衆議院

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第一四七回

衆第六号

   原子力安全規制委員会設置法案

 (目的)

第一条 この法律は、原子力安全規制委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。

 (設置)

第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、総理府の外局として、原子力安全規制委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 (任務)

第三条 委員会は、原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関しその安全の確保を図ることを任務とする。

 (所掌事務)

第四条 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 原子力利用に関する安全の確保のための規制に関する政策に関すること。

 二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉に関する安全の確保のための規制その他これらの安全の確保に関すること。

 三 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びにこれらの事業に係る施設に関する安全の確保のための規制その他これらの事業及び施設に関する安全の確保に関すること。

 四 放射線による障害の防止その他原子力利用に伴う障害の防止に関すること。

 五 放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。

 六 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

 (職権の行使)

第五条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

 (組織)

第六条 委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 (委員長及び委員の任命)

第七条 委員長及び委員は、人格が高潔であって、原子力利用に関する安全の確保に関して優れた識見と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。

3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。

 (任期)

第八条 委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員長及び委員は、再任されることができる。

 (身分保障)

第九条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

 一 破産の宣告を受けたとき。

 二 禁 錮以上の刑に処せられたとき。

 三 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

 (罷免)

第十条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

 (委員長及び委員の服務等)

第十一条 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3 委員長及び委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

4 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

 (会議)

第十二条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会が第九条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。

5 委員長に事故がある場合の第二項の適用については、第六条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。

 (規則の制定)

第十三条 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、原子力安全規制委員会規則を制定することができる。

 (審議会等)

第十四条 委員会に、次の審議会等を置く。

  原子炉安全専門審査会

  核燃料安全専門審査会

2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより委員会に置かれる審議会等は、放射線審議会とする。

 (原子炉安全専門審査会)

第十五条 原子炉安全専門審査会は、委員長の指示があった場合において、原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議する。

第十六条 原子炉安全専門審査会は、政令で定める員数以内の審査委員で組織する。

2 審査委員は、学識経験のある者のうちから、委員長が任命する。

3 審査委員は、非常勤とする。

4 審査委員の任期は、二年とする。

5 審査委員は、再任されることができる。

第十七条 原子炉安全専門審査会に、会長一人を置き、審査委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する審査委員がその職務を代理する。

 (核燃料安全専門審査会)

第十八条 核燃料安全専門審査会は、委員長の指示があった場合において、核燃料物質に係る安全性に関する事項を調査審議する。

第十九条 核燃料安全専門審査会は、政令で定める員数以内の審査委員で組織する。

2 第十六条第二項から第五項まで及び第十七条の規定は、核燃料安全専門審査会について準用する。

 (放射線審議会)

第二十条 放射線審議会については、放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

 (緊急事態応急対策調査委員)

第二十一条 委員会に、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第四項並びに第二十条第五項及び第六項の規定によりその権限に属させられた事項について調査審議させるため、政令で定める員数以内の緊急事態応急対策調査委員(以下この条において「調査委員」という。)を置く。

2 調査委員は、学識経験のある者のうちから、委員長が任命する。

3 調査委員は、非常勤とし、その任期は、二年とする。

4 調査委員は、再任されることができる。

 (専門委員)

第二十二条 委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、委員長が任命する。

3 専門委員は、非常勤とする。

4 専門委員の員数、任期その他専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。

 (公聴会)

第二十三条 委員会は、必要があると認めるときは、公聴会を開いて広く一般の意見を聴くことができる。

 (勧告及び助言)

第二十四条 委員会は、所掌事務について必要があると認めるときは、関係行政機関の長に勧告することができる。

2 委員会は、関係行政機関から所掌事務に関し技術的な助言を求められたときは、当該関係行政機関に対し、必要な技術的助言を行うものとする。

 (資料提出の要求等)

第二十五条 委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提出、意見の開陳、技術的知識の提供その他の必要な協力を求めることができる。

 (連絡)

第二十六条 委員会は、原子力利用が安全を確保しつつ円滑に行われるよう、内閣総理大臣、通商産業大臣及び運輸大臣と緊密な連絡をとるものとする。

 (国会に対する報告)

第二十七条 委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、原子力利用に関する安全の確保に関して講じた施策の状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

 (事務局)

第二十八条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

第二十九条 委員会の事務局の地方機関として、所要の地に地方事務所を置く。

2 前項の地方事務所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

 (委員会の運営)

第三十条 この法律に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

 (罰則)

第三十一条 第十一条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次条第一項、附則第十八条及び附則第二十三条(原子力災害対策特別措置法附則第八条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

 (委員長又は委員の任命のために必要な行為に関する経過措置)

第二条 第七条第一項の規定による委員会の委員長又は委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

2 この法律の施行の日以後最初に任命される委員会の委員長又は委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第七条第二項及び第三項の規定を準用する。

 (国会法の一部改正)

第三条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条第二項中「公正取引委員会委員長」の下に「、原子力安全規制委員会委員長」を加える。

 (国家行政組織法の一部改正)

第四条 国家行政組織法の一部を次のように改正する。

  別表第一総理府の項中「公害等調整委員会」を

公害等調整委員会

 
 

原子力安全規制委員会

 に改める。

 (総理府設置法の一部改正)

第五条 総理府設置法(昭和二十四年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十八条中「公害等調整委員会」を

公害等調整委員会

 
 

原子力安全規制委員会

 に改める。

  第十九条の表公害等調整委員会の項の次に次のように加える。

原子力安全規制委員会

原子力安全規制委員会設置法(平成十二年法律第▼▼▼号)

 (科学技術庁設置法の一部改正)

第六条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二十号中「規制」の下に「(安全の確保のための規制を除く。)」を加え、同条第二十三号を次のように改める。

