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第一五五回

閣第九号

   検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「七十二万九千円」を「七十一万三千円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区分

俸給月額

検事総長

一、六四六、〇〇〇円

次長検事

一、三四五、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

一、四六〇、〇〇〇円

その他の検事長

一、三四五、〇〇〇円

検事

一号

一、三一七、〇〇〇円

二号

一、一六〇、〇〇〇円

三号

一、〇八二、〇〇〇円

四号

九一七、〇〇〇円

五号

七九三、〇〇〇円

六号

七一三、〇〇〇円

七号

六四四、〇〇〇円

八号

五八〇、〇〇〇円

九号

四六五、四〇〇円

十号

四二七、八〇〇円

十一号

三九八、一〇〇円

十二号

三七二、四〇〇円

十三号

三四六、三〇〇円

十四号

三二八、一〇〇円

十五号

三〇六、九〇〇円

十六号

二九五、五〇〇円

十七号

二六八、七〇〇円

十八号

二五九、一〇〇円

十九号

二四三、七〇〇円

二十号

二三四、六〇〇円

副検事

一号

六四四、〇〇〇円

二号

四八四、七〇〇円

三号

四六五、四〇〇円

四号

四二七、八〇〇円

五号

三九八、一〇〇円

六号

三七二、四〇〇円

七号

三四六、三〇〇円

八号

三二八、一〇〇円

九号

三〇六、九〇〇円

十号

二九五、五〇〇円

十一号

二六八、七〇〇円

十二号

二五九、一〇〇円

十三号

二四三、七〇〇円

十四号

二三四、六〇〇円

十五号

二二〇、六〇〇円

十六号

二〇七、一〇〇円

   附 則

 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

     理 由

 一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額を改定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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