p1 障害者差別解消法の趣旨を踏まえた衆議院事務局の職員を対象とした対応要領(案)に関する意見募集について 平成28年1月 衆議院事務局 1 意見募集の目的  「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号。以下「法」という。)は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。  国の行政機関の長及び独立行政法人等は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項(「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」及び「社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮の提供」)に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領を定める(法第9条)ものとしておりますが、この度、衆議院事務局におきましても、法等の趣旨を踏まえ、職員を対象とした障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(以下「職員対応要領」という。)の策定を行うこととなりました。  つきましては、今般、職員対応要領を策定する上での参考とするため、職員対応要領(案)について、以下のとおり御意見を募集いたします。   2 意見募集の対象  衆議院事務局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(案)   3 意見募集に当たっての参考資料  ・障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ) ※ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)  ※ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)   http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html   4 意見提出期間  平成28年1月15日(金) 〜 2月14日(日)   p2 5 意見提出方法  御意見は、理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してください(下記の「6 注意事項」参照)。  なお、いずれの方法においても提出が困難な場合には、お電話にてお問い合わせください。  ○電子メールの場合(締切日必着)   以下の宛先に送付してください。      iken@shugiinjk.go.jp    ※なお、添付ファイルは受け取ることができませんのでご注意ください。郵送等での送付をお願いいたします。    ○郵送の場合(締切日当日消印有効)   以下の宛先に送付してください。      〒100−0014 東京都千代田区永田町1−7−1   衆議院事務局 庶務部文書課 あて    ※なお、郵送の場合、封筒表面に「職員対応要領案に関する意見」と朱書きしてください。     ○ファクシミリの場合(締切日必着)   以下の番号に送信してください。      ファクシミリ番号:03−3581−9087   衆議院事務局 庶務部文書課 あて    6 注意事項  ○提出いただく御意見は、日本語に限ります。 ○御意見を提出していただく場合は、以下の事項を記載されるようお願いいたします。(様式任意)   ・件  名「職員対応要領案に関する意見」   (1)氏  名(法人・団体の場合は、法人・団体名、部署名及び連絡担当者名)   p3   (2)年  齢  (3)性  別   (4)所 属 等   (5)電話番号 (6)御意見の該当箇所(どの部分の意見か、該当箇所が分かるように明記してください。)及び      御 意 見(理由も含め500文字以内) ○頂いた御意見につきましては、職員対応要領を策定する上での参考とさせていただきます。なお、頂いた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。 ○職員対応要領(案)に直接関係を有しない御意見や御要望、衆議院以外の機関に関する御意見や御要望は、この意見募集ではお受けできませんので、ご注意ください。 ○御意見については、提出者の氏名や電話番号等、個人を特定できる情報を除き、公表させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。 ○御意見に付記された氏名や電話番号等の個人情報につきましては、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡・確認等といった、意見募集に関する業務にのみ利用させていただき、「衆議院事務局の保有する個人情報の保護に関する規程 (平成27年 庁訓第13号 )」に基づき、適正な管理を行うとともに、他の用途には使用いたしません。 7 問合せ先  衆議院事務局 庶務部文書課    03−3581−5111(内線35151、35152)