  二十三 削除

  第四条第二十五号中「並びに放射線による人体の障害の予防、診断及び治療」を削り、同条第二十六号中「放射線による人体の障害並びにその予防、診断及び治療並びに」を削る。

  第五条第十一号から第十五号までを次のように改める。

  十一から十五まで 削除

 (運輸省設置法の一部改正)

第七条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項第四十八号中「規制」の下に「(安全の確保のための規制を除く。)」を加える。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第八条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第十号の二を同条第十号の三とし、同条第十号の次に次の一号を加える。

  十の二 原子力安全規制委員会の委員長及び委員

  第一条第十三号の二中「原子力委員会」を「原子力利用企画委員会」に改め、同条第十三号の二の二を削り、同条第十九号の二中「原子力委員会」を「原子力利用企画委員会」に改め、同条第十九号の二の二を削る。

  別表第一中「公正取引委員会委員長」を

公正取引委員会委員長

 
 

原子力安全規制委員会委員長

 に、「公正取引委員会委員」を

公正取引委員会委員

 
 

原子力安全規制委員会委員

 に、

原子力委員会の常勤の委員

 
 

原子力安全委員会の常勤の委員

 を「原子力利用企画委員会の常勤の委員」に改める。

 (船舶安全法の一部改正)

第九条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条ノ三の次に次の一条を加える。

 第十条ノ四 第五条及第六条ノ規定ハ核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及同法ニ基ク命令ノ規定ニ依ル検査ヲ受クベキ原子炉施設ニシテ実用舶用原子炉ニ係ルモノニ付テハ之ヲ適用セズ

 (原子力基本法の一部改正)

第十条 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  「第二章 原子力委員会及び原子力安全委員会」を「第二章 原子力利用企画委員会」に改める。

  第四条中「国の施策」の下に「(安全の確保のための規制に関する施策を除く。)」を加え、「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「原子力利用企画委員会」に改める。

  第五条第一項中「原子力委員会」を「原子力利用企画委員会」に改め、同条第二項を削る。

  第六条中「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「原子力利用企画委員会」に改める。

  第二章の次に次の一章を加える。

    第二章の二 原子力安全規制委員会

  (設置)

 第六条の二 原子力の研究、開発及び利用に関する国の施策のうち、安全の確保のための規制に関する施策を計画的かつ一体的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図るため、総理府の外局として、原子力安全規制委員会を置く。

  (任務、組織、運営及び権限)

 第六条の三 原子力安全規制委員会の任務、組織、運営及び権限については、別に法律で定める。

 (原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正)

第十一条 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    原子力利用企画委員会設置法

  目次中「原子力委員会(」を「原子力利用企画委員会(」に、「第三章 原子力安全委員会(第十三条―第二十二条)」を「第三章 削除」に、「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「委員会」に改める。

  第一条中「行政」の下に「(安全の確保のための規制に関するものを除く。)」を加え、「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「原子力利用企画委員会」に改める

  「第二章 原子力委員会」を「第二章 原子力利用企画委員会」に改める。

  第二条中「原子力委員会(以下この章において」を「原子力利用企画委員会(以下」に改め、「掲げる事項」の下に「(原子力安全規制委員会の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条第四号及び第八号中「(原子力安全委員会の所掌に属するものを除く。)」を削る。

  第三章を次のように改める。

    第三章 削除

 第十三条から第二十二条まで 削除

  第四章の章名中「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「委員会」に改める。

  第二十三条中「原子力委員会」を「委員会」に改め、「、又は第十三条の決定について原子力安全委員会から」を削る。

  第二十四条中「原子力委員会又は原子力安全委員会」を「委員会」に改め、「又は第十三条各号」及び「、それぞれ」を削る。

  第二十五条中「原子力委員会又は原子力安全委員会」を「委員会」に改める。

  第二十六条を次のように改める。

 第二十六条 削除

  第二十七条中「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「委員会」に改める。

 (原子力委員会に関する経過措置)

第十二条 従前の原子力委員会は、前条の規定による改正後の原子力利用企画委員会設置法(以下この条において「新法」という。)の規定に基づく原子力利用企画委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

2 この法律の施行の際現に従前の原子力委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、新法第五条第一項の規定により、原子力利用企画委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新法第六条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の原子力委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

 (職員の引継ぎ)

第十三条 この法律の施行の際現に総理府、通商産業省及び運輸省(これらに置かれる外局を含む。)に置かれる局その他の組織のうち原子力利用に関する安全の確保のための規制に関する事務を遂行する組織として政令で定めるものに属する職員は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、委員会に置かれる事務局の職員となるものとする。

 (日本原子力研究所法の一部改正)

第十四条 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項及び第三項並びに第十五条第二項中「原子力委員会」を「原子力利用企画委員会」に改める。

  第二十四条第一項中「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「原子力利用企画委員会及び原子力安全規制委員会」に改め、同条第二項中「原子力委員会」を「原子力利用企画委員会」に改める。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

第十五条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二章(第三条、第四条、第六条第一項、第八条第一項及び第十条を除く。)中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」を「規制委員会」に、「総理府令、通商産業省令」を「規制委員会規則」に改める。

  第三条第一項中「及び通商産業大臣」を「、通商産業大臣及び原子力安全規制委員会(以下「規制委員会」という。)」に改め、同条第二項中「及び通商産業大臣」を「、通商産業大臣及び規制委員会」に改める。

  第四条第一項中「及び通商産業大臣」を「、通商産業大臣及び規制委員会」に改め、同条第二項中「及び通商産業大臣」を「、通商産業大臣及び規制委員会」に、「は原子力委員会、同項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用については原子力安全委員会」を「、原子力利用企画委員会(以下「企画委員会」という。)」に改める。

