衆議院

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第一四五回

閣第八五号

   民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

 (公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律の一部改正)

第一条 公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第七百九十二条第三項中「無能力者、聾者、唖者」を「未成年者、成年被後見人、被保佐人」に改める。

 (法例の一部改正)

第二条 法例(明治三十一年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「無能力者」を「能力ノ制限ヲ受ケタル者」に改める。

  第四条第一項中「禁治産」を「後見開始ノ審判」に、「禁治産者」を「成年被後見人」に、「宣告」を「審判」に改め、同条第二項中「禁治産ノ原因」を「後見開始ノ審判ノ原因」に、「禁治産ノ宣告」を「後見開始ノ審判」に改める。

  第五条中「準禁治産」を「保佐開始ノ審判及ビ補助開始ノ審判」に改める。

  第二十四条第二項中「禁治産ノ宣告」を「後見開始ノ審判」に改める。

  第二十五条中「保佐」を「保佐及ビ補助」に改める。

 (人事訴訟手続法の一部改正)

第三条 人事訴訟手続法(明治三十一年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「無能力者」を「訴訟行為ニ付キ能力ノ制限ヲ受ケタル者」に、「又ハ保佐人」を「、保佐人又ハ補助人」に改め、同条第二項及び第三項中「無能力者」を「訴訟行為ニ付キ能力ノ制限ヲ受ケタル者」に改める。

  第四条第一項中「禁治産者」を「成年被後見人」に、「後見監督人」を「成年後見人」に改め、同条第二項中「後見人ガ禁治産者ノ配偶者二非ザルトキ」を「成年後見人ガ成年被後見人ノ配偶者ナルトキ」に、「後見人ハ禁治産者」を「成年後見監督人ハ成年被後見人」に改める。

  第二十八条第一項中「禁治産者」を「成年被後見人」に、「後見監督人」を「成年後見人」に改める。

 (非訟事件手続法の一部改正)

第四条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第百三十八条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。

 (不動産登記法の一部改正)

第五条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第百十条ノ四中「破産、禁治産、準禁治産」を「破産ノ宣告、後見開始若クハ保佐開始ノ審判」に改める。

 (商法の一部改正)

第六条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第八十五条第五号を次のように改める。

  五 後見開始ノ審判ヲ受ケタルコト

  第百六十一条第三項中「禁治産ノ宣告」を「後見開始ノ審判」に改める。

  第二百五十四条ノ二第一号を次のように改める。

  一 成年被後見人又ハ被保佐人

  第五百四十条第二号中「禁治産」を「営業者ガ後見開始ノ審判ヲ受ケタルコト」に改める。

 (公証人法の一部改正)

第七条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第三号を削り、同条第四号を同条第三号とする。

  第十六条中「乃至第三号」を「又ハ第二号」に改める。

  第二十二条第二号中「又ハ保佐人」を「、保佐人又ハ補助人」に改める。

  第二十六条中「無能力」を「能力ノ制限」に改める。

  第三十四条第三項第六号中「保佐人」の下に「、補助人」を加える。

 (弁理士法等の一部改正)

第八条 次に掲げる法律の規定中「禁治産者」を「成年被後見人」に、「準禁治産者」を「被保佐人」に改める。

 一 弁理士法(大正十年法律第百号)第五条第五号

 二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十八第三項第一号

 三 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条の四第九号イ

 四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四条第一項第一号

 五 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第四条第一号

 六 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四条第二号

 七 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第十七条第一項

 八 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第四条第二号

 九 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第九条第二項第六号イ及び第九十六条第一号

 十 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の三第一項第三号イ

 十一 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第四条第一号

 十二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十八条第五項第一号

 十三 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十四条第二項第一号

 十四 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第三条第一号

 十五 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第六条第一号

 十六 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第七条第一項第三号

 十七 外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第一項第五号

 十八 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三条第一号

 十九 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第三条第一項第三号

 二十 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第六条第三号

 二十一 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第七条第一項第一号

 二十二 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第六条第三号

 二十三 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第三条第三項第三号

 二十四 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三条第一号

 二十五 抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第六条第一項第六号イ

 二十六 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第十二条第二項第三号ロ

 二十七 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第十九条第五号イ

 二十八 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)第九条第一項第五号イ

 二十九 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第六条第一項第四号イ

 三十 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)第三十三条第一項第五号イ

 三十一 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第六条第六号イ

 三十二 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十一条第一号

 三十三 保険業法(平成七年法律第百五号)第二百六十五条の十六第二号、第二百七十九条第一項第五号及び第二百八十九条第一項第五号

 三十四 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第三条第一号

 三十五 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二十条第一号

 三十六 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第八条第一項第三号イ

 三十七 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第五条第七号イ

 三十八 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第▼▼▼号)第八条第一号

 (未成年者飲酒禁止法の一部改正)

第九条 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第四条を次のように改める。

 第四条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス

 (信託法の一部改正)

第十条 信託法(大正十一年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「禁治産者、準禁治産者」を「成年被後見人、被保佐人」に改める。

  第四十二条第一項中「破産、禁治産若ハ準禁治産ノ宣告」を「破産ノ宣告若ハ後見開始若ハ保佐開始ノ審判」に改める。

 (恩給法等の一部改正)

