衆議院

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第一四二回

衆第二八号

   借地借家法の一部を改正する法律案

 借地借家法(平成三年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

 目次中「期限付建物賃貸借」を「定期建物賃貸借等」に改める。

 第二十三条に次の一項を加える。

3 第一項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。

 第二十九条に次の一項を加える。

2 民法第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。

 「第三節 期限付建物賃貸借」を「第三節 定期建物賃貸借等」に改める。

 第三十八条を次のように改める。

 (定期建物賃貸借)

第三十八条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。

 この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。

2 前項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間に賃借人に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、期間の満了の日から六月間(賃貸人が期間の満了の六月前から期間の満了の日までの間にその通知をしたときは、期間の満了の日からその通知の日後六月を経過する日までの間)は、その終了を賃借人に対抗することができない。

3 第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新に関しては、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にされた建物の賃貸借契約であってこの法律による改正前の借地借家法(次項において「旧法」という。)第三十八条第一項の定めがあるものについての賃借権の設定又は賃借物の転貸の登記に関しては、なお従前の例による。

3 前二項に定める場合を除き、この法律による改正後の借地借家法の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法の規定により生じた効力を妨げない。

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