衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成三十年六月二十二日受領
答弁第三八四号

  内閣衆質一九六第三八四号
  平成三十年六月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大西健介君提出朝鮮半島の非核化のコストに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出朝鮮半島の非核化のコストに関する質問に対する答弁書



一から七まで及び九の後段について

 お尋ねの「非核化のコスト」及び「非核化コスト」が具体的に何を指すのか明らかではないため、お答えすることは困難である。その上で申し上げれば、御指摘の菅内閣官房長官の発言は、国際原子力機関が北朝鮮における検証活動を行うこととなった場合、同機関に対する支援を行う用意があり、その具体的な内容については様々な状況を踏まえて総合的に判断していくが、同機関が実際に検証活動を行うことがその前提となるとの趣旨を述べたものである。

八について

 軽水炉プロジェクトの実施のための資金供与に関する日本国政府と朝鮮半島エネルギー開発機構との間の協定(平成十一年条約第七号。以下「KEDO資金供与協定」という。)第一条は、軽水炉プロジェクトの実施のため、千百六十五億円の額までの円貨による貸付けが、国際協力銀行により朝鮮半島エネルギー開発機構(以下「KEDO」という。)に対し我が国の関係法令に従って行われることとなる旨規定している。同条の規定に関し、国際協力銀行は、同銀行とKEDOとの間で締結された貸付契約(以下「貸付契約」という。)に基づき、KEDOに対し、約四百七十三億円の貸付けを行っている。
 KEDO資金供与協定第三条は、我が国政府は、KEDOに対し、KEDOが貸付契約に基づいて国際協力銀行に支払う利子の総額に相当する額の贈与を行う旨規定している。我が国政府は、同条の規定に基づき、KEDOに対し、約七十億円の支出を行っている。
 朝鮮半島エネルギー開発機構の設立に関する協定(平成七年外務省告示第二百六十三号)第十条(b)は、KEDOの各加盟国は、KEDOに対して任意の拠出を行うことができる旨規定している。我が国政府は、同条の規定を踏まえ、KEDOに対し、約四千二百万米ドルの任意の拠出を行っている。

九の前段について

 お尋ねの「結果として無駄となった」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.