。



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