  第六条第一項及び第八条第一項中「及び通商産業大臣」を「、通商産業大臣及び規制委員会」に改める。

  第十条第一項中「及び通商産業大臣」を「、通商産業大臣及び規制委員会」に改め、「通商産業省令」の下に「及び原子力安全規制委員会規則(以下「規制委員会規則」という。)」を加え、同条第二項中「及び通商産業大臣」を「、通商産業大臣及び規制委員会」に改める。

  第十一条の二第一項中「総理府令」を「規制委員会規則」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「規制委員会」に、「総理府令」を「規制委員会規則」に改める。

  第三章(第十三条、第十四条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二十条、第二十二条第六項、第二十二条の六第二項及び第二十二条の七第二項を除く。)中「内閣総理大臣」を「規制委員会」に、「総理府令」を「規制委員会規則」に改める。

  第十三条第一項中「行なおう」を「行おう」に改め、「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第二項中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第十四条第一項中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第二項中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、「は原子力委員会、同項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用については原子力安全委員会」を「、企画委員会」に改める。

  第十六条第一項及び第十八条第一項中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第二十条第一項中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を、「総理府令」の下に「及び規制委員会規則」を加え、同条第二項中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第二十二条第六項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「総理府令、通商産業省令」とあるのは「総理府令」と」を削る。

  第二十二条の三第一項中「科学技術庁長官」を「規制委員会」に改め、同項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「科学技術庁長官」を「規制委員会」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同条第三項中「科学技術庁長官」を「規制委員会」に改める。

  第二十二条の六第二項中「「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、」を削り、「「加工事業者」を「、「加工事業者」に改める。

  第二十二条の七第二項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と」を削る。

  第四章(第二十三条、第二十四条、第二十六条第一項、第三十条、第三十一条第一項、第三十三条第一項及び第二項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の二第一項及び第三項、第三十七条第六項、第三十九条第一項、第四十三条の二第二項並びに第四十三条の三第二項を除く。)中「主務大臣」を「規制委員会」に、「主務省令」を「規制委員会規則」に改める。

  第二十三条第一項中「主務大臣」という。)」の下に「及び規制委員会」を加え、同項第一号中「通商産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同項第二号中「運輸大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同項第三号及び第四号中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第二項中「主務大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第三項中「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「企画委員会及び規制委員会」に改める。

  第二十三条の二中「運輸大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第二十四条第一項中「主務大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第二項中「主務大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、「は原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会」を「、企画委員会」に改める。

  第二十四条の二第一項中「運輸大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第二十六条第一項中「主務大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第三項中「内閣総理大臣」を「規制委員会」に改める。

  第二十六条の二第一項中「運輸大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第二項中「運輸大臣」を「規制委員会」に改める。

  第二十九条の次に次の一条を加える。

  (燃料体に係る検査)

 第二十九条の二 実用発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質(以下この条において「燃料体」という。)は、その加工について規制委員会規則で定める加工の工程ごとに規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、第三項に定める場合及び規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

 2 前項の検査においては、その燃料体が次の各号に適合しているときは、合格とする。

  一 その加工があらかじめ規制委員会の認可を受けた設計に従つて行われていること。

  二 規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。

 3 輸入した燃料体は、規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。

 4 前項の検査においては、その燃料体が第二項第二号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。

  第三十条中「主務省令(実用発電用原子炉以外の発電の用に供する原子炉(実用舶用原子炉を除く。以下この条において同じ。)については総理府令、通商産業省令、実用舶用原子炉以外の船舶に設置する原子炉については総理府令、運輸省令)」を「規制委員会規則」に、「主務大臣(実用発電用原子炉以外の発電の用に供する原子炉については内閣総理大臣及び通商産業大臣、実用舶用原子炉以外の船舶に設置する原子炉については内閣総理大臣及び運輸大臣)」を「規制委員会」に改める。

  第三十一条第一項中「主務大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第三十三条第一項中「主務大臣」の下に「及び規制委員会」を、「主務省令」の下に「及び規制委員会規則」を加え、同条第二項中「主務大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同項第三号中「第三十六条の二第四項」を「第三十六条の二第三項」に改め、同条第三項中「運輸大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第三十五条第一項中「主務省令(外国原子力船運航者にあつては、運輸省令。第三項において同じ。)」を「規制委員会規則」に改め、同項第三号中「及び廃棄」及び「及び第三項」を削り、「運搬又は廃棄」を「運搬」に、「次条第一項」を「次条」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「主務省令」を「規制委員会規則」に改め、同項を同条第二項とする。

  第三十六条第一項中「主務大臣(外国原子力船運航者については、運輸大臣。第三項において同じ。)」を「規制委員会」に、「主務省令」を「規制委員会規則」に改め、「指定」の下に「、廃棄の停止」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「主務大臣」を「規制委員会」に、「前条第三項」を「前条第二項」に、「主務省令」を「規制委員会規則」に改め、同項を同条第二項とする。

  第三十六条の二第一項中「運輸省令(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、総理府令)」を「規制委員会規則」に、「運輸大臣(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、内閣総理大臣)」を「規制委員会」に改め、同条第二項中「運輸省令」を「規制委員会規則」に、「運輸大臣」を「規制委員会」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「運輸大臣」を「規制委員会」に、「若しくは第二項」を「又は前項」に、「必要がある」を「、必要がある」に改め、「、又は前項の通知があつた場合において」を削り、「海上保安庁長官を通じ、第一項又は第二項の届出に係る港の港長(港則法第三条第二項に規定する特定港以外の港にあつては、同条第三十七条の三の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長)」を「運輸大臣」に、「指示」を「要請」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の一項を加える。

 4 運輸大臣は、前項の要請があつたときは、海上保安庁長官を通じ、第一項又は第二項の届出に係る港の港長(港則法第三条第二項に規定する特定港以外の港にあつては、同法第三十七条の三の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長)に対し、当該原子力船の航行に関し必要な規制をすべきことを指示するものとする。

