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答弁本文情報

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平成三十年六月十二日受領
答弁第三四六号

  内閣衆質一九六第三四六号
  平成三十年六月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員古本伸一郎君提出自動車関係諸税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員古本伸一郎君提出自動車関係諸税に関する質問に対する答弁書



一について

 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)において、検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年又は三年と定められている自動車以外の乗用自動車(軽自動車等を除く。以下同じ。)の自動車重量税の税率は、車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千五百円とされている。
 右にかかわらず、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)において、当分の間、燃費等の環境性能に関する一定の基準を満たしている自動車を除く検査自動車のうち、自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車以外の自動車であって、自動車検査証の有効期間が二年又は三年と定められている自動車以外の乗用自動車の自動車重量税の税率は、車両重量〇・五トン又はその端数ごとに四千百円とされている。ただし、初めて新規登録を受けた日の属する月から起算して十三年を経過する月の初日以後に自動車検査証の交付等を受けるものの自動車重量税の税率は、当分の間、車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千七百円とされており、初めて新規登録を受けた日の属する月から起算して十八年を経過する月の初日以後に自動車検査証の交付等を受けるものの自動車重量税の税率は、当分の間、車両重量〇・五トン又はその端数ごとに六千三百円とされている。

二について

 御指摘の当時の福田大蔵大臣の答弁は、昭和四十九年度税制改正において、全体としての消費抑制、資源節約に資するように配慮する等の観点から、二年間の暫定措置として、揮発油税、地方道路税及び自動車重量税について引き上げることとする旨を述べたものである。
 御指摘の平成二十二年度における自動車重量税の見直しについては、暫定税率を廃止した上で、地球温暖化対策の観点から、当分の間、次世代自動車(電気自動車、ハイブリッド自動車等)には本則税率を適用するとともに、次世代自動車と比べて、単位重量当たりの二酸化炭素排出量が多いガソリン車等については、本則税率の二倍(自家用乗用車の場合)の税率を設定するなどの措置を講じることとしたものである。

三及び四について

 車体課税等の見直しについては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)に基づき、平成二十八年十二月八日に与党が取りまとめた「平成二十九年度税制改正大綱」を踏まえ、検討を行ってまいりたい。

五について

 御指摘の「昭和四十九年より重課されている自動車重量税の当分の間税率」について、その意味するところが必ずしも明らかではないが、自動車重量税の暫定税率による上乗せは昭和四十九年度から平成二十一年度までの三十六年間、当分の間として適用される税率による上乗せは平成二十二年度から平成二十九年度までの八年間に適用されている。これらの上乗せ分に係る増収見込額は、財務省から参議院予算委員会に提出している資料において、平成十九年度分から示しており、平成十九年度から平成二十九年度までの増収見込額を単純に合計した額は三・八兆円程度である。
 道路建設目的以外の使途に係るお尋ねについては、暫定税率等による上乗せ分が区分して経理されるものではないため、お答えすることは困難である。
 御指摘の当分の間として適用される税率については、法文上、期限が設けられているものではない。

六及び七について

 御指摘の「制度減税」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自動車重量税の税率の見直しを通じた税負担の軽減については、平成二十二年度以降、平成二十二年度の鳩山内閣の時及び平成二十四年度の野田内閣の時において行われた。平成二十二年度については、支え合う社会を実現するとともに、経済社会の構造変化に適応し、国民が信頼できる税制を構築する観点からの税制全般にわたる改革の一環として、自動車重量税に係る十年間の暫定税率の廃止等の見直し等を行うこととしたものである。平成二十四年度については、新成長戦略の実現並びに税制の公平性の確保及び課税の適正化の観点から要請される特に喫緊の課題に対応するため、自動車重量税に係る税率の見直し及び環境性能に優れた自動車に対する軽減措置の拡充、延長等を行うこととしたものである。
 また、当該年度における自動車重量税の税率の見直し等による減収見込額は、平成二十二年度は平年度千六百五十六億円、平成二十四年度は平年度九百二十四億円であり、これらを単純に合計した額は二千五百八十億円である。

八について

 御指摘の「制度減税」及び「減税総額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、各年度の税制改正の際、当該改正による増減収見込額を一定の前提を置いて試算しているが、実際の増減収額については、その後も各種の改正が累次にわたり行われ、これらが税収に及ぼす影響も様々であること等から、具体的に示すことは困難である。



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