衆議院

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第一五五回

閣第一四号

   独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律案

 独立行政法人通信総合研究所法(平成十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   独立行政法人情報通信研究機構法

 目次中「第六条」を「第九条」に、「第七条―第九条」を「第十条―第十二条」に、「第十条・第十一条」を「第十三条―第十九条」に、「第十二条」を「第二十条―第二十二条」に、「第十三条」を「第二十三条・第二十四条」に改める。

 第一条中「独立行政法人通信総合研究所」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める。

 第十三条中「研究所」を「機構」に改め、同条第一号中「第十条」を「第十三条」に改め、同条第二号中「第十一条第一項」を「この法律」に、「総務大臣の承認」を「総務大臣又は総務大臣及び財務大臣の認可又は承認」に改め、「その」の下に「認可又は」を加え、同条を第二十四条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

第二十三条 第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

 第四章を削る。

 第十一条の見出しを「(利益及び損失の処理の特例等)」に改め、同条第一項中「研究所は」を「機構は、債務保証勘定及び一般勘定において」に改め、「総務大臣」の下に「(債務保証勘定については総務大臣及び財務大臣)」を加え、「前条」を「第十三条」に改め、同条第二項中「総務大臣」の下に「(債務保証勘定に係る承認をしようとするときは総務大臣及び財務大臣)」を、「独立行政法人評価委員会」の下に「(債務保証勘定に係る承認については総務省の独立行政法人評価委員会及び財務省の独立行政法人評価委員会)」を加え、同条第三項中「研究所」を「機構」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

4 機構は、通則法第四十四条第一項の規定にかかわらず、基盤技術研究促進勘定及び出資勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、残余の額のうち政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付しなければならない。

5 機構は、基盤技術研究促進勘定及び出資勘定において、前項に規定する残余の額から同項の規定により国庫に納付しなければならない額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、通則法第四十四条第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。

6 第一項から第三項までの規定は、基盤技術研究促進勘定及び出資勘定について準用する。この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項又は第二項」とあるのは「第五項又は通則法第四十四条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「第五項」と、「債務保証勘定については」とあるのは「出資勘定については」と、第二項中「債務保証勘定に係る」とあるのは「出資勘定に係る」と、第三項中「第一項」とあるのは「第一項(第六項において読み替えて準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

 第十一条を第十六条とし、同条の次に次の三条及び一章を加える。

 (信用基金)

第十七条 機構は、第十三条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。第三項において同じ。)に関する信用基金を設け、改正法附則第三条第九項の規定により政府以外の者から出資があったものとされた金額並びに第七条第二項の認可を受けた場合において同条第三項及び第四項の規定により信用基金に充てるべきものとして出資された金額と改正法附則第三条第十項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び機構が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 前項に規定する信用基金は、総務省令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。

3 機構は、第十三条第二項第四号に掲げる業務を廃止した場合は、信用基金を廃止するものとし、その廃止の際なお残額があるときは、当該残額については各出資者に対し、その出資額に応じて分配するものとする。

4 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。

 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第十八条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この条において「補助金等適正化法」という。)の規定(罰則を含む。)は、第十三条第一項第九号、同条第二項第三号(通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第四条第一号に係る部分に限る。)、第四号(通信・放送開発法第六条第一項第三号に係る部分に限る。)及び第五号(障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る。)の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、補助金等適正化法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人情報通信研究機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人情報通信研究機構の理事長」と、補助金等適正化法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人情報通信研究機構」と、補助金等適正化法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人情報通信研究機構の事業年度」と読み替えるものとする。

 (報告及び検査)

第十九条 総務大臣又は財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   第四章 雑則

 (出資者原簿)

第二十条 機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2 出資者原簿には、基盤技術研究促進勘定に係る出資、債務保証勘定に係る出資、出資勘定に係る出資及び一般勘定に係る出資ごとに、各出資者について次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所

 二 出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の譲受けの年月日

 三 出資額

3 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

 (主務大臣等)

第二十一条 機構に係る通則法における主務大臣は次のとおりとする。

 一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、総務大臣(第十三条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる業務に限り、これらに附帯する業務を含む。)に係る財務及び会計に関する事項については、総務大臣及び財務大臣)

 二 第十三条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術及び同号ロに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び文部科学大臣

 三 第十三条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術及び同号ハ又はヌに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び農林水産大臣

 四 第十三条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術及び同号ニ又はホに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び国土交通大臣

 五 第十三条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術及び同号チに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び国家公安委員会

 六 第十三条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる業務に限り、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、総務大臣及び財務大臣

 七 第十三条に規定する業務のうち第二号から前号までに掲げる業務以外のものに関する事項については、総務大臣

2 前項第五号に掲げる業務に関する通則法第六十四条第一項の規定の適用については、同項中「職員」とあるのは「職員(国家公安委員会にあっては、警察庁の職員)」とする。

3 機構に係る通則法における主務省は、総務省とする。

4 機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣(主務大臣が国家公安委員会であるときは、内閣総理大臣)の発する命令とする。

 (独立行政法人評価委員会への意見聴取等)

第二十二条 前条第一項第六号に掲げる業務に関する通則法第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条第三項、第三十五条第二項、第三十八条第三項、第四十四条第四項、第四十五条第四項及び第四十八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは「評価委員会及び財務省の独立行政法人評価委員会」とする。

