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予備的調査

1 予備的調査の概要

「予備的調査」とは、衆議院の委員会が行う審査又は調査のために、委員会がいわゆる下調査として衆議院調査局長又は衆議院法制局長(以下「調査局長等」という。)に調査を命じて行わせるものである。

(1) 予備的調査の命令

予備的調査の命令には、次の2通りの場合がある。

ア 委員会において、予備的調査を命ずる旨の議決をした場合(衆議院規則第56条の2)。

イ 40人以上の議員が、委員会が予備的調査の命令を発することを要請する予備的調査要請書を議長に提出し、当該要請書の送付を受けた委員会が予備的調査を命ずる場合(衆議院規則第56条の3)。

この場合、当該要請の内容が国民の基本的人権を不当に侵害するおそれがあると認めるとき、又は刑事訴追を受けている事件に関するものであるときを除き、要請書の送付を受けた委員会は、理事会の協議により委員会の議決を経ないで予備的調査命令を発することとする運用がこれまで行われている。

(2) 予備的調査への協力要請

調査局長等は、予備的調査の実施に当たり、官公署に対して資料提出等の必要な協力を求めることができ(議院事務局法第19条、議院法制局法第10条)、官公署が当該協力要請を拒否した場合、命令を発した委員会は、官公署に対して、拒否の理由を述べさせることができることとされている(国会法等の一部を改正する法律案等の運用に関する申合せ,平成9年12月11日衆議院議院運営委員会決定)。

(3) 予備的調査の報告

調査局長等は、予備的調査の結果を報告書に取りまとめ、命令を発した委員会に提出する。報告書の提出を受けた委員長は、当該報告書の写しを議長に提出し、議長は、これを議院に報告する(衆議院規則第86条の2)。

2 予備的調査の性格等

(1) 予備的調査創設の背景

国会の行政監視機能が有効に働くためには、多数会派はもちろんであるが、少数会派の果たす役割もまた重要である。

少数会派がこの役割を十分果たすためには、国会活動に必要な整理された情報を適時に入手できる手段が確保されていることが必要であると考えられる。

しかし、現実には、政党政治下での議院内閣制においては、基本的には多数決で運営される委員会等で、少数会派が国政調査権の発動を促して調査を行わせ、情報を入手することは、相当に困難な場合が多い。

したがって、少数会派等の情報入手を容易にするシステムを設ける必要性が提起された。しかし、同時に、そのために個々の国会議員(又はその集団)が国政調査権又はそれに類似した権能を、議院あるいは委員会と無関係に行使できることとするのは、憲法上疑義が生ずると考えられ、このような疑義を回避する構成が必要とされた。

そのため、議院あるいは委員会が国政調査権の主体であるという基本的枠組みを前提として、かつ、少数会派等からの調査要請の意向が制度の運用において実際上反映されるシステムとして第141回国会(平成9年)で「予備的調査制度」が創設されることとなった。

(2) 予備的調査の性格

予備的調査は、衆議院の委員会が行う審査又は調査のために、委員会がいわゆる下調査として調査局長等に調査を行わせるものであり、国政調査権に基づく委員会調査そのものではなく、これを補完するものとして位置づけられている。

委員会の国政調査においては、参考人の出頭要求、委員派遣等のほか、証人に対する出頭・書類提出要求(罰則により担保)や内閣・官公署等に対する報告・記録の提出要求など、一定の強制力を伴う手法も用意されている。

一方、予備的調査においては、官公署に対する資料提出等の調査協力要請、関係者からの事情聴取や現地調査、文献調査などの手法により調査を行うことになる。このうち、官公署に対する調査協力要請については、法律上調査局長等に権限が付与されているが、強制力を伴うものではない。また、それ以外についてはいずれも相手方の任意の協力を得て行う調査活動である。

このように、予備的調査においては、法律上の調査協力要請権限の行使対象が官公署に限定され、また、強制力を伴わないものとして構成されているが、これは、予備的調査制度は少数会派等の調査要請を反映させるためのものであるという制度の趣旨から、委員会の国政調査に比べてその行使要件が相当緩和されているためである。逆に言えば、そのような調査であるからこそ、[1]人権侵害のおそれがある場合、[2]刑事訴追を受けている事件に当たる場合を除き、要請に応じて予備的調査命令が発せられることが可能とされているといえる。

〔参考〕制度創設以降の予備的調査一覧

1 委員会の議決に基づく予備的調査

(1) 事務・事業の評価・監視システム導入に関する予備的調査(平成10年衆予調第3号)

(2) 国会等の移転の規模及び形態等の見直しに関する予備的調査(平成14年衆予調第4号)

2 40人以上の議員からの要請に基づく予備的調査

(1) 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律案策定過程に関する予備的調査(山本孝史君外62名提出、平成10年衆予調第1号)

(2) 国鉄長期債務関連法案に関する予備的調査(佐藤敬夫君外54名提出、平成10年衆予調第2号)

(3) 中華人民共和国ベチューン医科大学病院に対する政府開発援助に関する予備的調査(中村鋭一君外39名提出、平成10年衆予調第4号)

(4) 公益法人の運営実態に関する予備的調査(仙谷由人君外40名提出、平成11年衆予調第1号)

(5) 特定公益増進法人の認定及び寄附の実態に関する予備的調査(山本孝史君外41名提出、平成11年衆予調第2号)

(6) 公共事業の個別事業内容・実施状況等に関する予備的調査(前原誠司君外40名提出、平成11年衆予調第3号)

(7) 銀行、生保など金融機関の行き過ぎた営業活動による個人債務者、契約者の被害に関する予備的調査(小沢辰男君外43名提出、平成11年衆予調第4号)

(8) 神奈川県警の警察官不祥事発生の対応に関する予備的調査(坂上富男君外49名提出、平成11年衆予調第5号)

(9) 医原性クロイツフェルト・ヤコブ病に関する予備的調査(中川智子君外53名提出、平成12年衆予調第1号)※解散により消滅

(10) 医原性クロイツフェルト・ヤコブ病に関する予備的調査(中川智子君外65名提出、平成12年衆予調第2号)

(11) 新潟県刈羽村生涯学習施設等建設における電源立地促進対策交付金の使途に関する予備的調査(佐藤謙一郎君外52名提出、平成12年衆予調第3号)

(12) 原子力発電所の発電単価の計算根拠に関する予備的調査(鮫島宗明君外42名提出、平成14年衆予調第1号)

(13) 独立行政法人の組織等に関する予備的調査(野田佳彦君外45名提出、平成14年衆予調第2号)

(14) 東海地震の強震動予測に基づく主要施設の耐震安全性に関する予備的調査(細野豪志君外44名提出、平成14年衆予調第3号)

予備的調査のフロー・チャート


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