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○ 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

[1] 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案(冬柴鐵三君外1名提出、第148回国会衆法第1号)《公明、保守》

継続審査

本案は、我が国において多くの永住外国人が日本国民と同様の社会生活を営んでいる現状にかんがみ、その意見を地方における政治に反映させるため、永住外国人に地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 定義

この法律において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいうものとすること。

(1) 出入国管理及び難民認定法別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者

2 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する地方自治法及び公職選挙法の特例

申請により永住外国人選挙人名簿に登録された年齢満20年以上の永住外国人で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとすること。

3 永住外国人選挙人名簿等に関する公職選挙法の特例

(1) 永住外国人選挙人名簿

ア 市町村の選挙管理委員会は、永住外国人選挙人名簿の調整及び保管を行うものとすること。

イ 永住外国人選挙人名簿は、永久に据え置くものとすること。

ウ 市町村の選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月及び12月並びに普通地方公共団体の議会の議員又は長の選挙を行う場合に、永住外国人選挙人名簿の登録を行うものとすること。

エ 永住外国人選挙人名簿の登録は、年齢満20年以上の永住外国人(公民権停止中の者を除く。)で当該市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有するものについて、登録されたことがない者についてはその申請により、登録されたことがある者については職権により、行うものとすること。

オ 永住外国人選挙人名簿に係る登録、登録の抹消、縦覧等について、所要の規定の整備を行うとともに、詐偽登録等について罰則を設けるものとすること。

(2) 投票等

永住外国人の投票等は、日本国民と同じ手続により行うものとすること。

4 直接請求等に関する地方自治法等の特例

(1) 直接請求

この法律の規定により選挙権を有する永住外国人たる普通地方公共団体の住民は、その属する普通地方公共団体の条例の制定又は改廃を請求する権利、事務の監査を請求する権利、議会の解散を請求する権利、議会の議員、長、副知事、助役等の解職を請求する権利を有するものとすること。

(2) 被選挙権等に関する特例

この法律の規定により選挙権を有する永住外国人の被選挙権等を認めないこととするため必要な規定を設けるものとすること。

5 選挙権を有する永住外国人に付与される権利及び資格

この法律の規定により選挙権を有する者に、市町村の合併の特例に関する法律に基づく合併協議会設置の請求権、住居表示に関する法律に基づく町又は字の区域の新設等についての市町村長の案に対する変更請求権、公職の候補者の推薦届出をする権利並びに投票立会人、開票立会人、選挙立会人、人権擁護委員、民生委員、民生委員推薦会委員及び児童委員への就任資格を付与するものとすること。

6 施行期日その他

(1) この法律は、永住外国人選挙人名簿の登録に関する部分は公布の日から1年以内で政令で定める日から、投票及び直接請求への参加に関する部分は公布の日から1年6月以内で政令で定める日から施行するものとすること。

(2) この法律の規定により市町村が処理することとされている永住外国人選挙人名簿に関する事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とするものとすること。

(3) その他所要の規定の整備を行うものとすること。

[2] 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案(北橋健治君外6名提出、第148回国会衆法第2号)《民主》

継続審査

本案は、我が国において多くの永住外国人が日本国民と同様の社会生活を営んでいる現状にかんがみ、その意見を地方における政治に反映させるため、永住外国人に地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 定義

この法律において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいうものとすること。

(1) 出入国管理及び難民認定法別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者

2 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する地方自治法及び公職選挙法の特例

申請により永住外国人選挙人名簿に登録された年齢満20年以上の永住外国人で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとすること。

3 永住外国人選挙人名簿等に関する公職選挙法の特例

(1) 永住外国人選挙人名簿

ア 市町村の選挙管理委員会は、永住外国人選挙人名簿の調整及び保管を行うものとすること。

イ 永住外国人選挙人名簿は、永久に据え置くものとすること。

ウ 市町村の選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月及び12月並びに普通地方公共団体の議会の議員又は長の選挙を行う場合に、永住外国人選挙人名簿の登録を行うものとすること。