  第三十七条第六項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「主務大臣」と、「総理府令、通商産業省令」とあるのは「主務省令」と」を削る。

  第三十九条第一項中「主務大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、第二項中「運輸大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第四十一条第一項から第三項までの規定中「科学技術庁長官」を「規制委員会」に改め、同条第四項中「総理府令」を「規制委員会規則」に改める。

  第四十三条の二第一項中「第三十五条第三項」を「第三十五条第二項」に改め、同条第二項中「「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「主務大臣」と、」を削り、「「原子炉設置者」を「、「原子炉設置者」に改める。

  第四十三条の三第一項中「第三十五条第三項」を「第三十五条第二項」に改め、同条第二項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「主務大臣」と」を削る。

  第四章の二(第四十三条の四、第四十三条の五、第四十三条の七第一項、第四十三条の十四第一項、第四十三条の十六、第四十三条の十八第三項、第四十三条の十九第三項、第四十三条の二十第六項、第四十三条の二十五第二項及び第四十三条の二十六第二項を除く。)中「通商産業大臣」を「規制委員会」に、「通商産業省令」を「規制委員会規則」に改める。

  第四十三条の四第一項及び第二項中「通商産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第三項中「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「企画委員会及び規制委員会」に改める。

  第四十三条の五第一項中「通商産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第二項中「通商産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、「は原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会」を「、企画委員会」に改める。

  第四十三条の七第一項及び第四十三条の十四第一項中「通商産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第四十三条の十六第一項中「通商産業大臣」の下に「及び規制委員会」を、「通商産業省令」の下に「及び規制委員会規則」を加え、同条第二項中「通商産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第四十三条の十八第一項第三号中「次条第一項」を「次条」に改め、「及び廃棄」及び「又は廃棄」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「通商産業省令」を「規制委員会規則」に改め、同項を同条第二項とする。

  第四十三条の十九第一項中「指定」の下に「、廃棄の停止」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「通商産業大臣」を「規制委員会」に、「前条第三項」を「前条第二項」に、「通商産業省令」を「規制委員会規則」に改め、同項を同条第二項とする。

  第四十三条の二十第六項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「通商産業大臣」と、「総理府令、通商産業省令」とあるのは「通商産業省令」と」を削る。

  第四十三条の二十五第一項中「第四十三条の十八第三項」を「第四十三条の十八第二項」に改め、同条第二項中「「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「通商産業大臣」と、」を削り、「「使用済燃料貯蔵事業者」を「、「使用済燃料貯蔵事業者」に改める。

  第四十三条の二十六第一項中「第四十三条の十八第三項」を「第四十三条の十八第二項」に改め、同条第二項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「通商産業大臣」と」を削る。

  第五章(第四十四条、第四十四条の二、第四十四条の四第一項及び第三項、第四十六条の五第一項、第四十六条の七、第五十条第六項、第五十条の四第二項並びに第五十一条第二項を除く。)中「内閣総理大臣」を「規制委員会」に、「総理府令」を「規制委員会規則」に改める。

  第四十四条中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第四十四条の二第一項及び第二項中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第三項中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、「は原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会」を「、企画委員会」に改める。

  第四十四条の四第一項及び第三項並びに第四十六条の五第一項中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第四十六条の七第一項中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を、「総理府令」の下に「及び規制委員会規則」を加え、同条第二項中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第五十条第六項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「総理府令、通商産業省令」とあるのは「総理府令」と」を削る。

  第五十条の四第二項中「「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、」を削り、「「再処理事業者」を「、「再処理事業者」に改める。

  第五十一条第二項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と」を削る。

  第五章の二(第五十一条の二、第五十一条の三、第五十一条の五第一項、第五十一条の十二第一項、第五十一条の十四、第五十一条の十八第七項、第五十一条の十九第一項、第五十一条の二十三第二項及び第五十一条の二十四第二項を除く。)中「内閣総理大臣」を「規制委員会」に、「総理府令」を「規制委員会規則」に改める。

  第五十一条の二第一項及び第二項中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第三項中「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「企画委員会及び規制委員会」に改める。

  第五十一条の三第一項中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第二項中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、「は原子力委員会、同項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用については原子力安全委員会」を「、企画委員会」に改める。

  第五十一条の五第一項及び第五十一条の十二第一項中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第五十一条の十四第一項中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を、「総理府令」の下に「及び規制委員会規則」を加え、同条第二項中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第五十一条の十八第七項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「総理府令、通商産業省令」とあるのは「総理府令」と」を削る。

  第五十一条の十九第一項中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第五十一条の二十三第二項中「「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、」を削り、「「廃棄物管理事業者」を「、「廃棄物管理事業者」に改める。

  第五十一条の二十四第二項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と」を削る。

  第六章(第五十二条、第五十三条、第五十五条第一項、第五十六条、第五十六条の三第六項、第五十七条の二第二項及び第五十七条の三第二項を除く。)中「内閣総理大臣」を「規制委員会」に、「総理府令」を「規制委員会規則」に改める。

  第五十二条、第五十三条、第五十五条第一項及び第五十六条中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第五十六条の三第六項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「総理府令、通商産業省令」とあるのは「総理府令」と」を削る。

  第五十七条の二第二項中「「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、」を削り、「「使用者」を「、「使用者」に改める。

  第五十七条の三第二項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と」を削る。

  第五十八条の二中「第三十五条第二項」を「第三十五条第一項」に、「第四十三条の十八第二項」を「第四十三条の十八第一項」に改める。

  第五十九条の二第一項中「(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)」を削り、「及び軽車両」を「、軽車両、船舶及び航空機」に改める。