第十一条 次に掲げる法律の規定中「禁治産者」を「成年被後見人」に改める。

 一 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七条第二項

 二 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第五条第二項

 三 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第八条第二項

 四 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第八十条第一項第二号ハ

 五 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第六条第二号ニ

 六 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第十八条第一項第一号ホ

 七 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)第十三条第二項

 八 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五条第三号

 九 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第五条第一項第三号

 十 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第六条第四号

 (手形法等の一部改正)

第十二条 次に掲げる法律の規定中「無能力ト為リタル」を「能力ノ制限ヲ受ケタル」に改める。

 一 手形法(昭和七年法律第二十号)第十八条第三項

 二 小切手法(昭和八年法律第五十七号)第二十三条第三項

 (著作権に関する仲介業務に関する法律の一部改正)

第十三条 著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第十条乃至第十二条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ刑ヲ科ス

  第十五条を削る。

 (帝都高速度交通営団法の一部改正)

第十四条 帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条ノ六中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。

 (学校教育法の一部改正)

第十五条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 成年被後見人又は被保佐人

  第二十二条第一項中「後見人」を「未成年後見人」に、「初から」を「初めから」に、「終り」を「終わり」に改める。

 (労働基準法の一部改正)

第十六条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第百二十一条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に、「禁治産者」を「成年被後見人」に改め、「法定代理人」の下に「(法定代理人が法人であるときは、その代表者)」を加える。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第十七条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「禁治産、準禁治産又は」を削り、同条第四号中「禁錮」を「禁錮」に改める。

 (国会職員法の一部改正)

第十八条 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 成年被後見人又は被保佐人

  第二条第二号中「禁錮」を「禁錮」に、「終らない」を「終わらない」に改め、同条第四号中「前各号の一」を「前三号のいずれか」に、「者の外」を「者のほか」に、「つく」を「就く」に改める。

 (船員法の一部改正)

第十九条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百三十五条第一項ただし書を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同条第二項を削る。

 (国家公務員法の一部改正)

第二十条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「禁治産者若しくは準禁治産者又は」を削り、同項第二号中「禁錮」を「禁錮」に改める。

  第三十八条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「除くの外」を「除くほか」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 成年被後見人又は被保佐人

  第三十八条第二号中「禁錮」を「禁錮」に改める。

 (家事審判法の一部改正)

第二十一条 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項甲類第一号中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加え、「禁治産の宣告」を「後見開始の審判」に、「取消」を「取消し」に改め、同項甲類第二号中「第十二条第二項及び第十三条」を「第十一条、第十二条第二項及び第三項、第十三条並びに第八百七十六条の四第一項及び第三項」に、「準禁治産の宣告」を「保佐開始の審判」に、「取消その他の準禁治産」を「取消しその他の保佐」に改め、同号の次に次の二号を加える。

  二の二 民法第十四条第一項、第十六条第一項及び第三項、第十七条、第八百七十六条の九第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項の規定による補助開始の審判、その取消しその他の補助に関する処分

  二の三 民法第十八条の規定による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の取消し

  第九条第一項甲類第七号の二中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同項甲類第十四号から第十九号までを次のように改める。

  十四 民法第八百四十条、第八百四十三条第一項から第三項まで(同法第八百七十六条の二第二項及び第八百七十六条の七第二項において同法第八百四十三条第二項及び第三項の規定を準用する場合を含む。)、第八百四十九条、第八百四十九条の二、第八百七十六条の二第一項、第八百七十六条の三第一項、第八百七十六条の七第一項又は第八百七十六条の八第一項の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の選任

  十五 民法第八百四十四条(同法第八百五十二条、第八百七十六条の二第二項、第八百七十六条の三第二項、第八百七十六条の七第二項及び第八百七十六条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の辞任についての許可

  十六 民法第八百四十六条(同法第八百五十二条、第八百七十六条の二第二項、第八百七十六条の三第二項、第八百七十六条の七第二項及び第八百七十六条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の解任

  十七 民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による財産目録の調製の期間の伸長

  十八 民法第八百五十九条の二第一項及び第二項(同法第八百五十二条、第八百七十六条の三第二項、第八百七十六条の五第二項、第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による数人の成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し

  十九 民法第八百五十九条の三(同法第八百五十二条、第八百七十六条の三第二項、第八百七十六条の五第二項、第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による成年被後見人、被保佐人又は被補助人の居住用不動産の処分についての許可

  第九条第一項甲類第二十号中「第八百六十七条第二項」を「第八百五十二条、第八百六十七条第二項、第八百七十六条の三第二項、第八百七十六条の五第二項、第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項」に改め、「後見人」の下に「、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」を加え、同項甲類第二十一号中「第八百七十六条第二項」の下に「、第八百七十六条の五第二項及び第八百七十六条の十第一項」を加え、「後見の事務の」を「後見、保佐又は補助の事務の」に、「、後見の事務」を「、当該事務」に、「後見の事務に」を「当該事務に」に改め、同項甲類第二十二号中「第八百七十条但書」を「第八百七十条ただし書(同法第八百七十六条の五第三項及び第八百七十六条の十第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同項甲類第二十二号の次に次の一号を加える。

