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答弁本文情報

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平成三十年六月十五日受領
答弁第三五九号

  内閣衆質一九六第三五九号
  平成三十年六月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出外務省ロシア課長の更迭理由に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出外務省ロシア課長の更迭理由に関する質問に対する答弁書



一から三まで、五及び六について

 御指摘の外務省欧州局ロシア課長(当時)については、国家公務員としての信用を損ない、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない行為を行ったことを理由として、平成三十年六月四日付けで同職員に対して停職九月間の懲戒処分を行った。それ以上については、被害者のプライバシー保護の観点から、お答えすることは差し控えたい。
 なお、セクシュアル・ハラスメント事案の調査においては、通常、被害者及び加害者の双方から事実関係を聴取することが必要と考えられるところ、御指摘の「財務省におけるセクハラ事案」に関しては、週刊誌による報道が先行し、被害者が特定できなかったことから、財務省が委託した弁護士がプライバシーに十分配慮しつつ対応する旨を公表することで、当該被害者に対し調査への協力を呼びかけたものである。

四について

 平成三十年六月十二日にすべての女性が輝く社会づくり本部が決定した「セクシュアル・ハラスメント対策の強化について〜メディア・行政間での事案発生を受けての緊急対策〜」において、各府省における外部の者に対するセクシュアル・ハラスメント事案に係る当該外部の者からの通報窓口を整備することとしており、具体的には、「相談を受けた際に、二次被害防止のために、プライバシー保護を徹底する」としているところである。



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