エ 永住外国人選挙人名簿の登録は、年齢満20年以上の永住外国人(公民権停止中の者を除く。)で当該市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有するものについて、登録されたことがない者についてはその申請により、登録されたことがある者については職権により、行うものとすること。

オ 永住外国人選挙人名簿に係る登録、登録の抹消、縦覧等について、所要の規定の整備を行うとともに、詐偽登録等について罰則を設けるものとすること。

(2) 投票等

永住外国人の投票等は、日本国民と同じ手続により行うものとすること。

4 直接請求等に関する地方自治法等の特例

(1) 直接請求

この法律の規定により選挙権を有する永住外国人たる普通地方公共団体の住民は、その属する普通地方公共団体の条例の制定又は改廃を請求する権利、事務の監査を請求する権利、議会の解散を請求する権利、議会の議員、長、副知事、助役等の解職を請求する権利を有するものとすること。

(2) 被選挙権等に関する特例

この法律の規定により選挙権を有する永住外国人の被選挙権等を認めないこととするため必要な規定を設けるものとすること。

5 選挙権を有する永住外国人に付与される権利及び資格

この法律の規定により選挙権を有する者に、市町村の合併の特例に関する法律に基づく合併協議会設置の請求権、住居表示に関する法律に基づく町又は字の区域の新設等についての市町村長の案に対する変更請求権、公職の候補者の推薦届出をする権利並びに投票立会人、開票立会人、選挙立会人、人権擁護委員、民生委員、民生委員推薦会委員及び児童委員への就任資格を付与するものとすること。

6 施行期日その他

(1) この法律は、永住外国人選挙人名簿の登録に関する部分は公布の日から1年以内で政令で定める日から、投票及び直接請求への参加に関する部分は公布の日から1年6月以内で政令で定める日から施行するものとすること。

(2) この法律の規定により市町村が処理することとされている永住外国人選挙人名簿に関する事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とするものとすること。

(3) その他所要の規定の整備を行うものとすること。

[3] 国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律案(松本 君外7名提出、第148回国会衆法第3号)《民主、自由、共産、社民》

撤回許可

本案は、国会議員の地位利用収賄等を処罰しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 国会議員地位利用収賄

国会議員が、特定の者に不当に利益を得させる目的でその地位を利用して他の公務員にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として、賄賂(ろ)を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処するものとすること。

2 没収及び追徴

1の場合において、犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収するものとし、その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴するものとすること。

3 贈賄の罪

1の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、1年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処するものとすること。

4 国外犯

この法律は、日本国外において1の罪を犯した国会議員に適用するものとすること。

5 施行期日等

(1) この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとすること。

(2) 公職選挙法等について所要の改正を行うものとすること。

[4] 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律案(亀井善之君外17名提出、衆法第1号)《自民、公明、保守》

成立(平成12年法律第130号)

本案は、公職にある者等の政治活動の廉潔性を確保し、よって政治に対する国民の信頼を確立するために、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 公職者あっせん利得

(1) 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、3年以下の懲役に処するものとすること。

(2) 公職にある者が、国又は地方公共団体が資本金の2分の1以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、(1)と同様とするものとすること。

2 議員秘書あっせん利得

(1) 衆議院議員又は参議院議員の秘書(国会法第132条に規定する秘書をいう。以下同じ。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、2年以下の懲役に処するものとすること。

(2) 衆議院議員又は参議院議員の秘書が、国又は地方公共団体が資本金の2分の1以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、(1)と同様とするものとすること。

3 没収及び追徴

1及び2の場合において、犯人が収受した財産上の利益は、没収するものとすること。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴するものとすること。

4 利益供与

1又は2の財産上の利益を供与した者は、1年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処するものとすること。

5 国外犯

1及び2の罪は、刑法第4条(公務員の国外犯)の例に従うものとすること。

6 適用上の注意

この法律の適用に当たっては、公職にある者の政治活動を不当に妨げることのないように留意しなければならないものとすること。

7 施行期日

この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行するものとすること。

8 公職選挙法の一部改正

(1) 1の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者については選挙権及び被選挙権を有しないものとすること。

