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第一四二回

衆第三二号

   政治資金規正法の一部を改正する法律案

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

 政治資金規正法目次中「附則」を

附則

 
 

別表

に改める。

 第九条第一項第一号ロ中「次条第一項」を「第十条第一項」に改め、同号ハ中「次条第二項」を「第十条第二項」に改め、同号へ及びト中「次条第三項」を「第十条第三項」に改め、同項第二号中「次条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 (寄附用口座に係る届出)

第九条の二 政党、政治資金団体又は第十九条第一項の規定による指定を受けた政治団体(以下「政党等」という。)は、当該政党等の第六条第一項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は自治大臣に対し、文書で、その有する預金口座若しくは貯金口座又は郵便貯金口座を振込若しくは口座振替による金銭による寄附を受け、又は寄附に係る金銭を預け入れるための口座とする旨を、届け出ることができる。

2 前項の規定による届出をした政党等は、その届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から七日以内に、同項の規定の例により、その異動に係る事項を届け出なければならない。

3 政党等は、第一項の規定の例により、同項の規定による届出をした預金口座若しくは貯金口座又は郵便貯金口座を振込若しくは口座振替による金銭による寄附を受け、又は寄附に係る金銭を預け入れるための口座でなくする旨を、届け出ることができる。

4 前三項の規定による届出の様式は、自治省令で定める。

 (寄附用口座への預入れ)

第九条の三 政党等は、金銭による寄附で一万円を超えるもの(当該政党等の寄附用口座(前条第一項の規定による届出をした預金口座若しくは貯金口座又は郵便貯金口座をいう。以下同じ。)への振込又は口座振替によるものを除く。)を受けた場合には、その日(当該寄附が次条第二項に規定する寄附のあつせんによるものである場合にあつては、当該政党等の会計責任者が同項の規定により明細書の提出を受けた日)から三十日以内(その間に当該寄附を受けた第十九条第一項の規定による指定を受けた政治団体の代表者が公職選挙法第八十六条の規定により候補者として届け出られた選挙、同法第八十六条の二若しくは第八十六条の三の規定による届出により候補者となつた選挙又は同法第八十六条の四の規定により候補者として届け出られた選挙の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの期間(以下この条において「選挙期間」という。)がかかる場合には、当該政治団体については、三十日に当該選挙期間の日数を加えた日数以内)に、当該寄附に係る金銭を当該寄附ごとにその寄附用口座に預け入れなければならない。

 第十六条に次の一項を加える。

2 政党等の会計責任者(政党等が次条第一項の規定に該当する場合にあつては、当該政党等の会計責任者であつた者)は、寄附用口座に係る通帳、郵便貯金証書その他これに準じる書面(以下「通帳等」という。)を、第二十条第一項の規定により当該通帳等に記録された振込若しくは口座振替又は預入に係る報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。

 第十八条の二第一項中「第七条の二」の下に「、第九条の二、第九条の三」を、「第十四条」の下に「、第十六条第二項」を加え、同条第二項中「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。

 第二十二条の三第一項中「国」の下に「又は別表に掲げる法人」を加え、「一年」を「二年」に改め、同条第二項中「国」の下に「又は別表に掲げる法人」を加える。

 第二十四条第四号及び第五号中「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。

 第二十六条の五を次のように改める。

第二十六条の五 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 一 第九条の三の規定に違反して寄附に係る金銭を寄附ごとに寄附用口座に預け入れなかつた政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者

 二 第十六条第二項の規定に違反して通帳等を保存しない者

 三 第二十二条の七第二項の規定に違反して寄附を集めた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

 四 第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の七第二項の規定に違反して対価として支払われる金銭等を集めた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

 附則の次に次の別表を加える。

別表(第二十二条の三関係)

名称

根拠法

奄美群島振興開発基金

奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)

宇宙開発事業団

宇宙開発事業団法(昭和四十四年法律第五十号)

運輸施設整備事業団

運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)

沖縄振興開発金融公庫

沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)

海外経済協力基金

海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)

