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第一五五回

参第一一号

   刑事訴訟法の一部を改正する等の法律案

 (刑事訴訟法の一部改正)

第一条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二百二十二条の二を削る。

 (犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の廃止)

第二条 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前に傍受令状(第二条の規定による廃止前の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(以下「旧通信傍受法」という。)第五条第一項の規定により発付される傍受令状をいう。)による傍受の処分の着手があった事件については、なお従前の例による。ただし、裁判官は、この法律の施行後において、当該事件について新たに同項の規定による傍受令状を発し、又はこの法律の施行前に同項の規定により発付された傍受令状に係る傍受ができる期間を延長することはできない。

2 この法律の施行前及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者の取扱中に係る通信(同法第九十条第二項に規定する通信を含む。)及び有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第九条に規定する有線電気通信の秘密に関しては、旧通信傍受法第三十条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

 (国会への報告等)

第三条 政府は、この法律の施行の日から一年以内に、旧通信傍受法第四条第一項の規定による傍受令状の請求があった事件につき、旧通信傍受法第二十九条に掲げる事項を国会に報告するとともに、公表するものとする。ただし、罪名については、捜査に支障を生ずるおそれがあるときは、その支障がなくなった後においてこれらの措置を執るものとする。

 (その他の経過措置の最高裁判所規則への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、最高裁判所規則で定める。

     理 由

 国民の基本的人権の保護の必要性にかんがみ、通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分の根拠を定める規定を削るとともに、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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