(2) (1)に定める者(執行猶予中の者を除く。)は、さらに5年間、被選挙権を有しないものとすること。

9 その他

その他所要の規定の整備を行うものとすること。

[5] 公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律案(菅 人君外12名提出、衆法第2号)《民主、自由、共産、社民》

否決

本案は、公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等を処罰しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 公職にある者等の収賄

衆議院議員、参議院議員若しくは地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)又は公職にある者の秘書(国会法第132条に規定する秘書その他公職にある者に使用される者で当該公職にある者の政治活動を補佐するものをいう。)が、特定の者に利益を得させる目的で公務員(国又は地方公共団体が資本金の2分の1以上を出資している法人の役員及び職員を含む。)にその職務に関する行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として、賄賂(ろ)を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処するものとすること。

2 没収及び追徴

1の場合において、犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収するものとすること。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴するものとすること。

3 贈賄

1に定める賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、1年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処するものとすること。

4 国外犯

1の罪は、刑法第3条(国民の国外犯)の例に従うものとすること。

5 施行期日

この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行するものとすること。

6 公職選挙法の一部改正

(1) 公職にある間に犯した1の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者については選挙権及び被選挙権を有しないものとすること。

(2) 1に定める者(執行猶予中の者を除く。)は、さらに5年間、被選挙権を有しないものとすること。

7 その他

その他所要の規定の整備を行うものとすること。

[6] 公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第7号)

成立(平成12年法律第118号)

本案は、日本国憲法の定める二院制の下における参議院に期待されている役割にかんがみ、参議院の独自性・自主性をより発揮し、国民の多様な意思を反映した機能的かつ充実した議院の運営に資するため、比例代表選出議員の選挙制度を非拘束名簿式に改めるとともに、参議院議員の定数について是正を含む削減を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

1 参議院議員定数の削減

(1) 参議院議員の定数を現行の252人から242人に改めるものとし、比例代表選出議員を100人から96人に、選挙区選出議員を152人から146人に改めるものとすること。

(2) 選挙区選出議員の定数は、岡山県、熊本県及び鹿児島県の各選挙区の定数をそれぞれ現行の4人から2人に改めるものとすること。

2 参議院(比例代表選出)議員の選挙を全都道府県の区域を通じて行う非拘束名簿式比例代表制とする改正

(1) 投票の記載事項等

選挙人は、投票所において、投票用紙に公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならないものとすること。ただし、参議院名簿登載者の氏名を自書することに代えて、参議院名簿届出政党等の(2)の届出に係る名称又は略称を自書することができるものとすること。

(2) 名簿による立候補の届出等

所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有する等公職選挙法に定める要件に該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(略称を含む。)及びその所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。)の氏名を記載した参議院名簿を選挙長に届け出ることにより、その参議院名簿に記載されている参議院名簿登載者を当該選挙における候補者とすることができるものとし、当該参議院名簿には当選人となるべき順位を記載しないものとすること。

(3) 当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人

ア 各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含む。)に基づき、ドント方式により、それぞれの参議院名簿届出政党等の当選人の数を定めるものとすること。

イ 各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿において、参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定めるものとすること。

ウ 各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、イにより定められた当選人となるべき順位に従い、アにより定められた当該参議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、当選人とするものとすること。

(4) 選挙運動

非拘束名簿式比例代表制の導入に伴い、参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者の選挙運動に関し、選挙事務所、自動車又は船舶及び拡声機の使用、文書図画の頒布及び掲示、新聞広告、個人演説会、街頭演説、連呼行為及び選挙公報の発行等につき、所要の措置を講ずるものとすること。

(5) 選挙運動に関する収入及び支出

参議院名簿登載者に係る出納責任者の選任及び届出、選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出、公表、保存及び閲覧並びに選挙運動に関する支出金額の制限等に関し、所要の措置を講ずるものとすること。

(6) 連座制の適用

参議院(比例代表選出)議員の選挙において、総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪、組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪及び公務員等の選挙犯罪による連座制を適用するものとすること。

3 施行期日等

(1) 施行期日等

この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとするほか、適用区分及び参議院議員の定数に関する特例等について必要な措置を講ずるものとすること。

(2) その他

その他所要の規定の整備を行うものとすること。


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