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答弁本文情報

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平成三十年七月十三日受領
答弁第四二五号

  内閣衆質一九六第四二五号
  平成三十年七月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員奥野総一郎君提出障害基礎年金の支給打ち切りに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員奥野総一郎君提出障害基礎年金の支給打ち切りに関する質問に対する答弁書



一及び十一について

 お尋ねの「障害基礎年金の支給を打ち切った」及び「今回の障害基礎年金の打ち切り」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第三十条第一項の規定による障害基礎年金(以下「二十歳以後傷病による障害基礎年金」という。)の受給権者のうち、平成二十九年度に障害等級(同条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとしてその支給が停止されたものについては、同年度に法第百五条第三項等の規定に基づき提出された診断書等に基づき「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(昭和六十一年三月三十一日付け庁保発第十五号社会保険庁年金保険部長通知。以下「障害認定基準」という。)に沿って障害認定審査医員(以下「認定医」という。)が医学的に総合判断を行い、日本年金機構において障害の程度の認定(以下「認定」という。)を行っているところであり、御指摘の「財政上の問題」からその支給が停止されたものではない。また、「障害者の生存権を脅かす」との御指摘は当たらない。

二について

 二十歳以後傷病による障害基礎年金の受給権者のうち、平成二十九年度にその支給が停止されたものに係る障害基礎年金の支給停止額の総額は、把握していない。

三について

 御指摘の「打ち切り」の意味するところが必ずしも明らかではないが、二十歳以後傷病による障害基礎年金の受給権者のうち、平成二十九年度にその支給が停止されたものに対しては、障害の程度の審査の結果が確定次第、年金額の変更に係る通知書によりその支給を停止した旨を通知している。

四及び五について

 二十歳以後傷病による障害基礎年金及び法第三十条の四の規定による障害基礎年金(以下「二十歳前傷病による障害基礎年金」という。)のいずれも、平成二十九年度に法第百五条第三項等の規定に基づき提出された診断書等に基づき障害認定基準に沿って認定医が医学的に総合判断を行い、日本年金機構において認定を行った結果、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないものは支給が停止され、該当するものはその支給が停止されなかったという意味において、「対応が異なる」及び「同様の経過措置をとらなかった」との御指摘は当たらない。なお、御指摘の二十歳前傷病による障害基礎年金の受給権者に対する「通知」は、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、その支給が停止されない者に対して日本年金機構から送付されたものであるにもかかわらず、その内容が誤解を招くような分かりにくいものであり、結果として当該受給権者等に御心配をおかけしたことについては遺憾である。

六及び七について

 個別の報道の内容に関し、政府としてコメントすることは差し控えたい。なお、平成二十九年四月に障害基礎年金の支給の審査に係る事務が日本年金機構の障害年金センターに集約されたところ、当該集約の前に行われた認定について当該集約の後に再度認定を行う場合には、障害の程度が従前と変わらない場合、集約前の認定も認定医が医学的に総合判断したものであること等を踏まえて認定医が医学的な総合判断を行い、日本年金機構において当該再度の認定を行うことを基本としているところである。当該集約後、二十歳以後傷病による障害基礎年金でその支給が停止されたものについても、この考え方により改めて点検し、障害等級に該当しないこととならない者については、当該支給停止を取り消し、当該支給停止がされた月以降の分の二十歳以後傷病による障害基礎年金を支給することとしたい。

八について

 お尋ねの「障害基礎年金の不支給率(全国)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、障害基礎年金について、新規に申請を受けて決定を行った事例のうち、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当せず、不支給と決定を行った件数の割合については、把握していない。

九について

 平成二十五年度において、その障害の状態の確認が必要となったことから法第百五条第三項等の規定に基づき診断書等を日本年金機構に提出した障害基礎年金の受給権者のうち、その障害等級が一級から二級に変更されたことに伴いその支給額が改定されたものの割合は約一・八パーセントであり、また、その支給が停止されたものの割合は約三・一パーセントである。その他の年度におけるこれらの割合については、把握していない。

十について

 平成二十七年七月三十日に開催された第六回精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会において、平成二十五年度における障害基礎年金の再認定の状況について、都道府県別及び全国の「障害状態確認届送付件数」並びに「改定なし」、「増額改定」、「減額改定」及び「支給停止」の件数をお示ししたところである。



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