  第六十一条第九号中「主務省令」を「規制委員会規則」に改める。

  第六章の三(第六十一条の二十四、第六十一条の四十一第三項及び第六十一条の四十二第三項を除く。)中「主務省令」を「規制委員会規則」に、「主務大臣」を「規制委員会」に改める。

  第六十一条の二十四を次のように改める。

  (指定検査機関)

 第六十一条の二十四 規制委員会は、規制委員会規則で定めるところにより、その指定する者(以下「指定検査機関」という。)に、第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第四十三条の十第一項若しくは第四項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第五十一条の九第一項若しくは第四項又は第五十五条の三第一項の検査の全部又は一部を行わせることができる。

  第六十一条の二十五第一項中「前条各号に掲げる」を「同条の」に改める。

  第六十一条の四十一第一項中「内閣総理大臣」を「規制委員会」に、「総理府令」を「規制委員会規則」に改め、同条第二項中「総理府令」を「規制委員会規則」に改め、同条第三項中「「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、」及び「、「主務省令」とあるのは「総理府令」と」を削る。

  第六十一条の四十二第一項中「内閣総理大臣」を「規制委員会」に、「総理府令」を「規制委員会規則」に、「又は軽車両」を「、軽車両、船舶又は航空機」に改め、同条第二項中「総理府令」を「規制委員会規則」に改め、同条第三項中「「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、」及び「、「主務省令」とあるのは「総理府令」と」を削る。

  第六十一条の四十三第一項中「及び軽車両」を「、軽車両、船舶及び航空機」に改める。

  第六十四条第一項中「主務省令」を「規制委員会規則」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣」を「規制委員会(第五十九条の二第一項に規定する運搬に係る場合にあつては規制委員会又は運輸大臣)」に改め、「、次の各号に掲げる事業者等の区分に応じ」を削り、同項各号を削る。

  第六十五条第一項中「主務省令」を「規制委員会規則(国際規制物資使用者及び国際特定活動実施者に係る事項については、総理府令。第四項及び次条において同じ。)」に、「主務大臣(製錬事業者に係る事項については内閣総理大臣及び通商産業大臣、加工事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者、核原料物質使用者、国際規制物資使用者及び国際特定活動実施者に係る事項については内閣総理大臣、原子炉設置者に係る事項については第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣、使用済燃料貯蔵事業者に係る事項については通商産業大臣をいう。以下この条、次条及び第六十六条の二」を「規制委員会(国際規制物資使用者及び国際特定活動実施者に係る事項については、内閣総理大臣。第四項及び次条」に改め、同条第三項及び第四項中「主務省令」を「規制委員会規則」に、「主務大臣」を「規制委員会」に改める。

  第六十六条第一項中「主務省令」を「規制委員会規則」に改め、同条第三項及び第四項中「主務大臣」を「規制委員会」に改める。

  第六十六条の二の見出し中「主務大臣」を「内閣総理大臣等」に改め、同条第一項中「主務大臣」を「内閣総理大臣、通商産業大臣、運輸大臣又は規制委員会」に改める。

  第六十七条第一項中「運輸大臣」の下に「、規制委員会」を加え、「、第六十四条第三項各号に掲げる事業者等の区分(同項各号の当該区分にかかわらず、第六十一条の二の二第一項第二号に該当する場合における製錬事業者並びに核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者については、内閣総理大臣とし、第五十九条の二第五項に規定する届出をした者については、都道府県公安委員会とする。)に応じ」を削り、同条第二項中「内閣総理大臣、通商産業大臣」を「規制委員会」に改め、「、次の各号に掲げる区分に応じ」を削り、同項各号を削り、同条第三項中「内閣総理大臣」を「規制委員会」に改める。

  第六十七条の二第一項中「科学技術庁及び通商産業省」を「規制委員会」に改め、同条第二項中「科学技術庁の原子力施設検査官は」を「原子力施設検査官は、」に、「第二十九条」を「第二十九条の二まで、第四十三条の九から第四十三条の十一」に改め、「、通商産業省の原子力施設検査官は第四十三条の九から第四十三条の十一までの検査に関する事務に、それぞれ」を削り、同条第三項中「科学技術庁の原子力保安検査官は」を「原子力保安検査官は、」に改め、「第三十七条第五項」の下に「、第四十三条の二十第五項」を加え、「(第三十七条第五項の検査については、第二十三条第一項第三号及び第四号の原子炉に係るものに限る。)に関する事務に、通商産業省の原子力保安検査官は第十二条第五項、第三十七条第五項又は第四十三条の二十第五項の検査(第三十七条第五項の検査については、第二十三条第一項第一号の原子炉に係るものに限る。)」及び「、それぞれ」を削る。

  第六十八条第一項中「運輸大臣」の下に「、規制委員会」を加え、「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣にあつては第六十四条第三項各号に掲げる事業者等の区分(第六十一条の二の二第一項第二号に該当する場合における製錬事業者並びに核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項及び第六項に規定する者並びに国際特定活動実施者については、第六十四条第三項各号の当該区分にかかわらず、内閣総理大臣とする。)に応じこの法律の規定、」を削り、「第五十九条の二第六項」を「、第五十九条の二第六項」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣」を「規制委員会」に改め、「(通商産業大臣にあつては実用発電用原子炉及びその附属施設に係る第二十八条の二第一項の規定並びに第四十三条の十第一項の規定、運輸大臣にあつては実用舶用原子炉及びその附属施設に係る第二十八条の二第一項の規定)」を削り、同条第三項中「内閣総理大臣」を「規制委員会」に改め、同条第七項中「又は運輸省」を「、運輸省又は規制委員会」に改める。

