第一四五回
衆第一四号審議会等の委員等の構成及び審議等の公開等に関する法律案
審議会等の委員等の構成及び審議等の公開等に関する法律案
(目的)
第一条 この法律は、審議会等における審議等の公正の確保を図るとともにその内容及び過程を国民の前に明らかにするため、審議会等の委員等の構成及び審議等の公開等に関し共通する基本的な事項を定め、もって国民各層の意見を公正に反映する国民本位の民主的な行政運営に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「審議会等」とは、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき同法第三条の行政機関に置かれる合議制の機関をいう。
(大会社等の役員の委員等への就任の制限)
第三条 審議会等の委員等(審議会等の委員、議員その他の構成員をいう。以下同じ。)のうちには、大会社(資本の額又は出資(基金を含む。)の総額が十億円以上の会社をいう。次項において同じ。)及び業者団体(国の行政機関の職員等の営利企業等への就職の制限等に関する法律(平成十一年法律第▼▼▼号)第二条第六項に規定する業者団体をいう。次項において同じ。)の役員が委員等の総数の三分の一を超えて含まれることとなってはならない。
2 大会社及び業者団体の役員は、審議会等の会長、委員長その他の審議会等を代表する者又はこれらの者の職務を代理する者の職に就くことができない。
(報道機関の役員等の委員等への就任の禁止)
第四条 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関である法人の役員及び従業員は、報道の業務に関する事項をつかさどる審議会等を除き、審議会等の委員等となることができない。
(国の行政機関の職員等の委員等への就任の禁止)
第五条 国の行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関をいう。)の職員(研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)第二条第一項各号に掲げる機関に勤務する職員のうち一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項の規定に基づき、同法別表第六から別表第八までの適用を受ける職員及び同法別表第九の適用を受ける職員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の規定の適用又は準用を受ける職員に限る。)並びに審議会等の委員等を除く。)及び当該職員であった者は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、審議会等の委員等となることができない。ただし、その離職後五年を経過した場合において、あらかじめ、国の行政機関の職員等の営利企業等への就職の制限等に関する法律第三条第二項に規定する国家公務員等離職者就職審査委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(審議等の公開等)
第六条 審議会等の審議等(調査審議、不服審査その他合議により処理することが適当な事務をいう。以下同じ。)は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、公開しなければならない。
2 審議会等の審議等はすべて議事録として記録し、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(公聴会の開催)
第七条 審議会等は、その審議等に国民各層の意見を公正に反映させるため、他の法律に特別の定めがある場合を除き、公聴会を開いて、広く一般の意見を聴かなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、別に法律で定める日から施行する。
(検討)
2 審議会等の委員等のうち、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第九号に掲げる職員に該当する者であるものの給与については、同条に規定する一般職に属する職員の給与の水準を勘案し、適正なものとなるよう検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
(経過措置)
3 この法律の施行の際現に設置されている審議会等については、第三条第一項の規定は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は適用しない。
4 この法律の施行の際現に審議会等の委員等の職にある者については、第三条第二項、第四条及び第五条の規定は、その任期が満了する日までの間(任期の定めのない委員等にあっては、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間)は適用しない。
(関係法律の整理等)
5 前二項に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置、関係法律の整理その他必要な事項については、別に法律で定める。