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答弁本文情報

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平成三十年五月十一日受領
答弁第二六四号

  内閣衆質一九六第二六四号
  平成三十年五月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出イラクにおける自衛隊の日報における「戦闘」の法的意味に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出イラクにおける自衛隊の日報における「戦闘」の法的意味に関する再質問に対する答弁書



一から三までについて

 一般に用いられる「戦闘」という用語については、一義的に確立された定義があるとは承知しておらず、文脈によってその意味するところが異なり得るため、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、広辞苑(第七版)によれば、「兵器を用いて敵をたおそうとする行動。たたかい。」とされていると承知している。
 他方、お尋ねの「自衛隊法等で定義されている「戦闘行為」」については、先の答弁書(平成三十年四月二十七日内閣衆質一九六第二三一号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおりである。

四及び五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、前回答弁書四についてでお答えしたとおり、政府としては、自衛隊がイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク特措法」という。)に基づく対応措置を実施してきた区域については、我が国が独自に収集した情報、諸外国等から得た情報等を、総合的に判断し、現に前回答弁書一についてで述べた「戦闘行為」が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて当該「戦闘行為」が行われることがないと認められる地域に該当していたと考えている。

六から八までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「当該日報における「戦闘」には、自衛隊法等で定義されている「戦闘行為」が含まれることは否定できない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、これまでに防衛省が公表したイラク特措法に基づき派遣された自衛隊の部隊が作成していたいわゆる「日報」の一部で用いられている「戦闘」は、いずれも、前回答弁書一についてで述べた「戦闘行為」の意味で用いられたものではない。また、自衛隊がイラク特措法に基づく対応措置を実施してきた区域については、四及び五についてでお答えしたとおりである。



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