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答弁本文情報

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平成三十年五月二十五日受領
答弁第二九八号

  内閣衆質一九六第二九八号
  平成三十年五月二十五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出「大臣として」認定した「セクハラ行為」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出「大臣として」認定した「セクハラ行為」に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 お尋ねについては、平成三十年四月二十七日に財務省が公表した「福田前事務次官に対する処分について」において、「四月十九日、株式会社テレビ朝日から、福田氏から同社女性社員に対するセクシュアル・ハラスメント行為があったと判断した、とする発表があり、同社から財務省に対して抗議をいただいた。同社の記者会見においては、本年四月四日夜の福田氏と同社女性社員との一対一の飲食の機会にセクシュアル・ハラスメント行為があったと同社として判断していることが、明らかにされている。」、「調査に時間をかけすぎることも被害者保護上問題であるため、福田氏から特段の反論・反証が無い限り、財務省としては、同社が記者会見で明らかにした内容を前提として事実認定を行うこととした。」、「四月二十六日に財務省が委託する弁護士から受けた報告によれば、福田氏は、当該弁護士による複数回にわたる聴取に対して、セクシュアル・ハラスメント行為を否定する一方で、本年四月四日夜に株式会社テレビ朝日の女性社員と一対一の飲食をしたことは認めており、また、同社が記者会見で明らかにした内容を覆すに足りる反論・反証を提示していない。」及び「以上のことから、財務省としては、福田氏から株式会社テレビ朝日の女性社員に対するセクシュアル・ハラスメント行為があったとの判断に至った。」とされているとおりであり、御指摘の麻生財務大臣の発言はそれと同じ趣旨を述べたものである。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、財務省としては福田前事務次官のセクシュアル・ハラスメント行為を認定し、この行為は在職中であれば国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき「減給二十パーセント・六月」の懲戒処分に相当していたものと判断したところである。

四について

 お尋ねの被害を受けた女性記者への対応については、平成三十年四月二十七日に麻生財務大臣の指示の下で、財務省から株式会社テレビ朝日に対して、「財務省としては、セクハラは被害女性の尊厳や人権を侵害する行為であって、決して許されるものではないと考えております。福田氏からのセクハラ行為によって大変なご心痛をおかけした社員の方に深くお詫び申し上げる次第であり、その旨をご本人にお伝えいただきますよう、宜しくお願い申し上げます。」と記載した書面を届けたところである。なお、その後、被害を受けた方からも、「財務省が事実を認定して謝罪したことは、深く受け止めています。」とのコメントが出されたものと承知している。



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