衆議院

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第一四五回

衆第二五号

   出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部を改正する法律案

 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正)

第一条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 元本が十万円未満の場合 年二十・○○二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十・○五六八パーセントとし、一日当たりについては○・○五四八パーセントとする。)

  二 元本が十万円以上百万円未満の場合 年十八・○○一八パーセント(二月二十九日を含む一年については年十八・○五一一二パーセントとし、一日当たりについては○・○四九三二パーセントとする。)

  三 元本が百万円以上の場合 年十五・○○一五パーセント(二月二十九日を含む一年については年十五・○四二六パーセントとし、一日当たりについては○・○四一一パーセントとする。)

 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項から第十六項までを削る。

 (利息制限法の一部改正)

第三条 利息制限法(昭和二十九年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第一条を次のように改める。

  (利息の最高限)

 第一条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効とする。

  一 元本が十万円未満の場合 年二十・○○二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十・○五六八パーセントとし、一日当たりについては○・○五四八パーセントとする。)

  二 元本が十万円以上百万円未満の場合 年十八・○○一八パーセント(二月二十九日を含む一年については年十八・○五一一二パーセントとし、一日当たりについては○・○四九三二パーセントとする。)

  三 元本が百万円以上の場合 年十五・○○一五パーセント(二月二十九日を含む一年については年十五・○四二六パーセントとし、一日当たりについては○・○四一一パーセントとする。)

  第二条中「前条第一項」を「前条」に、「こえる」を「超える」に改める。

  第三条ただし書を削る。

  第四条第一項中「第一条第一項」を「第一条」に、「率の二倍をこえる」を「率を超える」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 (貸金業の規制等に関する法律の一部改正)

第四条 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条を次のように改める。

 第四十三条 削除

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び第二条の規定による改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に締結される金銭を目的とする消費貸借上の利息(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第六項の規定により利息とみなされるもの及び債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下この項において同じ。)の契約について適用し、施行日前に締結された金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約については、なお従前の例による。

2 第三条の規定による改正後の利息制限法(以下この項において「新利息制限法」という。)及び第四条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律の規定は、施行日以後に締結される金銭を目的とする消費貸借上の利息(新利息制限法第三条の規定により利息とみなされるもの及び債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約について適用し、施行日前に締結された金銭を目的とする消費貸借上の利息(この法律による改正前の利息制限法第三条の規定により利息とみなされるもの及び債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (質屋営業法の一部改正)

第四条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条中「「四十・○○四パーセント」とあるのは「百九・五パーセント」と、「四十・一一三六パーセント」とあるのは「百九・八パーセント」と、「○・一○九六パーセント」とあるのは「○・三パーセント」」を「「次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合」とあるのは、「年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては○・三パーセントとする。)」」に改める。

 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)

第五条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第六号中「第一条第一項」を「第一条」に改める。

 (債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)

第六条 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第五項中「第一条第一項」を「第一条」に改める。

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