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第一四七回

閣第三九号

   警察法の一部を改正する法律案

第一条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第三号に次のように加える。

   ハ 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要その他これらに準ずる犯罪に係る事案

  第八条第二項中「再任する」を「一回に限り再任される」に改める。

  第十条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「職員」の下に「又は国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員」を加える。

  第十二条の二を第十二条の三とし、第十二条の次に次の一条を加える。

  (監察の指示)

 第十二条の二 国家公安委員会は、第五条第二項第十九号の監察について必要があると認めるときは、警察庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。

  第三十八条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 都道府県公安委員会は、都道府県警察の事務又は都道府県警察の職員の非違に関する監察について必要があると認めるときは、都道府県警察に対する第三項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。

  第四十条第二項中「再任する」を「二回に限り再任される」に改める。

  第四十二条第一項中「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「外」を「ほか」に改め、同条第二項中「又は常勤の職員」を「若しくは常勤の職員又は地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員」に改める。

  第四十六条第二項中「及び第六項」を「、第六項及び第七項」に改め、同項後段中「第三十八条第六項」の下に「中「都道府県警察」とあるのは「方面本部」と、「第三項」とあるのは「第四十六条第一項」と、同条第七項」を加え、「、「並びに」を「「並びに」に改める。

  第五十六条に次の一項を加える。

 3 警視総監又は警察本部長は、第三十八条第六項の指示がある場合のほか、都道府県警察の職員が次の各号のいずれかに該当する疑いがあると認める場合は、速やかに事実を調査し、当該職員が当該各号のいずれかに該当することが明らかになつたときは、都道府県公安委員会に対し、都道府県公安委員会の定めるところにより、その結果を報告しなければならない。

  一 その職務を遂行するに当たつて、法令又は条例の規定に違反した場合

  二 前号に掲げるもののほか、職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

  三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

  第六十九条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 皇宮護衛官は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の生命、身体若しくは財産に対する罪、皇室用財産に対する罪又は皇居、御所その他皇室用財産である施設若しくは天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の宿泊の用に供されている施設における犯罪について、国家公安委員会の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての職務を行う。

  第六十九条に次の二項を加える。

 5 皇宮護衛官の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。

 6 皇宮護衛官及び警察官は、その職務の執行に関し、相互に協力しなければならない。

第二条 警察法の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中第二十一号を第二十二号とし、第三号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

  三 警察に関する国の政策の評価に関すること。

  第十二条の二中「第五条第二項第十九号」を「第五条第二項第二十一号」に改める。

  第二十一条第一項中第二十号を第二十一号とし、第五号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

  五 所管行政に関する政策の評価に関すること。

  第二十一条第二項中「前項第十七号から第十九号まで」を「前項第十八号から第二十号まで」に改める。

  第三十条第一項中「から第十一号まで、第十三号から第十五号まで及び第十八号から第二十一号まで」を「、第四号から第十二号まで、第十四号から第十六号まで及び第十九号から第二十二号まで」に改める。

  第三十三条第一項中「第五条第二項第十四号」を「第五条第二項第十五号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中警察法第十条第二項及び第四十二条の改正規定 平成十三年四月一日

 二 第二条の規定 内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)

 (経過措置)

2 この法律の施行の際現に在職する都道府県公安委員会の委員及び方面公安委員会の委員であって三回以上再任されているものは、改正後の警察法第四十条第二項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、二回再任されているものとみなす。

 (司法警察職員等指定応急措置法の一部改正)

3 司法警察職員等指定応急措置法(昭和二十三年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条を削る。

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