衆議院

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第一四七回

衆第三一号

   食品衛生法の一部を改正する法律案

 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

 第十九条の十七の次に次の一条を加える。

第十九条の十七の二 飲食店営業者は、その施設を衛生的に管理させるため、施設(従業者の数が厚生労働省令で定める数以上であることその他厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)ごとに、専任の飲食店衛生責任者を置かなければならない。ただし、飲食店営業者が自ら飲食店衛生責任者となつて管理する施設については、この限りでない。

  調理師その他の者であつて飲食店営業の施設を衛生的に管理するために必要な知識及び能力を有するものとして厚生労働省令で定めるものでなければ、飲食店衛生責任者となることができない。

  飲食店営業者は、飲食店衛生責任者を置き、又は自ら飲食店衛生責任者となつたときは、十五日以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、その飲食店衛生責任者の氏名又は自ら飲食店衛生責任者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。飲食店衛生責任者を変更したときも、同様とする。

  飲食店営業者は、飲食店衛生責任者を置き、又は自ら飲食店衛生責任者となつたときは、その施設の見やすい場所に、厚生労働省令で定めるところにより、飲食店衛生責任者の氏名その他の厚生労働省令で定める事項を表示しなければならない。

 第二十三条中「第十九条の十七第一項」の下に「、第十九条の十七の二第一項」を加える。

 第二十八条の二第一項中「この条において」を削り、同条の次に次の一条を加える。

第二十八条の三 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、食品衛生の向上を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による社団法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。

  指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

 一 飲食店営業者等に対し食品衛生に関する指導又は助言を行うこと。

 二 食品衛生に関する講習を行うこと。

 三 食品衛生に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

  厚生労働大臣は、指定法人の前項に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

  厚生労働大臣は、指定法人が前項の規定により命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

 第二十九条第一項中「第十四条から」の下に「第十九条の十七まで、第十九条の十八から」を加え、同条第三項中「第十九条まで」の下に「、第十九条の十七の二」を加え、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、第十九条の十七の二中「飲食店衛生責任者」とあるのは、「給食施設衛生責任者」と読み替えるものとする。

 第二十九条の二中「第十九条の十七」の下に「、第十九条の十七の二」を加える。

 第三十二条第三号中「第十六条又は」を「第十六条若しくは」に改め、「含む。)」の下に「又は第十九条の十七の二第三項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (飲食店衛生責任者等に関する経過措置)

2 この法律による改正後の食品衛生法(以下「新法」という。)第十九条の十七の二第一項の規定によりその施設に専任の飲食店衛生責任者を置かなければならないこととされた飲食店営業者は、同項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、当該施設に専任の飲食店衛生責任者を置かないことができる。

3 前項の規定は、新法第二十九条第三項において新法第十九条の十七の二第一項の規定を準用する場合について準用する。

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