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答弁本文情報

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平成三十年六月二十二日受領
答弁第三八〇号

  内閣衆質一九六第三八〇号
  平成三十年六月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松平浩一君提出ビールの官製値上げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松平浩一君提出ビールの官製値上げに関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「改正法で酒の安売り規制を強化した目的」については、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号。以下「新酒類業組合法」という。)第八十六条の三第一項において、「財務大臣は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準(以下「公正な取引の基準」という。)を定めるものとする。」とされており、また、平成二十八年五月十日の衆議院財務金融委員会において行われた改正法の起草案の趣旨及び概要の説明では、「酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るとともに、酒類の適正な販売管理の確保を図るため、所要の改正を行おうとするもの」との説明がなされていると承知しており、御指摘のような「中小の酒販店を保護する」ものとはされていない。
 なお、国税庁としては、同項の規定に基づき「酒類の公正な取引に関する基準」(平成二十九年国税庁告示第二号。以下「酒類公正取引基準」という。)を制定するとともに、取引状況等実態調査を実施し、新酒類業組合法等の適正な執行に努めているところである。

二について

 改正法については、施行後一年余であり、お尋ねの「この政策により得られたメリットとこの政策によるデメリット」をお示しすることは困難である。いずれにせよ、新酒類業組合法第八十六条の三第六項において、「財務大臣は、おおむね五年ごとに公正な取引の基準に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを改正するものとする。」とされており、これを踏まえ、適切に対応することとしている。
 なお、一についてで述べたとおり、同条第一項では、「財務大臣は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準(以下「公正な取引の基準」という。)を定めるものとする。」こととされており、国税庁としては、同項の規定に基づき酒類公正取引基準を制定するとともに、取引状況等実態調査を実施し、新酒類業組合法等の適正な執行に努めているところである。



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