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答弁本文情報

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平成三十年五月十八日受領
答弁第二七九号

  内閣衆質一九六第二七九号
  平成三十年五月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出相対的貧困状態の家庭の子の教育環境の実態調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出相対的貧困状態の家庭の子の教育環境の実態調査に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「教育環境についての実態調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、内閣府においては、平成二十三年に、相対的貧困層(世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所得の中央値の半分に満たない世帯をいう。以下同じ。)の中学三年生の勉強時間について、「親と子の生活意識に関する調査」を行った。

二について

 お尋ねの「各自治体で行われている調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政府としては、各種統計調査等を通じて子供の貧困の現状や子供に関する教育の状況等の把握に努めているところである。なお、「地域子供の未来応援交付金」の交付を受けて子供の貧困に関する調査を実施した地方公共団体の数は、平成三十年三月末時点で百六十七である。

三について

 お尋ねについては、総務省の「全国消費実態調査」及び厚生労働省の「国民生活基礎調査」における相対的貧困率と御指摘の「尼崎市の行った実態調査」の調査結果とは、それぞれ調査方法等が異なるため、一概に比較することは困難である。

四について

 お尋ねの「大阪市ならびに函館市の相対的貧困の状態にある家庭とそれ以外の家庭の比率」については、把握していない。

五について

 お尋ねの「全国的にも妥当する傾向」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、内閣府が平成二十三年に実施した「親と子の生活意識に関する調査」によると、中学三年生の平日の勉強時間について、「一時間より少ない」と回答した者の割合が相対的貧困層では四十四・八パーセントとなっており、相対的貧困でない層の二十五・六パーセントと比べ、十九・二ポイント上回っている。

六及び七について

 お尋ねの「教育環境」及び「特別な支援措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、「子供の貧困対策に関する大綱」(平成二十六年八月二十九日閣議決定)を踏まえ、子供等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援等、子供の貧困対策を総合的に推進しているところである。



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