  二十二の二 民法第八百七十六条の二第三項又は第八百七十六条の七第三項の規定による臨時保佐人又は臨時補助人の選任

  第九条第一項甲類第三十三号中「第九百七十六条第二項又は第九百七十九条第二項」を「第九百七十六条第四項又は第九百七十九条第三項」に改める。

 (児童福祉法の一部改正)

第二十二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条、第二十七条第四項、第二十八条第一項、第三十条第一項、第三十三条の四第四号及び第三十三条の七中「後見人」を「未成年後見人」に改める。

  第三十三条の八中「後見人」を「未成年後見人」に、「第八百四十五条」を「第八百四十六条」に改める。

  第四十七条第一項中「後見人」を「未成年後見人」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「後見人」を「未成年後見人」に改める。

 (戸籍法の一部改正)

第二十三条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項中「禁治産者で」を「成年被後見人で」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「禁治産者」を「成年被後見人」に改め、同条第二項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第二号中「無能力」を「能力の制限」に改める。

  第三十二条第一項中「無能力者」を「未成年者又は成年被後見人」に改め、同条第二項中「禁治産者」を「成年被後見人」に、「添附し」を「添付し」に改める。

 (公認会計士法の一部改正)

第二十四条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「禁治産者又は準禁治産者」を「成年被後見人又は被保佐人」に改め、同条第二号中「禁こ」を「禁錮」に、「終り」を「終わり」に改め、同条第七号中「取消」を「取消し」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第十八条の次に次の一条を加える。

  (登録拒否の事由)

 第十八条の二 心身の故障により公認会計士若しくは会計士補の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者又は公認会計士若しくは会計士補の信用を害するおそれがある者は、公認会計士又は会計士補の登録を受けることができない。

  第十九条第三項中「できる者」の下に「であり、かつ、登録を受けることができる者」を加え、「行ない」を「行い」に改め、「できない者」の下に「又は登録を受けることができない者」を加える。

  第二十一条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号中「第四条各号の一」を「公認会計士又は会計士補が第四条各号のいずれか」に改め、同条に次の一号を加える。

  四 公認会計士又は会計士補が心身の故障により公認会計士又は会計士補の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。

  第二十一条に次の二項を加える。

 2 日本公認会計士協会は、前項第四号の規定により登録を抹消するときは、資格審査会の議決に基づいて行わなければならない。

 3 第十九条第四項並びに第十九条の二第一項及び第三項の規定は、第一項第四号の規定による登録の抹消について準用する。

  第四十六条の十一第二項中「拒否」の下に「及び第二十一条第一項第四号の規定による登録の抹消」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 (大麻取締法の一部改正)

第二十五条 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第三号中「禁治産者、準禁治産者」を「成年被後見人、被保佐人」に改める。

 (刑事訴訟法の一部改正)

第二十六条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十条中「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第三号中「又は保佐人」を「、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改め、同条第七号中「取調」を「取調べ」に、「但し」を「ただし」に改める。

 (検察審査会法の一部改正)

第二十七条 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「但し」を「ただし」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号を同条第三号とする。

  第七条中「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第三号中「又は保佐人」を「、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改める。

 (競馬法等の一部改正)

第二十八条 次に掲げる法律の規定中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、「禁治産者若しくは準禁治産者又は」を削る。

 一 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第二十三条の十三

 二 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第十三条

 三 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第五条第四項

 四 科学技術会議設置法(昭和三十四年法律第四号)第七条第四項

 五 宇宙開発委員会設置法(昭和四十三年法律第四十号)第七条第四項

 六 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十八条第四項

 七 北方領土問題対策協会法(昭和四十四年法律第三十四号)第十一条

 八 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第十五条第四項

 九 航空事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第六条第四項

 十 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第三十九条第五項

 (医師法等の一部改正)

第二十九条 第一号に掲げる法律の規定中「禁治産者、準禁治産者」を「成年被後見人、被保佐人」に改め、第二号に掲げる法律の規定中「禁治産者」を「成年被後見人」に改め、第三号に掲げる法律の規定中「左に」を「次に」に、「準禁治産者」を「被保佐人」に改める。

 一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第三条及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第三条

 二 医師法第十三条及び歯科医師法第十三条

 三 医師法第十四条及び歯科医師法第十四条

 (医療法等の一部改正)

第三十条 次に掲げる法律の規定中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「禁治産者」を「成年被後見人」に、「準禁治産者」を「被保佐人」に改める。

 一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十六条の二第二項

 二 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第十三条

 三 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第三十二条第二項

 四 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第五条

 (建設業法の一部改正)

第三十一条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「第十一号までの一」を「第十一号までのいずれか」に改め、同条第一号中「禁治産者若しくは準禁治産者」を「成年被後見人若しくは被保佐人」に改め、同条第九号中「前各号の一」を「前各号のいずれか」に改める。

  第二十五条の四中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第一号中「禁治産者若しくは準禁治産者又は」を削り、同条第二号中「終り」を「終わり」に改める。

 (人権擁護委員法の一部改正)

第三十二条 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、第一号を削り、同項第二号中「禁こ」を「禁錮」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「除く外」を「除くほか」に、「当る」を「当たる」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とする。

 (犯罪者予防更生法の一部改正)

第三十三条 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「禁治産、準禁治産若しくは」を削り、「禁こ」を「禁錮」に改める。

 (教育職員免許法の一部改正)

第三十四条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項ただし書中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 成年被後見人又は被保佐人

