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答弁本文情報

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平成三十年六月二十二日受領
答弁第三八三号

  内閣衆質一九六第三八三号
  平成三十年六月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山内康一君提出あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等の広告規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山内康一君提出あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等の広告規制に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成三十年五月十日に開催された第一回の「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」(以下「検討会」という。)の資料において、検討会は、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう・・・及び柔道整復・・・等の広告については、社会保障審議会医療保険部会「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」「柔道整復療養費検討専門委員会」において適正化を行うべきとの指摘があったところであり、また、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告について見直しが行われたこと等を踏まえ、国民に対する・・・情報提供内容のあり方について検討を行う」ことを目的とするものであると示されている。

二から五までについて

 現在、検討会において、広告可能な事項の見直し等も含めたあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう及び柔道整復の広告の在り方等について幅広く検討を行っているところであり、現時点において、施術所のウェブサイトによるものを含めた国民に対する情報提供の在り方や、法律の改正の要否等についてお答えすることは困難である。



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