衆議院

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第一四四回

衆第六号

   国会における審議の活性化等を図るための国会法及び国家行政組織法等の一部を改正する法律案

 (国会法の一部改正)

第一条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条中「政務次官及び」を「副大臣及び副長官、政務官、政務補佐官並びに」に改める。

  第四十二条第二項中「及び政務次官」を「、副大臣及び副長官、政務官並びに政務補佐官」に改める。

  第五十四条の四第一項中「第七十条」を「第六十九条」に改める。

  「第七章 国務大臣及び政府委員」を「第七章 国務大臣等の出席発言」に改める。

  第六十九条を次のように改める。

 第六十九条 内閣官房副長官、副大臣及び副長官、政務官、内閣法制局長官、人事院総裁、公正取引委員会委員長並びに公害等調整委員会委員長(以下「内閣官房副長官等」という。)は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、議院の会議又は委員会に出席することができる。

  第七十条、第七十一条、第七十三条及び第九十六条中「国務大臣及び政府委員」を「内閣総理大臣その他の国務大臣及び内閣官房副長官等」に改める。

  第百二条の五中「第三十八条、第四十七条第一項、第六十七条及び第六十九条」を「第四十七条第一項及び第六十七条」に、「」とあるのは「参議院の緊急集会」」を「の議決」とあるのは「参議院の緊急集会の議決」」に改め、「、「両議院」とあるのは「参議院」と」を削る。

 (国家行政組織法の一部改正)

第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「別表第一」を「別表」に改める。

  第十六条の次に次の一条を加える。

  (副大臣及び副長官)

 第十六条の二 各省に副大臣二人以内を置き、法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁に副長官二人以内を置く。

 2 副大臣及び副長官(以下「副大臣等」という。)は、その機関の長たる大臣を助け、政策及び企画に参画し、政務を処理し、並びにあらかじめその機関の長たる大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。

 3 副大臣等が二人置かれた機関においては、各副大臣等の行う前項の職務の範囲及び職務代行の順序については、その機関の長たる大臣の定めるところによる。

 4 副大臣等の任免は、その機関の長たる大臣の申出により、内閣においてこれを行う。

 5 副大臣等は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失つたときに、これと同時にその地位を失う。

  第十七条の見出しを「(政務官)」に改め、同条第一項中「政務次官一人」を「政務官六人以内」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「政務次官」を「政務官」に、「その機関の長たる大臣を助け、」を「命を受けて、その機関の所掌事務に関する重要な」に、「処理し、並びにあらかじめその機関の長たる大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する」を「処理する」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「政務次官」を「政務官」に、「置かれた省」を「以上置かれた機関」に改め、「及び職務代行の順序」を削り、「その省」を「その機関」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 前条第四項及び第五項の規定は、政務官について準用する。

  第十七条第五項及び第六項を削る。

  第十七条の二を第十七条の三とし、第十七条の次に次の一条を加える。

  (政務補佐官)

 第十七条の二 各省に政務補佐官若干人を置くことができる。

 2 政務補佐官は、特定の政務につきその省の長たる大臣を補佐する。

 3 政務補佐官の任免は、その省の長たる大臣の申出により、内閣総理大臣がこれを行う。

  第二十二条第一項中「第十七条の二第三項」を「第十七条の三第三項」に改める。

  別表第二を削り、別表第一中「別表第一」を「別表第一(第三条関係)」に改め、同表を別表とする。

 (内閣法の一部改正)

第三条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の三第一項中「三人」を「六人」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第十四条の三の二 内閣官房に、内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する政務補佐官各若干人を置くことができる。

 2 前項の政務補佐官は、特定の政務につき国務大臣を補佐する。

 3 第一項の政務補佐官の任免は、国務大臣の申出により、内閣総理大臣がこれを行う。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条の規定(国会法第三十九条の改正規定及び同法第四十二条第二項の改正規定を除く。)及び附則第五条の規定 次の常会の召集の日

 二 前号に掲げる規定以外の規定 平成十一年一月一日

 (恩給法の一部改正)

第二条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項第二号中「、政務次官」を削る。

 (恩給法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 従前の規定による政務次官については、前条の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)

第四条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第一条及び附則第八項中「政務次官」を「政務官」に改める。

 (議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部改正)

第五条 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「但し、左に」を「ただし、次に」に改め、同条第二号中「政府委員及び」を削り、同条第三号中「(前号に掲げる者を除く。)」を削る。

 (国家公務員法の一部改正)

第六条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 副大臣及び副長官

  第二条第三項第七号を次のように改める。

  七 政務官

  第二条第三項第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 政務補佐官

 (議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正)

第七条 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「及び政務次官」を「、副大臣及び副長官、政務官並びに政務補佐官」に改める。

 (弁護士法の一部改正)

第八条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項中「政務次官」を「副大臣若しくは副長官、政務官、政務補佐官」に改める。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第九条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第七号の次に次の二号を加える。

  七の二 副大臣及び副長官

  七の三 政務官

  第一条第八号を次のように改める。

  八 政務補佐官

  第三条第二項中「内閣総理大臣補佐官」の下に「及び政務補佐官」を加える。

  別表第一中「内閣官房副長官」を

内閣官房副長官

 
 

副大臣

 
 

副長官

 に、「政務次官」を「政務官」に、「公害等調整委員会の常勤の委員」を

政務補佐官

 
 

公害等調整委員会の常勤の委員

 に改める。

 (公職選挙法の一部改正)

第十条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第八十九条第一項第一号中「及び政務次官」を「、副大臣及び副長官、政務官並びに政務補佐官」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第十一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「及び防衛政務次官」を「、防衛庁副長官及び防衛庁政務官」に改め、同条第五項中「防衛政務次官」を「防衛庁副長官、防衛庁政務官」に改める。

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