 (労働組合法の一部改正)

第三十五条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の四第一項中「次の各号のいずれかに該当する」を「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの」に改め、各号を削る。

  第十九条の七第一項中「第十九条の四第一項各号のいずれか」を「第十九条の四第一項に規定する者」に改める。

  第三十一条第二項中「禁治産者」を「成年被後見人」に改め、「法定代理人」の下に「(法定代理人が法人であるときは、その代表者)」を加え、「但し」を「ただし」に改める。

 (獣医師法の一部改正)

第三十六条 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 成年被後見人又は被保佐人

 (測量法の一部改正)

第三十七条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条の六第一項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「添附書類」を「添付書類」に改め、同項第四号中「禁治産者」を「成年被後見人」に、「前各号の一」を「前三号のいずれか」に改める。

 (土地改良法の一部改正)

第三十八条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第三項中「禁治産者、準禁治産者及び禁こ」を「成年被後見人、被保佐人及び禁錮」に改める。

 (弁護士法の一部改正)

第三十九条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「禁こ」を「禁錮」に改め、同条第四号を次のように改める。

  四 成年被後見人又は被保佐人。

  第十三条の前の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第一項中「していたとき」の下に「、又は心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき」を加え、「取消」を「取消し」に改める。

 (家畜商法の一部改正)

第四十条 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 成年被後見人又は被保佐人

  第四条第三号中「取消」を「取消し」に、「但し」を「ただし」に改める。

 (簡易郵便局法の一部改正)

第四十一条 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 成年被後見人又は被保佐人

  第三条の二第七号中「前号までの一」を「前号までのいずれか」に改める。

 (国際観光ホテル整備法の一部改正)

第四十二条 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号〉の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第五号中「禁治産者若しくは準禁治産者」を「成年被後見人若しくは被保佐人」に改め、同項第六号中「前三号の一」を「前三号のいずれか」に改める。

 (相続税法の一部改正)

第四十三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の四第二項中「心神喪失の」を「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く」に改める。

 (公職選挙法の一部改正)

第四十四条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二第四項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第一号中「又は準禁治産の宣告」を削る。

  第十一条第一項第一号を次のように改める。

  一 成年被後見人

 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)

第四十五条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十一条の十二」を「第五十一条の十一の二・第五十一条の十二」に改める。

  第二十条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第三号中「又は保佐人」を「、保佐人又は補助人」に改め、同項第五号を次のように改める。

  五 成年被後見人又は被保佐人

  第三十五条を次のように改める。

 第三十五条 削除

  第五十一条の二第一項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

  第八章中第五十一条の十二の前に次の一条を加える。

  (審判の請求)

 第五十一条の十一の二 市町村長は、精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条、第十一条、第十二条第二項、第十四条第一項、第十六条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。

 (生活保護法の一部改正)

第四十六条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第二項中「後見人」を「未成年後見人」に改める。

  第八十一条中「禁治産者」を「成年被後見人」に改める。

  第八十六条第二項中「罰する外」を「罰するほか」に改め、同項ただし書を削る。

 (火薬類取締法の一部改正)

第四十七条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「取消」を「取消し」に改め、同条第二号中「禁こ」を「禁錮」に、「終り」を「終わり」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 成年被後見人

  第六条第四号中「前各号の一」を「前三号のいずれか」に改める。

 (質屋営業法の一部改正)

第四十八条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「禁こ」を「禁錮」に、「終り」を「終わり」に改め、同項第四号中「禁治産者」を「成年被後見人」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「前各号の一」を「前三号のいずれか」に改め、同項第六号中「取消」を「取消し」に改め、同項第八号及び第九号中「第六号までの一」を「第六号までのいずれか」に改める。

  第二十五条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第二号中「第六号までの一」を「第六号までのいずれか」に、「取消」を「取消し」に改め、同項第三号中「取消」を「取消し」に改め、同項第四号中「基く命令に違反したとき」を「基づく命令に違反したとき」に改め、同号ただし書中「但し」を「ただし」に、「基く」を「基づく」に、「無能力者」を「未成年者又は成年被後見人」に改める。

  第三十五条中「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条ただし書を削る。

 (船主相互保険組合法の一部改正)

第四十九条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項第三号ロ中「終つた」を「終わつた」に改め、同号ホ中「禁治産者」を「成年被後見人」に改める。

 (建築基準法の一部改正)

第五十条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条の十九中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「禁治産者又は準禁治産者」を「成年被後見人又は被保佐人」に改め、同条第八号中「前各号の一」を「前各号のいずれか」に改める。

  第七十七条の三十七中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 成年被後見人又は被保佐人

  第七十七条の三十九中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二号中「後見人」を「成年後見人」に改める。

  第八十条の二中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第一号中「禁治産者若しくは準禁治産者又は」を削り、同条第二号中「終る」を「終わる」に改める。

 (建築士法の一部改正)

第五十一条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 成年被後見人又は被保佐人

  第二十三条の四第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第三号中「禁治産者」を「成年被後見人」に、「第一号又は前号」を「前二号のいずれか」に改め、同条第二項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第四号中「禁治産者」を「成年被後見人」に、「第一号、第二号又は前号」を「前三号のいずれか」に改める。

 (保護司法の一部改正)

