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答弁本文情報

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平成元年五月十九日受領
答弁第一九号

  内閣衆質一一四第一九号
    平成元年五月十九日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員寺前巖君提出ゴルフ場及び堤防等の農薬汚染に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員寺前巖君提出ゴルフ場及び堤防等の農薬汚染に関する質問に対する答弁書



一の1について

 ゴルフ場における農薬の使用状況等については、関係都道府県が必要に応じて実態調査を実施しているものと承知している。調査結果については、都道府県において適宜公表されているものと承知している。

一の2について

 ゴルフ場において使用される農薬についても、登録農薬ごとに定められた使用方法に従って使用される限り、安全性等に問題はないと考えている。
 農薬の適正使用については、従来から、都道府県との連携の下に、農薬危害防止運動等を通じ指導に努めているところである。

一の3について

 農薬の登録に当たっては、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)に基づき、その安全性及び効果を十分に検査し、また、再登録に当たっても、必要に応じ、安全性等を検査しているところである。今後とも厳正な検査を実施してまいりたい。

一の4について

 無登録農薬の使用及び登録農薬の適用外使用については、農薬取締法に基づき、今後ともその防止の徹底に努めてまいりたい。
 また、マラカイトグリーンのうち劇物に該当するものについては、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)上の業務上取扱者等を適切に指導してまいりたい。
 なお、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)に規定する既存化学物質であるマラカイトグリーンについては、安全性点検により難分解性かつ低蓄積性と判定しているところである。

一の5について

 農薬の登録に当たっては、農薬取締法に基づき、その安全性等を厳正に検査するとともに、農薬の適正使用についても指導に努めているところである。
 ゴルフ場周辺の水質問題については、必要に応じ関係都道府県と連絡を取りつつその実態の把握に努めているところである。

一の6について

 ゴルフ場業については、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)により、労働者の危険又は健康障害の防止を図るため、事業者に対し、農薬散布作業に係る保護具の性能及びその取扱い方法等についての教育の実施、雇入れ時等の健康診断の実施、一定規模以上の場合における衛生管理者又は安全衛生推進者の選任等労働者の健康を保持するための措置が義務付けられている。
 ゴルフ場業の従業員の労働災害を防止するため、今後ともこれらの措置の遵守が図られるよう努めるとともに、ゴルフ場業の労働安全衛生の実態についても、農薬による労働災害の状況を含め、今後ともその把握に努めてまいりたい。

一の7について

 農薬の適正使用については、農薬取締法に基づき、その徹底に努めてまいりたい。

一の8について

 水質環境基準、水道水の水質基準等については、従来から、科学的知見の集積に応じて、必要な見直しを行うこととしているところである。

二の1について

 河川堤防、道路、公園、運動場、鉄道線路、住宅敷地等において使用される除草剤等については、その適正な使用を確保するため、指導に努める等今後ともその実態を踏まえつつ適切に対処してまいりたい。

二の2から5までについて

 河川堤防、高速道路、運動公園、鉄道線路等における除草剤等の適正使用については、農薬危害防止運動等を通じ指導に努める等その確保を図ってまいりたい。

二の6について

 はえ、蚊、ごきぶり等のいわゆる衛生害虫の駆除又は防止の目的で用いられる殺虫剤は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)により規制されており、定められた用法・用量に従い、使用上の注意を遵守して使用される限り、安全性に問題はないと考えている。
 なお、JR各社の鉄道車両等における衛生害虫の駆除又は防止については、定められた用法・用量に従い、使用上の注意を遵守して、殺虫剤の使用が行われているものと承知している。





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