第一四七回
衆第一一号出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第八項から第十一項までを削り、附則第十二項を附則第八項とし、附則第十三項から第十五項までを四項ずつ繰り上げ、附則第十六項中「附則第十四項」を「附則第十項」に改め、同項を附則第十二項とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(以下「旧法」という。)附則第九項に規定する日賦貸金業者であった者については、この法律の施行前に当該日賦貸金業者であった者が業として行った金銭の貸付けに関する限りにおいて、旧法附則第八項から第十一項までの規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
2 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。