第五十二条 保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 成年被後見人又は被保佐人

  第四条第二号中「禁こ」を「禁錮」に改める。

 (クリーニング業法の一部改正)

第五十三条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第十七条中「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条ただし書を削る。

 (地方税法の一部改正)

第五十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項第九号及び第二百九十二条第一項第九号中「心神喪失の」を「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く」に改める。

  第四百七条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「禁治産者若しくは準禁治産者」を「成年被後見人若しくは被保佐人」に改め、同条第三号中「外、禁こ」を「ほか、禁錮」に、「終つて」を「終わつて」に改める。

  第四百二十六条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「禁治産者若しくは準禁治産者又は」を削り、同条第三号中「外、禁こ」を「ほか、禁錮」に、「終つて」を「終わつて」に改める。

 (商品取引所法の一部改正)

第五十五条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第七号中「禁治産者」を「成年被後見人」に、「前各号の一」を「前各号のいずれか」に改め、同項第八号中「第六号までの一」を「第六号までのいずれか」に改める。

  第百四十一条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、同項第三号中「禁こ」を「禁錮」に改め、同号を同項第二号とする。

 (地方公務員法の一部改正)

第五十六条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条第三項中「第十六条各号(第四号を除く。)」を「第十六条第二号、第三号若しくは第五号」に改め、同条第八項中「第十六条各号(第三号を除く。)」を「第十六条第二号、第四号又は第五号」に改める。

  第十六条中「左の」を「次の」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 成年被後見人又は被保佐人

  第十六条第二号中「禁こ」を「禁錮」に、「終る」を「終わる」に改める。

 (鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正)

第五十七条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第三号中「又は保佐人」を「、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改める。

 (行政書士法の一部改正)

第五十八条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 成年被後見人又は被保佐人

  第七条第二項中「行政書士が引き続き二年以上業務を行わないときは」を「行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 引き続き二年以上行政書士の業務を行わないとき。

  二 心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。

 (海事代理士法の一部改正)

第五十九条 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 成年被後見人又は被保佐人

  第三条第三号中「禁こ」を「禁錮」に、「終り」を「終わり」に改め、同条第五号中「まつ消」を「抹消」に改める。

 (社会福祉事業法の一部改正)

第六十条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第四項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 成年被後見人又は被保佐人

  第八十六条中「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条ただし書を削る。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第六十一条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第三項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 成年被後見人

  第四十一条第三項第二号中「禁こ」を「禁錮」に、「終る」を「終わる」に改め、同項第三号中「禁こ」を「禁錮」に改める。

 (結核予防法の一部改正)

第六十二条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第一号中「禁治産者」を「成年被後見人」に改める。

  第六十四条中「禁治産者」を「成年被後見人」に改める。

 (宗教法人法の一部改正)

第六十三条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 成年被後見人又は被保佐人

  第二十二条第三号中「禁こ」を「禁錮」に、「終る」を「終わる」に改める。

 (港湾運送事業法の一部改正)

第六十四条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「禁こ」を「禁錮」に、「終り」を「終わり」に改め、同項第三号中「取消」を「取消し」に改め、同項第四号中「禁治産者」を「成年被後見人」に、「前三号の一」を「前三号のいずれか」に改め、同項第五号中「前四号の一」を「前各号のいずれか」に改める。

  第七条の二中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 成年被後見人又は被保佐人

  第七条の二第二号中「禁こ」を「禁錮」に、「終り」を「終わり」に改め、同条第三号中「取消」を「取消し」に改める。

 (道路運送法の一部改正)

第六十五条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「次の各号の」を「次に掲げる」に改め、同条第三号中「禁治産者」を「成年被後見人」に改める。

  第四十九条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「禁こ」を「禁錮」に、「終り」を「終わり」に改め、同項第二号中「取消」を「取消し」に改め、同項第三号中「禁治産者」を「成年被後見人」に、「前二号の一」を「前二号のいずれか」に改め、同項第四号中「前三号の一」を「前三号のいずれか」に改める。

 (高圧ガス保安法の一部改正)

第六十六条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 成年被後見人

  第七条第四号中「前各号の一」を「前三号のいずれか」に改める。

 (土地収用法の一部改正)

第六十七条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「禁治産者若しくは準禁治産者又は」を削り、同条第二号中「禁こ」を「禁錮」に、「終る」を「終わる」に改める。

  第六十一条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「及び保佐人」を「、保佐人及び補助人」に改める。

 (税理士法の一部改正)

第六十八条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 成年被後見人又は被保佐人

  第二十五条第一項中「、又は」を「若しくは」に改め、「判明したとき」の下に「、又は第二十四条第六号に規定する者に該当するに至つたとき」を加える。

 (宅地建物取引業法の一部改正)

第六十九条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「禁治産者若しくは準禁治産者」を「成年被後見人若しくは被保佐人」に改め、同項第六号中「前各号の一」を「前各号のいずれか」に改め、同項第七号及び第八号中「第五号までの一」を「第五号までのいずれか」に改める。

  第十八条第一項ただし書中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 成年被後見人又は被保佐人

  第五十二条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第七号イ中「禁治産者若しくは準禁治産者」を「成年被後見人若しくは被保佐人」に改める。

 (ユネスコ活動に関する法律等の一部改正)