  第六十八条の二第一項中「内閣総理大臣、通商産業大臣」を「規制委員会」に改め、「、第六十七条第二項各号に掲げる指定検査機関等の区分に応じ」を削る。

  第六十九条第一項中「又は運輸大臣」を「、運輸大臣又は規制委員会」に改める。

  第七十条第一項中「第六十七条第二項各号に掲げる指定検査機関等の区分に応じ内閣総理大臣、通商産業大臣」を「規制委員会」に改める。

  第七十一条第一項中「運輸大臣は」を「運輸大臣及び規制委員会は」に改め、同項第一号及び第二号中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同項第三号中「運輸大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第四項中「内閣総理大臣」を「規制委員会」に改め、「、実用発電用原子炉又は実用舶用原子炉以外の原子炉に係る原子炉設置者につき」を削り、「第三十六条第一項若しくは第三項」を「第三十六条、第三十六条の二第三項」に改め、「第十二条の五」の下に「、第五十九条の二第四項」を加え、「(第六十四条第三項の規定による処分にあつては、事業所外廃棄又は事業所外運搬に係るものを除く。)」を削り、「若しくは第二十九条第一項」を「、第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項若しくは第三項」に改め、「第二十六条第二項若しくは第三項」の下に「、第二十六条の二第二項、第三十条」を加え、「第三十六条の二第一項」を「第三十六条の二第一項若しくは第二項」に改め、「、第六十一条の三第四項」を削り、「報告が、」の下に「実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものであるときは内閣総理大臣、実用発電用原子炉その他」を、「通商産業大臣、」の下に「実用舶用原子炉その他」を加え、同条第五項中「内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第七項中「内閣総理大臣は」を「規制委員会は、第十一条の二第二項(第六十一条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第二項、第十二条第一項若しくは第三項、第十二条の二第一項若しくは第三項(第二十二条の六第二項、第五十条の四第二項若しくは第五十一条の二十三第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の五(第二十二条の七第二項、第五十一条第二項若しくは第五十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)」に改め、「、同条第二項において準用する第十二条の二第三項、第二十二条の七第二項において準用する第十二条の五」及び「、同条第二項において準用する第十二条の二第三項、第五十一条第二項において準用する第十二条の五」を削り、「、第五十一条の二十三第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第五十一条の二十四第二項において準用する第十二条の五」を「若しくは第五十一条の二十三第一項」に改め、「処分をし」の下に「、製錬事業者」を、「命令をし、又は」の下に「第六条第二項、第七条、第九条第二項、第十二条の三第二項(第二十二条の七第二項、第五十一条第二項若しくは第五十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、」を加え、「、第二十二条の七第二項において準用する第十二条の三第二項」を削り、「第四十四条の四第二項」を「第四十四条の四第二項若しくは第四項」に改め、「、第五十一条第二項において準用する第十二条の三第二項」を削り、「、第五十一条の二十第二項若しくは第五十一条の二十四第二項において準用する第十二条の三第二項」を「若しくは第五十一条の二十第二項」に、「若しくは加工事業者」を「若しくは製錬事業者、加工事業者」に改め、「第六十一条の三第四項若しくは第五項、」を削り、「場合においては、」の下に「内閣総理大臣及び」を加え、同項ただし書中「ただし」を「この場合において」に、「この限りでない」を「内閣総理大臣に対し、行うものとする」に改め、同条第八項を次のように改める。

 8 規制委員会は、第四十三条の十九、第四十三条の二十第一項若しくは第三項、第四十三条の二十一第二項、第四十三条の二十四、第四十三条の二十五第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第四十三条の二十六第二項において準用する第十二条の五の規定による処分をし、使用済燃料貯蔵事業者に対し第五十九条の二第四項、第六十四条第三項若しくは第六十六条第四項の規定による命令をし、又は第四十三条の七第二項、第四十三条の十二、第四十三条の十三、第四十三条の十五第二項、第四十三条の二十一第一項、第四十三条の二十二第二項若しくは第四十三条の二十六第二項において準用する第十二条の三第二項の規定による届出若しくは使用済燃料貯蔵事業者に係る第六十五条第一項若しくは第三項の規定による届出若しくは第六十六条第三項の報告を受理した場合においては、通商産業大臣に対し、遅滞なく、その処分若しくは命令の内容を通報し、又はその届出若しくは報告の写しを送付しなければならない。

  第七十一条第十一項及び第十二項を削り、同条第十項中「内閣総理大臣」を「規制委員会」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「及び通商産業大臣」を「、通商産業大臣及び規制委員会」に改め、「、内閣総理大臣」、「であるときは通商産業大臣」及び「であるときは内閣総理大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。

 9 規制委員会は、第五十六条の三第一項若しくは第三項、第五十七条第三項、第五十七条の二第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項、第五十七条の三第二項において準用する第十二条の五若しくは第五十八条第三項の規定による処分をし、使用者に対し第五十九条の二第四項、第六十四条第三項若しくは第六十六条第四項の規定による命令をし、又は第五十五条第二項、第五十七条の三第二項において準用する第十二条の三第二項の規定による届出若しくは使用者に係る第六十五条第一項の規定による届出若しくは第六十六条第三項の規定による報告を受理した場合においては、内閣総理大臣に対し、遅滞なく、その処分若しくは命令の内容を通報し、又はその届出若しくは報告の写しを送付しなければならない。

 10 内閣総理大臣は、原子炉設置者に係る第六十一条の三第四項の規定による届出を受理した場合においては通商産業大臣又は運輸大臣及び規制委員会(発電の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉以外の原子炉を設置した者に係るものにあつては規制委員会)に対し、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者又は廃棄事業者に係る同条第四項、第五項又は第六項の規定による届出を受理した場合においては通商産業大臣及び規制委員会に対し、製錬事業者又は使用者に係る同条第四項の規定による届出を受理した場合においては規制委員会に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。

