成立した議員立法

平成27年に成立した議員立法
(衆議院提出)

議員提出法律(9本)

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東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律(法律第4号)
東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の有効期限を3年延長し、平成30年3月31日までとするもの
半島振興法の一部を改正する法律(法律第6号)
半島振興法の有効期限を10年延長し、平成37年3月31日までとするとともに、半島振興計画の内容を拡充するほか、産業振興促進計画、地域公共交通の活性化及び再生、就業の促進等に関する規定を整備する等半島地域の振興のため必要な措置を講ずるもの
山村振興法の一部を改正する法律(法律第7号)
山村振興法の有効期限を10年延長し、平成37年3月31日までとするとともに、基本理念に関する規定を設けること等により山村振興の方向性をより明確化し、山村振興計画の記載内容を充実させる等産業の振興のための施策に関する規定を整備する等の改正をするもの
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(法律第8号)
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を5年延長し、平成32年3月31日までとするもの
独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律(法律第12号)
家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の管理下における児童の災害について、独立行政法人日本スポーツ振興センターの行う災害共済給付の対象とするもの
公職選挙法等の一部を改正する法律(法律第43号)
選挙権年齢を従来の「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げるとともに、当分の間の特例措置として、18歳以上20歳未満の者が犯した選挙犯罪についての少年法の特例を設けること等とするもの
公認心理師法(法律第68号)
近時の国民が抱える心の健康の問題等をめぐる状況に鑑み、心理に関する支援を要する者等の心理に関する相談、援助等の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図るため、公認心理師の資格を定めるもの
労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(法律第69号)
雇用形態により労働者の待遇や雇用の安定性についての格差が存在する状況を是正するため、基本理念、国の責務、労働者の雇用形態による職務及び待遇の相違の実態等に関する調査研究等について定めることにより、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策を重点的に推進するもの
琵琶湖の保全及び再生に関する法律(法律第75号)
琵琶湖の総合的な保全及び再生を図るため、琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針を定めるとともに、琵琶湖の保全及び再生に関し実施すべき施策に関する計画を策定し、その実施を推進する等の措置を講ずるもの

議員修正(7本)

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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案(第189回国会閣法第8号)に対する修正
従業員301人以上の事業主等に対して事業主行動計画に基づく取組の実施及び目標の達成の努力義務を課す等の修正を行った
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案(第189回国会閣法第28号)に対する修正
協会けんぽに対する国庫補助に関する改正規定、後期高齢者支援金の額の算定に係る全面総報酬割の実施までの間の総報酬割部分の特例に関する改正規定等の施行期日を「平成27年4月1日」から「公布の日」に改める修正を行った
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案(第189回国会閣法第41号)に対する修正
施行後3年を経過した場合において、新法の施行の状況等について検討を加え、必要に応じて、裁判員の参加する裁判の制度が我が国の司法制度の基盤としてより重要な役割を果たすものとなるよう、所要の措置を講ずる旨の検討条項を追加する修正を行った
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(第189回国会閣法第42号)に対する修正
証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度について、合意に当たり検察官が合意に関係する犯罪の関連性の程度を考慮すべきことを明記し、合意のための協議に弁護人が常時関与することとするとともに、通信傍受について、通信の当事者に対する通知事項及び国会報告事項を追加する等の修正を行った
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案(第189回国会閣法第71号)に対する修正
政府は、この法律に基づく農業協同組合及び農業委員会に関する制度の改革の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、関係者の意識の啓発を図り、当該改革の趣旨に沿った自主的な取組を促進するものとする旨の規定を附則に追加する修正を行った
労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案(第189回国会衆法第22号)に対する修正
派遣労働者の待遇に関し法制上の措置を講ずることを政府に義務付ける規定について、派遣先に雇用される労働者との間における均衡のとれた待遇の実現を図ることも明記するとともに、講ずべき措置を法制上の措置を含む必要な措置とし、期限を法施行後3年以内とする等の修正を行った
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律案(第189回国会衆法第24号)に対する修正
飛行を禁止する対象として特定航空用機器を用いて人が飛行すること等を追加するとともに、周辺の飛行を禁止する対象施設として危機管理機能を担う行政機関の庁舎及び国家公安委員会が指定する原子力事業所を追加する修正を行った