第七十条 次に掲げる法律の規定中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、「禁治産、準禁治産又は」を削り、「禁こ」を「禁錮」に改める。

 一 ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第十一条第一項

 二 公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第七条

 三 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第二十四条

 (旅行業法の一部改正)

第七十一条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第四号中「前三号の一」を「前三号のいずれか」に改め、同項第五号中「禁治産者若しくは準禁治産者」を「成年被後見人若しくは被保佐人」に改め、同項第六号中「前号の一」を「前号のいずれか」に改める。

 (地方公営企業法の一部改正)

第七十二条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第二項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号中「禁治産者若しくは準禁治産者」を「成年被後見人若しくは被保佐人」に改め、同項第二号中「禁こ」を「禁錮」に改める。

 (酒税法の一部改正)

第七十三条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第二号中「因る」を「よる」に、「取消」を「取消し」に改め、同条第三号中「禁治産者」を「成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」に改め、「法定代理人」の下に「(酒類の製造又は販売に係る営業に関し代理権を有するものに限る。)」を加え、同条第四号中「申請者」の下に「又は前号に規定する法定代理人」を加え、同条第七号中「終り」を「終わり」に改め、同条第八号中「終つた」を「終わつた」に改める。

 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)

第七十四条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第四号を次のように改める。

  四 成年被後見人

  第三条第三項第六号中「前各号の一」を「前各号のいずれか」に改める。

  第五十条第二項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「へまでの一」を「へまでのいずれか」に改め、同号ニを次のように改める。

   ニ 成年被後見人

  第五十条第二項第二号へ中「ホまでの一」を「ホまでのいずれか」に改める。

 (商工会議所法等の一部改正)

第七十五条 次に掲げる法律の規定中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「禁治産者」を「成年被後見人」に、「準禁治産者」を「被保佐人」に、「禁こ」を「禁錮」に、「終る」を「終わる」に改める。

 一 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第十五条第二項

 二 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第六十三条第四項

 (武器等製造法の一部改正)

第七十六条 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第五号中「左に」を「次に」に改め、同号イ中「終り」を「終わり」に改め、同号ロ中「取消」を「取消し」に改め、同号ニを次のように改める。

   ニ 成年被後見人

  第五条第一項第五号ホ中「ニまでの一」を「ニまでのいずれか」に改める。

 (厚生年金保険法等の一部改正)

第七十七条 次に掲げる法律の規定中「第百三十八条第四号」を「第百三十八条第三号」に改める。

 一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百四十七条第五項

 二 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条第五項

 (警察法の一部改正)

第七十八条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第四項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「禁治産者若しくは準禁治産者又は」を削り、同項第二号中「禁こ」を「禁錮」に改める。

  第三十九条第二項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「準禁治産者又は」を削り、同項第二号中「禁こ」を「禁錮」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第七十九条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 成年被後見人又は被保佐人

  第三十八条第一項第二号中「禁こ」を「禁錮」に、「終る」を「終わる」に改める。

 (労働保険審査官及び労働保険審査会法等の一部改正)

第八十条 次に掲げる法律の規定中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、「禁治産、準禁治産又は」を削る。

 一 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第三十条

 二 公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)第九条

 三 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第百十六条

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

第八十一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号中「準禁治産者又は」を削る。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

第八十二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「取消」を「取消し」に改め、同条第二号中「基く」を「基づく」に、「終り」を「終わり」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 成年被後見人

  第五条第四号中「前各号の一」を「前三号のいずれか」に改める。

  第十五条中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「取消」を「取消し」に改め、同条第二号中「基く」を「基づく」に、「終り」を「終わり」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 成年被後見人

  第十五条第四号中「前各号の一」を「前三号のいずれか」に改める。

  第二十五条中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「取消」を「取消し」に改め、同条第二号中「基く」を「基づく」に、「終り」を「終わり」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 成年被後見人

  第二十五条第四号中「前各号の一」を「前三号のいずれか」に改める。

  第四十四条の三中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 成年被後見人

  第四十四条の三第四号中「前三号の一」を「前三号のいずれか」に改める。

  第五十一条の四中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 成年被後見人

  第五十一条の四第四号中「前三号の一」を「前三号のいずれか」に改める。

  第五十四条中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「取消」を「取消し」に改め、同条第二号中「基く」を「基づく」に、「終り」を「終わり」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 成年被後見人

  第五十四条第四号中「前各号の一」を「前三号のいずれか」に改める。

  第六十一条の四中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 成年被後見人

  第六十一条の四第四号中「前各号の一」を「前三号のいずれか」に改める。

 (放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)

第八十三条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「取消」を「取消し」に改め、同条第二号中「基く」を「基づく」に、「終り」を「終わり」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 成年被後見人

  第五条第五号中「前各号の一」を「前各号のいずれか」に改める。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第八十四条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とする。

 (特許法の一部改正)

第八十五条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一条)の一部を次のように改正する。

  第七条の見出し及び同条第一項中「禁治産者」を「成年被後見人」に改め、同条第二項及び第四項中「準禁治産者」を「被保佐人」に改める。

  第十六条第一項中「禁治産者」を「成年被後見人」に改め、同条第三項中「準禁治産者」を「被保佐人」に改める。

  第百三十九条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第三号中「又は保佐人」を「、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改める。