  第七十一条第十三項中「第六十一条の二十四第四号に掲げる検査を行う」を削り、「内閣総理大臣」を「規制委員会」に改め、同条第十四項中「内閣総理大臣」を「規制委員会」に改め、「結果のうち、」の下に「実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものについては内閣総理大臣、実用発電用原子炉その他」を、「通商産業大臣、」の下に「実用舶用原子炉その他」を加える。

  第七十二条第一項中「の規定の運用に関し内閣総理大臣及び通商産業大臣に」を削り、「第二十二条の七第一項」の下に「、第三十五条第二項、第四十三条の二第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項、第四十三条の三第一項」を加え、「内閣総理大臣に、第三十五条第三項、第四十三条の二第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第四十三条の三第一項の規定の運用に関し原子炉設置者に係るものにあつては第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ内閣総理大臣、通商産業大臣若しくは運輸大臣に、外国原子力船運航者に係るものにあつては運輸大臣に、又は第四十三条の十八第三項、第四十三条の二十五第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第四十三条の二十六第一項の規定の運用に関し通商産業大臣に、それぞれ」を「、規制委員会に」に改め、同条第二項中「又は運輸大臣」を「、運輸大臣又は規制委員会」に改める。

  第七十二条の二中「国家公安委員会」の下に「、規制委員会」を加える。

  第七十三条を次のように改める。

 第七十三条 削除

  第七十四条の二第二項から第四項までの規定中「又は運輸省」を「、運輸省又は規制委員会」に改める。

  第七十五条第一項第五号中「第二十九条第一項」の下に「、第二十九条の二第一項若しくは第三項」を加える。

  第七十八条第四号中「又は第二十八条の二第一項若しくは第四項」を「、第二十八条の二第一項若しくは第四項又は第二十九条の二第一項若しくは第三項」に改める。

  第七十九条第一号中「第三十六条第一項から第三項まで」を「第三十六条第一項若しくは第二項」に改め、同条第六号中「同条第四項」を「同条第三項」に改める。

 (放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)

第十六条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三条第一項及び第三条の二第一項を除く。)中「科学技術庁長官」を「委員会」に、「総理府令」を「委員会規則」に改める。

  第三条第一項中「科学技術庁長官」を「原子力安全規制委員会(以下「委員会」という。)」に改める。

  第三条の二第一項中「設備その他総理府令」を「設備その他原子力安全規制委員会規則(以下「委員会規則」という。)」に、「貯蔵能力その他総理府令」を「貯蔵能力その他委員会規則」に、「科学技術庁長官」を「委員会」に改める。

  第四十三条第一項中「科学技術庁」を「委員会」に改める。

  第四十六条第四項中「内閣総理大臣」を「委員会」に改める。

 (放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正)

第十七条 放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条中「科学技術庁」を「原子力安全規制委員会」に改める。

  第四条中「科学技術庁」を「原子力安全規制委員会(以下「委員会」という。)」に改める。

  第五条第二項中「関係行政機関の長の」を「委員会の」に改め、「必要に応じ」の下に「、委員会に対し、又は、委員会を通じて」を加え、「に意見」を「に対し、意見」に改める。

  第六条の見出しを「(委員会の意見の聴取)」に改め、同条第一項中「審議会に諮問しなければ」を「委員会の意見を聴かなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 委員会は、前項の意見を述べようとするときは、審議会に諮問するものとする。

  第七条第一項中「三十人」を「二十人」に改め、同条第二項中「関係行政機関の職員及び」を削り、「内閣総理大臣」を「原子力安全規制委員会委員長」に改める。

  第九条中「認めるときは」の下に「、委員会を通じて」を加える。

 (放射線審議会の委員の任期に関する経過措置)

第十八条 この法律の施行の日の前日において現に学識経験のある者のうちから任命された放射線審議会の委員である者の任期は、前条の規定による改正前の放射線障害防止の技術的基準に関する法律第七条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。

 (原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)

第十九条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項中「原子力委員会又は原子力安全委員会」を「原子力利用企画委員会又は原子力安全規制委員会」に改める。

 (原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正)

第二十条 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項中「通商産業大臣」の下に「及び原子力安全規制委員会」を、「運輸大臣」の下に「及び原子力安全規制委員会」を加える。

 (電気事業法の一部改正)

第二十一条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十五条)」を「第五十五条の二)」に、「第五十五条の二」を「第五十五条の三」に改める。

  第五十一条を次のように改める。

 第五十一条 削除

  第五十二条第一項中「若しくは発電用原子炉に係る格納容器その他の通商産業省令で定める機械若しくは器具である電気工作物(以下「格納容器等」という。)であつて溶接をするもの」及び「若しくは溶接をした格納容器等」を削る。

  第五十四条第一項中「並びに発電用原子炉及びその附属施設であつて通商産業省令で定めるものについては、これら」を削る。

  第三章第二節第四款中第五十五条の二を第五十五条の三とする。

  第三章第二節第三款中第五十五条の次に次の一条を加える。

  (発電用原子炉に係る適用除外)

 第五十五条の二 第四十七条から前条までの規定は、事業用電気工作物であつて核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び同法に基づく命令の規定による検査を受けるべき原子炉施設については、適用しない。

  第百四条第二項中「、第五十一条第一項若しくは第三項」を削る。

  第百七条第二項中「、燃料体の加工をする者」及び「若しくは格納容器等」を削る。

  第百十二条第一項第四号及び第百十九条第四号中「、第五十一条第一項若しくは第三項」を削る。

  第百二十三条第一号中「第五十五条の二第二項」を「第五十五条の三第二項」に改める。

 (核燃料サイクル開発機構法の一部改正)

第二十二条 核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項及び第三項、第十六条第二項並びに第二十七条第一項中「原子力委員会」を「原子力利用企画委員会」に改める。

