成立(平成12年法律第132号)
本案は、平成12年度一般会計補正予算(第1号)において国債の追加発行を極力抑制するとの観点から、各年度の歳入歳出の決算上の剰余金の2分の1を下らない金額を翌々年度までに公債又は借入金の償還財源に充てなければならないと定めている財政法第6条第1項の規定は、平成11年度の剰余金については適用しないこととするものである。
成立(平成12年法律第119号)
本案は、個人のする政治活動に関する寄附を引き続き促進するため、税制上の優遇措置の期限を延長するものであり、その主な内容は次のとおりである。
1 個人のする政治活動に関する寄附に関する寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除の期限を平成16年12月31日まで延長することとする。
2 この法律は、公布の日から施行することとする。
成立(平成12年法律第135号)
本案は、最近における社会情勢にかんがみ、未成年者の飲酒防止に資するため、未成年者飲酒禁止法の規定に違反して罰金の刑に処せられた酒類販売業者について、その免許を取り消すことができるようにする等所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
1 酒類の販売業免許の取消事由に、酒類販売業者が未成年者飲酒禁止法の規定により罰金の刑に処せられた場合を追加することとする。
2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
3 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行することとする。