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○ 厚生委員会

[1] 健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第1号)

成立(平成12年法律第140号)

本案は、医療保険制度等の安定的運営を図るため、高額療養費の見直し、健康保険の保険料率の上限の見直し等の措置を講ずるほか、老人に係る薬剤一部負担金の廃止、老人一部負担の見直し等の所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 健康保険法等の一部改正

(1) 高額療養費における自己負担の限度額について、これまでの患者負担が家計に与える影響に加えて、患者が受けた医療サービスの費用も考慮して定めること。

(2) 医療保険料率と介護保険料率を合算した率に適用されている保険料率の上限について、医療保険料率のみに適用すること。

(3) 健康保険組合の円滑な事業運営を図るための所要の改正、傷病手当金の見直し、育児休業期間中の事業主負担分の保険料の免除等の措置を講ずること。

(4) 船員保険法等について、健康保険法に準じた所要の改正を行うこと。

2 老人保健法の一部改正

老人医療の一部負担金について、薬剤一部負担金を廃止するとともに、定額の上限額を設け、過度の負担増とならないよう配慮した上で、定率1割負担制を導入すること。なお、診療所については、定額負担制も選択できることとすること。

3 国民健康保険法の一部改正

高額療養費について健康保険法と同様の改正を行うほか、被保険者等が日本国外にある場合についても、療養の給付等の対象に加えること。また、病院等への入院によって他の市町村に転入した者について、転入前の市町村の国民健康保険の被保険者とすること。

4 施行期日等

(1) この法律の施行期日は、一部の事項を除き、平成13年1月1日とすること。

(2) 健康保険法等の薬剤一部負担金については、平成14年度までに、薬剤一部負担金を廃止するために必要な財源措置について検討を行った上で、廃止するものとすること。

(3) 医療保険制度の改革については、平成12年度の改正に引き続き、この法律の施行後における医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、抜本的な改革を行うために検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

(4) 介護保険料率の設定に関する特例を設けること。

(5) 老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律を廃止するほか、その他関係法律について所要の改正を行うこと。

[2] 医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出第2号)

成立(平成12年法律第141号)

本案は、高齢化に伴う疾病構造の変化、医療の高度化及び専門化並びに医療に関する情報提供についての国民の需要に応じ、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の整備を図るため、病床の種別を見直すとともに、医業等に関して広告できる事項を追加し、医師及び歯科医師の臨床研修を必修化する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 入院医療の提供体制の見直しを行うため、現行の「その他の病床」を、長期療養のための「療養病床」と「一般病床」とに区分し、それぞれの機能に相応しい基準を定めること。また、人員の配置が基準に照らして著しく不十分であり、かつ、適正な医療の提供に著しい支障が生じる場合には、人員の増員又は業務の停止を命じることができることとすること。

2 医療における情報提供を推進するため、医業等に関する広告規制を緩和し、診療録など診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨などを広告事項として追加すること。

3 医療従事者の資質の向上を図るため、医師及び歯科医師が診療に従事しようとする場合、医師については2年以上、歯科医師については1年以上の臨床研修を必修化することとし、病院又は診療所の管理者は、臨床研修を修了した者とすること。

4 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

ただし、医師の臨床研修の必修化に関する規定については、平成16年4月1日から、歯科医師の臨床研修の必修化に関する規定については、平成18年4月1日から施行すること。

[3] 確定拠出年金法案(内閣提出第21号)

継続審査

要旨は、第151回国会参照


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