 (原子力災害対策特別措置法の一部改正)

第二十三条 原子力災害対策特別措置法の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「主務大臣」を「原子力安全規制委員会(以下「規制委員会」という。)」に改める。

  第四条第三項中「主務大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第七条第一項中「主務省令」を「原子力安全規制委員会規則(以下「規制委員会規則」という。)」に改め、同条第三項及び第四項中「主務大臣」を「規制委員会」に改める。

  第八条第三項中「主務省令」を「規制委員会規則」に改め、同条第四項中「主務省令」を「規制委員会規則」に、「主務大臣」を「規制委員会」に改め、同条第五項中「主務大臣」を「規制委員会」に改める。

  第九条第五項中「主務省令」を「規制委員会規則」に、「主務大臣」を「規制委員会」に改め、同条第七項中「主務大臣」を「規制委員会」に改める。

  第十条第一項中「主務省令及び」の下に「規制委員会規則並びに」を、「を主務大臣」の下に「、規制委員会」を、「、主務大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第二項中「主務大臣」の下に「又は規制委員会」を加える。

  第十一条第一項及び第二項中「主務省令」を「規制委員会規則」に改め、同条第三項及び第五項中「主務省令」を「規制委員会規則」に、「主務大臣」を「規制委員会」に改め、同条第六項中「主務大臣」を「規制委員会」に改め、同条第七項中「主務省令」を「規制委員会規則」に改める。

  第十二条第一項中「主務大臣」を「規制委員会」に、「主務省令」を「規制委員会規則」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「規制委員会」に改め、同条第四項中「主務省令」を「規制委員会規則」に、「主務大臣」を「規制委員会」に改め、同条第五項中「主務大臣」を「規制委員会」に改める。

  第十三条第一項中「主務大臣」を「規制委員会」に、「主務省令」を「規制委員会規則」に改める。

  第十五条第一項中「主務大臣」を「規制委員会」に改め、同条第四項中「原子力安全委員会」を「規制委員会」に改める。

  第十七条第六項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 原子力安全規制委員会委員長

  第二十条第二項中「主務大臣」を「規制委員会(事業所外運搬に起因する原子力緊急事態である場合にあっては、規制委員会又は運輸大臣)」に改め、同条第五項及び第六項中「原子力安全委員会」を「規制委員会」に改める。

  第二十五条第二項中「主務大臣、」を「主務大臣、規制委員会、」に、「主務大臣並びに」を「主務大臣及び規制委員会並びに」に改める。

  第二十八条第一項の表第二十一条の項を次のように改める。

第二十一条

並びにその他の関係者

、原子力事業者(原子力災害対策特別措置法第二条第三号に規定する原子力事業者をいう。以下同じ。)並びにその他の関係者

  第三十条第一項中「科学技術庁及び通商産業省」を「規制委員会」に改め、同条第二項中「科学技術庁長官又は通商産業大臣」を「規制委員会」に改める。

  第三十一条及び第三十二条第一項中「主務大臣」の下に「、規制委員会」を加える。

  第三十四条第一項中「この法律(第十条、第十五条第一項、第十七条第四項、第二十条第二項、第二十五条第二項、第三十一条、第三十二条及び第三十七条を除く。)」を「第四条第三項の規定」に改め、同項第一号及び第二号中「並びにこれらの者の原子力事業所」を削り、同条第二項中「、第十五条第一項」及び「、第二十条第二項」を削り、同項第二号中「、内閣総理大臣」を削り、同条第四項中「この法律」を「第十条第一項の規定」に、「第一項各号(第十条第一項の規定に基づくものについては、第二項各号)」を「第二項各号」に改める。

  第三十七条(見出しを含む。)中「原子力安全委員会」を「規制委員会」に改める。

  附則第八条を次のように改める。

  (原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正)

 第八条 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

   附則第三項を次のように改める。

  3 原子力安全規制委員会設置法(平成十二年法律第▼▼▼号)の施行の日の前日までの間、原子力安全委員会に、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第四項並びに第二十条第五項及び第六項の規定によりその権限に属させられた事項について調査審議させるため、緊急事態応急対策調査委員(以下「調査委員」という。)を置く。

   附則に次の一項を加える。

  4 調査委員の員数、任命その他調査委員に関し必要な事項は、政令で定める。

 (内閣総理大臣等がした処分等に関する経過措置)

第二十四条 この法律による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法、日本原子力研究所法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、放射線障害防止の技術的基準に関する法律、原子力損害の賠償に関する法律、原子力損害賠償補償契約に関する法律、電気事業法、核燃料サイクル開発機構法及び原子力災害対策特別措置法の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした許可、認可、承認、確認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律又はこの法律による改正後の原子力利用企画委員会設置法、日本原子力研究所法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、放射線障害防止の技術的基準に関する法律、原子力損害の賠償に関する法律、原子力損害賠償補償契約に関する法律、電気事業法、核燃料サイクル開発機構法及び原子力災害対策特別措置法の相当規定に基づいて、委員会その他の相当の国の機関がした許可、認可、承認、確認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、電気事業法及び原子力災害対策特別措置法(以下「旧原子炉等規制法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、電気事業法及び原子力災害対策特別措置法(以下「新原子炉等規制法等」という。)の相当規定に基づいて、委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 旧原子炉等規制法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを新原子炉等規制法等の相当規定により委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新原子炉等規制法等の規定を適用する。

4 旧原子炉等規制法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関が交付した免状、許可証その他の文書は、新原子炉等規制法等の相当規定に基づいて、委員会その他の相当の国の機関が交付した免状、許可証その他の文書とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第二十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (関係法律の整備)

第二十七条 この法律の施行に伴い必要となる中央省庁等の改革を図るための関係法律の整備については、別に法律で定める。

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