 (自動車ターミナル法の一部改正)

第八十六条 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第三号中「禁治産者」を「成年被後見人」に、「前二号の一」を「前二号のいずれか」に改め、同条第四号中「前三号の一」を「前三号のいずれか」に改める。

 (知的障害者福祉法の一部改正)

第八十七条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十八条」を「第二十七条の三」に改める。

  第六章中第二十八条の前に次の一条を加える。

  (審判の請求)

 第二十七条の三 市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条、第十一条、第十二条第二項、第十四条第一項、第十六条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。

 (商業登記法の一部改正)

第八十八条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条の前の見出しを「(添付書面)」に改め、同条第二項中「後見人が未成年者」を「未成年後見人が未成年被後見人」に、「後見監督人」を「未成年後見監督人」に、「添附し」を「添付し」に改める。

  第四十八条第一項第二号中「無能力者」を「被後見人」に改める。

  第四十九条第二項中「無能力者が能力者となつた」を「未成年被後見人が成年に達した」に改め、同項に後段として次のように加える。

   成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。

  第五十条の見出しを「(添付書面)」に改め、同条第一項中「無能力者が能力者となつた」を「未成年被後見人が成年に達したこと、成年被後見人について後見開始の審判が取り消された」に、「添附し」を「添付し」に改める。

 (老人福祉法の一部改正)

第八十九条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条を削り、第三十二条を第三十三条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

  (審判の請求)

 第三十二条 市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条、第十一条、第十二条第二項、第十四条第一項、第十六条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。

 (不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)

第九十条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十六条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 成年被後見人又は被保佐人

  第十九条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「後見人」を「成年後見人」に改める。

  第二十五条中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「添附書類」を「添付書類」に改め、同条第六号中「禁治産者」を「成年被後見人」に、「前各号の一」を「前各号のいずれか」に改め、同条第七号中「第五号までの一」を「第五号までのいずれか」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第九十一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二十八号中「心神喪失の」を「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く」に改め、同項第四十二号中「行なう」を「行う」に改める。

 (母子保健法の一部改正)

第九十二条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)を次のように改める。

  第六条第四項中「行なう」を「行う」に、「後見人」を「未成年後見人」に改める。

 (執行官法等の一部改正)

第九十三条 次に掲げる法律の規定中「又は保佐人」を「、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改める。

 一 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第三条第三号

 二 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十九条第二項第五号

 (小型船造船業法の一部改正)

第九十四条 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第三号中「禁治産者」を「成年被後見人」に、「前二号の一」を「前二号のいずれか」に改め、同項第四号中「前三号の一」を「前三号のいずれか」に改める。

 (通関業法等の一部改正)

第九十五条 次に掲げる法律の規定中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「禁治産者又は準禁治産者」を「成年被後見人又は被保佐人」に、「前各号の一」を「前各号のいずれか」に改める。

 一 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第六条

 二 建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)第三条のうち、第四章の二に二節を加える改正規定中第七十七条の三十七に係る部分

 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)

第九十六条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項及び第三十条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「禁治産者」を「成年被後見人」に、「前三号の一」を「前三号のいずれか」に改める。

 (公害紛争処理法の一部改正)

第九十七条 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号中「禁治産者若しくは準禁治産者又は」を削る。

  第四十二条の三第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第三号中「又は保佐人」を「、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改める。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)

第九十八条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項第四号イ中「禁治産者若しくは準禁治産者」を「成年被後見人若しくは被保佐人」に改め、同号へからチまでの規定中「ホまでの一」を「ホまでのいずれか」に改める。

 (化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部改正)

第九十九条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 成年被後見人

  第八条第四号中「行なう」を「行う」に、「前三号の一」を「前三号のいずれか」に改める。

 (貸金業の規制等に関する法律の一部改正)

第百条 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 成年被後見人又は被保佐人

  第六条第一項第六号中「前各号の一」を「前各号のいずれか」に改め、同項第七号及び第八号中「第五号までの一」を「第五号までのいずれか」に改める。

 (たばこ事業法の一部改正)

第百一条 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項第三号中「除く」の下に「。以下同じ」を加え、「禁治産者」を「成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」に、「法定代理人の氏名」を「法定代理人(自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下第十七条までにおいて同じ。)の氏名、商号又は名称」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  三の二 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

  第十三条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第五号中「(営業に関し成年者と同一の能力を有する者を除く。)又は禁治産者」を「又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」に、「第一号から第三号までの一」を「前各号のいずれか」に改める。

  第十七条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第八号中「(営業に関し成年者と同一の能力を有する者を除く。)又は禁治産者」を「又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」に改め、「第一号」の下に「又は前号」を加える。

  第二十一条中「「前項」とあるのは「第二十条」と」の下に「、同項第三号中「自ら輸入をした製造たばこの販売」とあるのは「製造たばこの卸売販売」と」を加える。

  第二十二条第二項第三号中「(営業に関し成年者と同一の能力を有する者を除く。)又は禁治産者」を「又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」に、「法定代理人の氏名」を「法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下同じ。)の氏名、商号又は名称」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  三の二 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

  第二十三条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第七号中「(営業に関し成年者と同一の能力を有する者を除く。)又は禁治産者」を「又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」に、「又は破産者」を「若しくは破産者」に改め、「あるとき」の下に「、又はその法定代理人の代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき」を加える。

