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○ 労働委員会

労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第5号)(参議院送付)

成立(平成12年法律第124号)

本案は、最近における社会経済情勢にかんがみ、労働者災害補償保険制度において、業務上の事由による労働者の脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防に資するための二次健康診断等給付制度を創設するとともに、有期事業に係る確定保険料の特例の改正等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 労働者災害補償保険法の一部改正

(1) 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に基づき事業主が行う健康診断のうち、直近のもの(一次健康診断)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づいて行うものとすること。

(2) 二次健康診断等給付の範囲は、脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査((1)の検査を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(二次健康診断)並びに二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師、保健婦又は保健士による保健指導(特定保健指導)とするものとすること。

(3) 二次健康診断等給付を受けた労働者から二次健康診断の結果を証明する書面が提出された場合における当該労働者に対する事業者の措置に関しては、労働安全衛生法の関係規定によるものとすること。

2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正

(1) 厚生労働大臣が一般保険料に係る保険料率について定めるにあたり、過去3年間における労災保険法の適用を受けるすべての事業に係る二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮するものとするとともに、二次健康診断等給付に係る保険給付の額及び保険料の額は、メリット制(事業場ごとの災害率による保険料の調整)に係る算定の基礎に含めないものとすること。

(2) 有期事業に係る事業場ごとの災害率による保険料の調整幅の最高限度を35%(現行30%)に拡大するものとすること。

3 施行期日

この法律は、平成13年4月1日から施行するものとすること。

附帯決議(12.11.15)

政府は、本法律の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

1 中小企業における健康診断の実施状況が十分でないことにかんがみ、特に中小事業主に対し健康診断の必要性について周知徹底を図るとともに、指導・監督に努めること。

2 二次健康診断等給付制度の運用に当たっては、その対象となる労働者が確実に受給できるよう適切な処置を講ずること。

3 職務の高度化・複雑化に伴い、精神的ストレスや悩みを抱えている労働者が増えていることにかんがみ、事業主に対しメンタルヘルス対策を講ずるよう指導するとともに、その支援対策等についても早急に検討すること。

4 建設業等の有期事業におけるメリット制の改正に当たっては、いわゆる労災かくしの増加につながることのないように、災害発生率の確実な把握に努めるとともに、建設業の元請けの安全管理体制の強化・徹底等の措置を図るなど、制度運用に万全を尽くすこと。

5 特別加入者の健康診断等健康確保対策に資するため、特別加入者の健康診断の実施状況の把握に努めること。


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