科学技術振興事業団

科学技術振興事業団法(平成八年法律第二十七号)

核燃料サイクル開発機構

核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号)

簡易保険福祉事業団

簡易保険福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)

環境衛生金融公庫

環境衛生金融公庫法(昭和四十二年法律第百三十八号)

環境事業団

環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)

金属鉱業事業団

金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)

公営企業金融公庫

公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)

公害健康被害補償予防協会

公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)

国際観光振興会

国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号)

国際協力事業団

国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号)

国際交流基金

国際交流基金法(昭和四十七年法律第四十八号)

国民金融公庫

国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)

国民生活センター

国民生活センター法(昭和四十五年法律第九十四号)

国立教育会館

国立教育会館法(昭和三十九年法律第八十九号)

雇用促進事業団

雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)

社会福祉・医療事業団

社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)

住宅金融公庫

住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)

住宅・都市整備公団

住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)

首都高速道路公団

首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)

商工組合中央金庫

商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)

新エネルギー・産業技術総合開発機構

石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)

心身障害者福祉協会

心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)

新東京国際空港公団

新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)

森林開発公団

森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)

石油公団

石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)

地域振興整備公団

地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)

中小企業金融公庫

中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)

中小企業事業団

中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)

中小企業信用保険公庫

中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)

帝都高速度交通営団

帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)

日本育英会

日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)

日本開発銀行

日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)

日本学術振興会

日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)

日本芸術文化振興会

日本芸術文化振興会法(昭和四十一年法律第八十八号)

日本原子力研究所

日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)

日本私立学校振興・共済事業団

日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)

日本体育・学校健康センター

日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)

日本中央競馬会

日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)

日本鉄道建設公団

日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)

日本道路公団

日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)

日本貿易振興会

日本貿易振興会法(昭和三十三年法律第九十五号)

日本輸出入銀行

日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)

日本労働研究機構

日本労働研究機構法(昭和三十三年法律第百三十二号)

年金福祉事業団

年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)

農畜産業振興事業団

農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)

農用地整備公団

農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)

農林漁業金融公庫

農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)

阪神高速道路公団

阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)

放送大学学園

放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号)

北海道東北開発公庫

北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)

本州四国連絡橋公団

本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)

水資源開発公団

水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)

理化学研究所

理化学研究所法(昭和三十三年法律第八十号)

労働福祉事業団

労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、第九条の次に二条を加える改正規定(第九条の二に係る部分に限る。)及び第十八条の二第一項の改正規定(「第七条の二」の下に「、第九条の二、第九条の三」を加える部分(第九条の二に係る部分に限る。)に限る。)は、平成十年十二月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第九条の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる金銭による寄附について適用する。

第三条 新法第十六条第二項の規定は、施行日以後に行われる振込若しくは口座振替又は預入が記録されている同項に規定する通帳等の保存について適用する。

第四条 新法第二十二条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する給付金の交付の決定の通知を受ける会社その他の法人について適用し、施行日前に当該決定の通知を受けた会社その他の法人については、なお従前の例による。

 (公職選挙法の一部改正)

第五条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百九十九条第二項中「行なつて」を「行つて」に改め、「国」の下に「又は政治資金規正法別表に掲げる法人」を加え、「一年」を「二年」に改める。

 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 前条の規定による改正後の公職選挙法第百九十九条第二項の規定は、同項に規定する融資を行つている者が施行日以後に同項に規定する利子補給金の交付の決定の通知を受ける場合における当該融資を受ける会社その他の法人のする寄附について適用し、同項に規定する融資を行つている者が施行日前に同項に規定する利子補給金の交付の決定の通知を受けた場合における当該融資を受けた会社その他の法人のする寄附については、なお従前の例による。

 (見直し)

第七条 この法律の施行後三年を経過した場合においては、金銭による寄附の受領に係る預金口座若しくは貯金口座又は郵便貯金口座の活用について、その状況を踏まえ、政治資金の収支の状況を明らかにする観点から、見直しを行うものとする。

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