衆議院

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第一四二回

衆第三一号

   公職選挙法の一部を改正する法律案

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二章 選挙権及び被選挙権(第九条―第十一条)」を「第二章 選挙権及び被選挙権(第九条―第十一条の二)」に、「第十一条(選挙権及び被選挙権を有しない者)」を

第十一条 (選挙権及び被選挙権を有しない者)

 
 

第十一条の二 (被選挙権を有しない者)

に改める。

 第二章中第十一条の次に次の一条を加える。

 (被選挙権を有しない者)

第十一条の二 公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。

 第八十六条の八第一項中「第十一条((選挙権及び被選挙権を有しない者))第一項」の下に「、第十一条の二((被選挙権を有しない者))」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定(他の法律において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百二十七条第一項及び第百四十三条第一項中「若しくは同法第二百五十二条」を「、第十一条の二若しくは第二百五十二条」に改める。

  第百六十四条第一項中「第十一条第一項」の下に「又は第十一条の二」を加える。

 (漁業法の一部改正)

第四条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第八十七条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 公職選挙法第三条(公職の定義)に規定する公職にある間に犯した同法第十一条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。

  第九十一条第二号中「第八十七条第二項若しくは第三項」を「第八十七条第三項若しくは第四項」に改める。

  第九十四条第一項の表第八十六条の八第一項の項中「第十一条第一項」の下に「、第十一条の二」を、「第八十七条第一項第二号」の下に「若しくは第二項」を加え、同表第九十条の項及び第九十一条第二項の項中「第八十七条第二項又は第三項」を「第八十七条第三項又は第四項」に改め、同表第百三十五条第一項の項中「第八十七条第二項」を「第八十七条第三項」に改め、同表第百三十六条の項中「第八十七条第三項」を「第八十七条第四項」に改める。

  第九十七条第一項中「第八十七条第一項第二号」の下に「若しくは第二項」を加え、「除く外」を「除くほか」に改める。

 (漁業法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 前条の規定による改正後の漁業法の規定は、施行日以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第六条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の表以外の部分中「(選挙権及び被選挙権を有しない者)」の下に「、第十一条の二(被選挙権を有しない者)」を加え、同条の表第十一条第二項の項の次に次のように加える。

第十一条の二

前条第一項第四号

農業委員会等に関する法律第十一条において準用する前条第一項第四号

  第十一条の表第八十六条の八第一項の項中「第十一条((選挙権及び被選挙権を有しない者))第一項」の下に「、第十一条の二((被選挙権を有しない者))」を加える。

  第十三条中「若しくは同法第二百五十二条」を「、第十一条の二若しくは第二百五十二条」に、「公職選挙法第十一条又は」を「公職選挙法第十一条、第十一条の二又は」に改める。

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