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平成三十年四月二十七日受領
答弁第二三四号

  内閣衆質一九六第二三四号
  平成三十年四月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員西村智奈美君提出国民皆保険制度を維持するための高齢者医療制度の見直しの必要性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員西村智奈美君提出国民皆保険制度を維持するための高齢者医療制度の見直しの必要性に関する質問に対する答弁書



一について

 健康保険組合(以下「組合」という。)は、労使の協調に基づく自主的な運営がされており、その解散については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十六条第一項の規定により、組合会の議決等によることとされている。
 政府としては、組合の予算や決算に基づく財政状況の把握や組合に対する実地監査等を通じ、組合の状況の把握に努めてまいりたい。

二について

 全国健康保険協会(以下「協会」という。)に対しては、基本的には、その保険給付費等の十六・四パーセント分の国庫補助が行われている。このことが組合の財政に直接影響を与えるものではないが、協会は、組合が解散する場合においては当該組合の権利義務を承継することとなっており、当該国庫補助により協会の安定的な運営の確保を図ることは、協会の被用者保険のセーフティネットとしての役割・機能を安定的に確保するものであると認識している。

三について

 協会に対しては二についてで述べたとおりの国庫補助が行われているため、解散した組合の権利義務を協会が承継した場合、協会に対する国庫補助額は、基本的には、当該組合の保険給付費等の十六・四パーセント相当額増加することとなる。

四から八までについて

 「経済・財政再生計画改革工程表二〇一六改定版」(平成二十八年十二月二十一日経済財政諮問会議提出)において、平成三十年度末までに「医療保険における後期高齢者の窓口負担の在り方について、七十歳から七十四歳の窓口負担の段階的な引上げの実施状況等も踏まえつつ、関係審議会等において検討し、結論」とされていること等から、医療保険における後期高齢者の窓口負担の在り方を含めた高齢者医療制度については、社会保障審議会医療保険部会等において、医療保険制度の持続可能性等の観点から、高齢者を取り巻く環境等を踏まえた検討を行っている。
 また、個々の組合の財政状況が悪化する要因には、後期高齢者支援金等の拠出金の負担のみならず、母体となる事業所の経営状況の影響による保険料収入の減少や医療費の増加など様々なものが考えられることから、健康保険法第二十八条第一項の規定による指定を受けた組合等に対して、その財政状況が悪化した要因を踏まえた財政の健全化や予算の適正な作成についての助言・指導を行うこと等により、財政の健全化を図っているところであり、引き続きこうした取組等を通じて、組合の財政運営の支援を行ってまいりたい。
 なお、「仮に・・・今後どの程度の額が必要になるのか」とのお尋ねについては、医療費、拠出金等の今後の推移には様々な要因が影響すると考えられることから、一概にお答えすることは困難である。

九について

 お尋ねの「財政規模の拡大、または対象範囲を優先して財政規模を定める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「特別負担調整」による保険者の負担軽減額の総額については、「医療保険制度改革骨子」(平成二十七年一月十三日社会保障制度改革推進本部決定)を踏まえ、各年度の予算編成において決定しているものである。



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