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○ 安全保障委員会

周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律案(内閣提出第16号)

成立(平成12年法律第145号)

本案は、周辺事態に対応して我が国が実施する船舶検査活動に関し、その実施の態様、手続その他の必要な事項を定め、周辺事態安全確保法と相まって、日米安全保障条約の効果的な運用に寄与し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 この法律において「船舶検査活動」とは、周辺事態に際し、貿易その他の経済活動に係る規制措置であって我が国が参加するものの厳格な実施を確保する目的で、当該厳格な実施を確保するために必要な措置を執ることを要請する国際連合安全保障理事会の決議に基づいて、又は旗国の同意を得て、船舶(軍艦等を除く。)の積荷及び目的地を検査し、確認する活動並びに必要に応じ当該船舶の航路又は目的港若しくは目的地の変更を要請する活動であって、我が国領海又は我が国周辺の公海(排他的経済水域を含む。)において我が国が実施するものをいうものとすること。

2 船舶検査活動は、自衛隊の部隊等が実施すること。この場合において、船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行うアメリカ合衆国軍隊の部隊に対して後方地域支援として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、周辺事態安全確保法別表第2に掲げるものとすること。

3 船舶検査活動の実施に際しては、自衛隊の部隊等の規模・構成、実施区域の範囲、規制措置の対象物品の範囲等を周辺事態安全確保法に規定する基本計画に定めるものとすること。

4 防衛庁長官は、基本計画に従い、船舶検査活動について、実施要項(実施区域の指定を含む。)を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずること。

船舶検査活動の実施の態様は、船舶の航行状況の監視、船舶の名称等の照会、船長等の承諾を得ての乗船検査・確認、航路等の変更の要請等とすること。

5 船舶検査活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、当該職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、必要最小限の武器の使用ができるものとすること。

6 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

7 自衛隊法及び周辺事態安全確保法について、所要の整備を行うものとすること。


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