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平成三十年五月十一日受領
答弁第二五三号

  内閣衆質一九六第二五三号
  平成三十年五月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員池田真紀君提出生活保護基準改定における前回の検証(平成二十四年検証)と今回の検証(平成二十九年検証)の検証方法の違いと検証結果に及ぼす影響に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員池田真紀君提出生活保護基準改定における前回の検証(平成二十四年検証)と今回の検証(平成二十九年検証)の検証方法の違いと検証結果に及ぼす影響に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「実態」、「具体的なデータに基づく検証」、「客観的な根拠」、「検証方法」及び「年齢ごとに定型的に消費行動が異なると考えられること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「年齢区分の変更」については、平成二十九年に開催された社会保障審議会生活保護基準部会において、@一定の単身世帯における平成二十六年の年齢階級別の消費支出額については、世帯主の年齢が六十五歳未満である世帯と六十五歳以上である世帯との間にやや差が見られること、A平成二十八年の年齢階級別の就業率については、二十五歳以上二十九歳以下から五十五歳以上五十九歳以下までの年齢階級の間では大きな差が見られないが、六十歳以上六十四歳以下の年齢階級と六十五歳以上六十九歳以下の年齢階級とでは二十パーセントポイント以上の差があること等のデータが示された上で、同部会での議論を踏まえて決定されたものである。同部会においては、当該データ等を踏まえて「子どもさんたちは就学形態で区分して、中年は一括りにして、六十五歳以上は後期高齢者か、それ以外かという形でいいかなと思います」等の議論が行われた上で、「社会保障審議会生活保護基準部会報告書」(平成二十九年十二月十四日)において、御指摘の「「一類費の基準額」に関する年齢区分」について「十八歳以上の成人期については、(中略)十八〜六十四歳までを一つの区分としてまとめることとした」等とされたところであり、「極めて恣意的」との御指摘は当たらず、御指摘の「全体の生活扶助費を下げることができないという理由」及び「当初から生活扶助費全体を下げるという目的」に基づき、御指摘の「年齢区分の変更」が行われたものではない。

二及び三について

 平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直しの案の決定に当たって行った生活扶助基準の検証(以下「平成二十九年扶助基準検証」という。)では、現行の生活扶助基準額(以下「現行基準額」という。)の水準が妥当であるかを検証するため、モデル世帯である夫婦子一人世帯について、年収階級第一・十分位の世帯の生活扶助相当支出額(以下「一般低所得世帯の消費支出額」という。)と現行基準額とを比較し、これらがおおむね均衡することを確認した上で、平成二十四年に行われた生活扶助基準の検証(以下「平成二十四年扶助基準検証」という。)の方法を踏襲して、年齢、世帯人員及び級地別にみた一般低所得世帯の消費実態と現行基準額との関係について検証が行われたところである。御指摘の「指数化」とは、生活扶助基準の検証において、年齢階級別、世帯人員別又は級地別(以下「年齢階級別等」という。)の一般低所得世帯の消費支出額及び生活扶助基準額のそれぞれを別個に指数に置き換え、年齢階級別等の一般低所得世帯の消費支出額の相対的な変化の程度と生活扶助基準額の相対的な変化の程度とを比較する目的で行われるものであり、年齢階級別等の一般低所得世帯の消費支出額に係るそれぞれの指数の値と生活扶助基準額に係るそれぞれの指数の値とを単純に比べてそれらの差を基に生活扶助基準額を改定するために行われるものではない。平成二十四年扶助基準検証においても、平成二十九年扶助基準検証においても、こうした「指数化」による当該比較が行われており、「平成二十四年検証と異なる検証方法を採用した」との御指摘は当たらない。
 なお、お尋ねの「上記のような方法(「単身の消費支出」を・・・も一と設定する方法)」及び「上記のような方法(「全級地平均の生活扶助相当支出額を一」と設定する方法)」を採用した理由については、世帯人員別及び級地別の一般低所得世帯の消費支出額及び現行基準額の相対的な変化の程度を分かりやすく示すために行われたものである。
 また、お尋ねの「平成二十四年検証と同様の方法によった場合、「単身の消費支出」と「現行の(単身の生活扶助)基準」との乖離」及び「平成二十四年検証と同様の方法によった場合、各乖離指数」については、平成二十九年扶助基準検証においては算出しておらず、お答えすることは困難である。



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