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第一四三回

衆第一九号

   特殊法人の役員等の給与等の規制に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、特殊法人(法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号の規定の適用を受けない法人及び同号の規定の適用を受ける法人であって株式会社であるものを除く。)をいう。以下同じ。)の役員、顧問及び評議員(以下「役員等」という。)に関し、その給与及び退職手当の支給基準、一般職国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)であった者が占める割合の制限並びに関連企業等からの隔離について定めることにより、特殊法人の業務の適正な運営の確保を図ることを目的とする。

 (給与及び退職手当の支給基準)

第二条 特殊法人の役員等が受ける給与及び退職手当の支給基準は、一般職国家公務員の給与及び退職手当の例に準じて定められるものとする。

 (一般職国家公務員であった者が役員等に占める割合の制限)

第三条 特殊法人の役員等は、役員、顧問又は評議員ごとに、その数の三分の一を超えて、一般職国家公務員であった者で離職後十年以内のもので占められることとなってはならない。

 (関連企業等からの隔離)

第四条 特殊法人の役員等は、離職後五年間は、法人その他の団体(特殊法人でその業務が国の事務又は事業と特に密接な関連を有するものとして政令で定めるものを除く。)の地位(当該地位に就くことについて公選によることを必要とするものその他政令で定めるものを除く。)で、当該役員等が離職前五年間に在職していた特殊法人と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。ただし、当該特殊法人の業務の適正な運営の確保に支障がないものとして当該特殊法人を所管する主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 特殊法人を所管する主務大臣は、第二条及び第三条の規定の適用に関し、この法律の施行後五年を超えない範囲内における経過措置を定めることができる。

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