本案は、二院制の下における参議院に期待される役割にかんがみ、参議院の政党化の弊害を是正し、かつ、多様な民意の反映を図ることにより参議院の機能を十分に発揮させるため、政党本位の参議院比例代表選出議員の選挙を廃止して都道府県の区域を超えた広域ブロックを選挙区とする個人本位の参議院広域選挙区選出議員の選挙を創設することとし、これに伴い、参議院選挙区選出議員の選挙の名称を参議院都道府県選挙区選出議員の選挙とするとともに、参議院議員の定数を12人削減して240人とし、そのうち90人を広域選挙区選出議員、150人を都道府県選挙区選出議員とし、併せて都道府県選挙区選出議員の選挙における各選挙区において選挙すべき議員の数についていわゆる逆転区を解消するもので、その主な内容は次のとおりである。
1 参議院選挙制度改革の基本
政党本位の比例代表選出議員の選挙を廃止して個人本位の広域選挙区選出議員の選挙を創設することとし、これに伴い、従来の選挙区選出議員の選挙の名称を都道府県選挙区選出議員の選挙とするものとすること。
2 参議院議員の定数
参議院議員の定数を現行の252人から12人減じて240人とし、そのうち、90人を広域選挙区選出議員、150人を都道府県選挙区選出議員とするものとすること。
3 広域選挙区選出議員の選挙
(1) 選挙事務の管理
広域選挙区選出議員の選挙に関する事務は、中央選挙管理会が管理するものとすること。
(2) 選挙区
選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別に法律で定めるものとすること。
(3) 投票
投票は、候補者一人の氏名を記載して行うものとすること。
(4) 立候補
立候補の届出及び供託に関し、所要の措置を講ずるものとすること。
(5) 当選人
有効投票の最多数を得た者をもって当選人とするものとすること。
(6) 罰則
ア 広域選挙区選出議員の選挙については、組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による連座を含め、連座制の適用があるものとし、所要の整備を行うものとすること。
イ アのほか、広域選挙区選出議員の選挙における選挙運動に係る罰則に関し、所要の整備を行うものとすること。
(7) その他
特別選挙、選挙運動及び選挙運動費用規制等に関し、所要の措置を講ずるものとすること。
4 都道府県選挙区選出議員の選挙における逆転区の解消
都道府県選挙区選出議員の選挙における各選挙区において選挙すべき議員の数について、いわゆる逆転区を解消するため、鹿児島県の定数を現行の4から2に改めるものとすること。
5 在外投票の拡大
在外投票を衆議院議員及び参議院議員の選挙一般に拡大するものとすること。
6 参議院議員の定数の特例
この法律の施行の日の前日までの間は、参議院議員の定数は240人とし、そのうち90人を比例代表選出議員、150人を選挙区選出議員とするものとすること。
7 その他
(1) この法律は、平成13年10月1日以後において別に法律で定める日から施行するものとするほか、改正後の公職選挙法の規定等について必要な措置を講ずるものとすること。
(2) 新法の規定に基づく参議院議員の選挙制度については、平成16年に行われる参議院議員の通常選挙から実施されるよう適切な法制上の措置が講ぜられるものとすること。
(3) この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるものとすること。
本案は、新たに18歳以上20歳未満の者を成年者として取り扱うため、民法の成年の年齢に関する規定、公職選挙法の選挙権を有する者の年齢に関する規定、少年法の少年の年齢に関する規定等を改正し、この法律の施行の日からおおむね2年を目途として成年者に関する法制度を整備しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
1 民法の一部改正
民法における成年の年齢を18歳に引き下げるものとすること。
2 公職選挙法の一部改正
公職選挙法等における選挙権を有する者の年齢を18歳に引き下げるものとすること。
3 少年法の一部改正
少年法における少年の年齢を18歳に引き下げるものとすること。
4 法制上の措置
国は、1から3までに定めるもののほか、この法律の施行後2年以内に、新たに18歳以上20歳未満の者を成年者として取り扱うために必要な法制上の措置を講ずるものとすること。
5 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、1から3までは、別に法律で定める日から施行するものとすること。
本案は、人間の尊厳に由来する不可侵の権利としてすべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念に照らし、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域に係る差別をはじめとする社会的身分、門地、人権、信条、性別又は障害による不当な差別その他の人権侵害を解消することが緊要であることにかんがみ、人権に関する教育及び啓発に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、人権に関する教育及び啓発に関する施策の基本となる事項を定めること等により、人権に関する教育及び啓発に関する施策を総合的かつ計画的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
1 基本理念
人権に関する教育及び啓発は、不当な差別その他の人権侵害を解消し、人権尊重の理念を社会に定着させることを旨として、積極的に行われなければならないものとすること。
2 人権教育・啓発基本計画
政府は、人権に関する教育及び啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権に関する教育及び啓発に関する基本的な計画を定めなければならないものとすること。
3 人権に関する教育及び啓発に関する基本的施策
国は、人権に関する教育及び啓発に関し、情報の収集及び提供を行うとともに、調査研究並びに教材及び手法の開発を推進するものとすること。
4 人権教育・啓発推進会議
内閣府に、人権教育・啓発推進会議を置くものとすること。
5 施行期日
この法律は、平成13年1月6日から施行するものとすること。
1 住民基本台帳法の一部を改正する法律は、廃止するものとすること。
2 住民基本台帳法の一部を改正する法律による改正事項に係る規定は、次に掲げる事項に係る規定を除き、削るものとすること。
(1) 住民基本台帳の閲覧対象の限定
(2) 罰金及び過料の額の引上げ
3 施行期日等
(1) この法律は、公布の日から施行するものとすること。
(2) その他所要の規定を整備するものとすること。
本案は、犯罪被害者等が、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することにかんがみ、犯罪被害者等の福祉の増進に寄与するため、国及び地方公共団体に犯罪被害者等が受けた被害の回復及び犯罪被害者等の社会復帰を支援する責務があることを明らかにするとともに、犯罪被害者等支援対策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等支援対策を総合的に推進しようとするもので、公布の日から起算して3月を経過した日から施行するものである。
本案は、国民の基本的人権の保護の必要性にかんがみ、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律を廃止しようとするもので、公布の日の翌日から施行するものである。
本案は、衆議院小選挙区選出議員の各選挙区間における人口の較差の是正を図ることにより、国民の意思をより的確に国政に反映させるため、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成に当たっては、各都道府県の選挙区の数をその人口に単純に比例して定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
1 改定案の作成の基準
衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数を人口に比例して各都道府県に配当した数とするものとすること。
2 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。