  第三十一条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第十一号中「(営業に関し成年者と同一の能力を有する者を除く。)又は禁治産者」を「又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」に、「第六号又は第九号」を「第六号、第九号又は前号」に改める。

 (外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正)

第百二条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第二号ニ中「禁治産者若しくは準禁治産者」を「成年被後見人若しくは被保佐人」に改める。

  第三十条第二項中「していたとき」の下に「、若しくは心身の故障により外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき」を加える。

 (日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正)

第百三条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四項中「後見人」を「未成年後見人」に改める。

 (国会等の移転に関する法律等の一部改正)

第百四条 次に掲げる法律の規定中「禁治産、準禁治産若しくは」を削る。

 一 国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第十五条第六項

 二 地方分権推進法(平成七年法律第九十六号)第十三条第四項

 (化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の一部改正)

第百五条 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第四号を次のように改める。

  四 成年被後見人

  第五条第五号中「前各号の一」を「前各号のいずれか」に改める。

 (塩事業法の一部改正)

第百六条 塩事業法(平成八年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第三号中「禁治産者」を「成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」に、「法定代理人の氏名」を「法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。第七条第一項において同じ。)の氏名、商号又は名称」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  三の二 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

  第七条第一項第五号中「禁治産者」を「成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」に、「第一号から第三号まで」を「前各号」に改める。

  第十六条第二項第三号中「禁治産者」を「成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」に、「法定代理人の氏名」を「法定代理人(塩の特定販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  三の二 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

  第十九条第二項第三号中「禁治産者」を「成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」に、「法定代理人の氏名」を「法定代理人(塩の卸売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  三の二 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

 (民事訴訟法の一部改正)

第百七条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項第三号中「又は保佐人」を「、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改める。

  第三十一条(見出しを含む。)中「禁治産者」を「成年被後見人」に改める。

  第三十二条の見出し中「準禁治産者」を「被保佐人、被補助人」に改め、同条第一項中「準禁治産者又は法定代理人」を「被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人」に、「保佐人又は後見監督人」を「保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人」に改め、同条第二項中「準禁治産者又は法定代理人」を「被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人」に改める。

  第三十五条第一項中「禁治産者」を「成年被後見人」に改める。

  第四十条第四項中「準禁治産者」を「被保佐人若しくは被補助人」に、「法定代理人」を「後見人その他の法定代理人」に改める。

  第百二十四条に次の一項を加える。

 5 第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。

  一 被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。

  二 被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。

 (日本銀行法の一部改正)

第百八条 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「に掲げる場合」を削り、同項第一号中「禁治産、準禁治産又は」を削る。

 (中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)

第百九条 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三号を次のように改める。

  三 後見開始の審判を受けたこと。

 (金融再生委員会設置法の一部改正)

第百十条 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一号中「禁治産、準禁治産又は」を削る。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第百十一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第四章の次に一章を加える改正規定のうち第四十三条の六に係る部分中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「禁治産者」を「成年被後見人」に、「前三号の一」を「前三号のいずれか」に改める。

  附則第三条に次の一項を加える。

 2 附則第一条第一号に定める日が民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間は、新法第四十三条の六第三号中「成年被後見人」とあるのは、「禁治産者」とする。

 (旧産業組合法の一部改正)

第百十二条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第百九条の規定によりなお効力を有するとされる旧産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条第四号を次のように改める。

  四 後見開始ノ審判ヲ受ケタルコト

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第百十一条の規定は、この法律の公布の日又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

 (法人において租税及び葉煙草専売に関し事犯ありたる場合に関する法律の廃止)

第二条 法人において租税及び葉煙草専売に関し事犯ありたる場合に関する法律(明治三十三年法律第五十二号)は、廃止する。

 (経過措置)

第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第▼▼▼号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

 一 第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定

 二 第七条中公証人法第十四条及び第十六条の改正規定

 三 第十四条の規定による帝都高速度交通営団法第十四条ノ六の改正規定

 四 第十七条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十一条の改正規定

 五 第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定

 六 第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定

 七 第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定

 八 第三十二条の規定による人権擁護委員法第七条第一項の改正規定

 九 第三十三条の規定による犯罪者予防更生法第八条第一項の改正規定

 十 第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項及び第十九条の七第一項の改正規定

 十一 第四十四条中公職選挙法第五条の二第四項の改正規定

 十二 第五十条中建築基準法第八十条の二の改正規定

 十三 第五十四条中地方税法第四百二十六条の改正規定

 十四 第五十五条中商品取引所法第百四十一条第一項の改正規定

 十五 第五十六条中地方公務員法第九条第三項及び第八項の改正規定

 十六 第六十七条中土地収用法第五十四条の改正規定

 十七 第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定

 十八 第七十八条の規定による警察法第七条第四項及び第三十九条第二項の改正規定

 十九 第八十条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定

 二十 第八十一条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定

 二十一 第八十四条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第七十五条第一項の改正規定

 二十二 第九十七条中公害紛争処理法第十六条第二項の改正規定

 二十三 第百四条の規定による国会等の移転に関する法律第十五条第六項及び地方分権推進法第十三条第四項の改正規定

 二十四 第百八条の規定による日本銀行法第二十五条第一項の改正規定

 二十五 第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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