2 総務省の独立行政法人評価委員会は、次の場合には、前条第一項第六号に掲げる業務に関し、財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

 一 通則法第三十二条第一項又は第三十四条第一項の規定による評価を行おうとするとき。

 二 通則法第三十二条第三項後段(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による勧告をしようとするとき。

 第十条中「研究所」を「機構」に、「第三条」を「第四条」に改め、同条中第八号を第十二号とし、第七号の次に次の四号を加える。

 八 高度通信・放送研究開発を行うために必要な相当の規模の施設及び設備を整備してこれを高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供すること。

 九 高度通信・放送研究開発のうち、その成果を用いた役務の提供又は役務の提供の方式の改善により新たな通信・放送事業分野の開拓に資するものの実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

 十 海外から高度通信・放送研究開発に関する研究者を招へいすること。

 十一 情報の円滑な流通の促進に寄与する通信・放送事業分野に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を提供し、並びに照会及び相談に応ずること。

 第十条に次の一項を加える。

2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

 一 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号。以下「公共電気通信システム法」という。)第四条に規定する業務

 二 基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第七条に規定する業務

 三 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律(平成十三年法律第四十四号)第四条に規定する業務

 四 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号。以下「通信・放送開発法」という。)第六条に規定する業務

 五 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号。以下「障害者利用円滑化法」という。)第四条に規定する業務

 第三章中第十条を第十三条とし、同条の次に次の二条を加える。

 (業務の委託)

第十四条 機構は、総務大臣及び財務大臣の認可を受けて、前条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる業務に限り、債務の保証の決定、出資の決定及び利子補給金の支出の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。

2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該委託を受けた業務を行うことができる。

3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員又は職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (区分経理)

第十五条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定(以下それぞれ「基盤技術研究促進勘定」、「債務保証勘定」、「出資勘定」及び「一般勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

 一 第十三条第二項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)

 二 第十三条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号及び第四号に掲げる業務に限り、これらに附帯する業務を含む。)

 三 第十三条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第二号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)

 四 前三号に掲げる業務以外の業務(これに附帯する業務を含む。)

 第九条を第十二条とする。

 第八条第一項中「研究所」を「機構」に改め、同条を第十一条とする。

 第七条中「研究所」を「機構」に、「三人」を「五人」に改め、第二章中同条を第十条とする。

 第六条第一項中「研究所」を「機構」に改め、「された金額」の下に「及び附則第六条第一項の規定により政府から出資があった金額並びに独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第▼▼▼号。以下「改正法」という。)附則第三条第五項、第七項及び第八項の規定により政府から出資があったものとされた金額、改正法附則第三条第六項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額及び改正法附則第三条第九項の規定により政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額」を加え、同条第二項及び第三項を次のように改める。

2 機構は、第十五条第一号に掲げる業務に必要な資金、同条第四号に掲げる業務に必要な資金又は第十七条第一項に規定する信用基金に充てるため必要があるときは、総務大臣(第十七条第一項に規定する信用基金に充てるため必要があるときは総務大臣及び財務大臣)の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、第十五条第一号に掲げる業務に必要な資金、同条第四号に掲げる業務に必要な資金又は第十七条第一項に規定する信用基金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。

 第六条に次の一項を加える。

4 政府以外の者は、第二項の認可があった場合において、第十七条第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして示して出資する場合に限り、機構に出資することができる。

 第六条を第七条とし、第一章中同条の次に次の二条を加える。

 (持分の払戻し等の禁止)

第八条 機構は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2 機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

 (持分移転の対抗要件)

第九条 出資者の持分の移転は、取得者について第二十条第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。

 第五条中「研究所」を「機構」に改め、同条を第六条とする。

 第四条中「研究所」を「機構」に改め、同条を第五条とする。

 第三条の見出しを「(機構の目的)」に改め、同条中「独立行政法人通信総合研究所(以下「研究所」という。)」を「独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)」に、「以下同じ」を「第十三条第一項において同じ」に改め、「及び開発」の下に「、高度通信・放送研究開発を行う者に対する支援、通信・放送事業分野に属する事業の振興」を加え、「情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の向上を図り、もって」を削り、同条を第四条とする。

 第二条中「独立行政法人通信総合研究所」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改め、同条を第三条とし、同条の前に次の一条を加える。

 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 高度通信・放送研究開発 通信・放送技術(電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術をいう。)に関する研究開発であって通信・放送技術の水準の著しい向上に寄与するものをいう。

 二 通信・放送事業分野 電気通信業又は放送業に属する事業、委託を受けて専ら電気通信業又は放送業において行われる業務の一部を行う事業、電気通信業又は放送業の発達を図るための業務であって、放送番組を収集し、及び保管する業務その他のこれらの業に密接に関連するものを行う事業、電気通信業又は放送業が提供する役務の有効利用に資する電気通信設備を整備する事業、電気通信設備の機能の効率的な利用を支援する電気通信の業務を行う事業並びに電気通信システム(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)の設計その他の電気通信設備の機能の効率的な利用を技術的に支援する業務を行う事業の属する事業分野をいう。

 附則第九条から第十一条までを削る。

 附則第八条中「前条」を「附則第七条」に改め、同条を附則第十八条とし、附則第七条の次に次の十条を加える。

 (機構に対する日本政策投資銀行の出資)

第八条 日本政策投資銀行は、日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項の規定にかかわらず、財務大臣の認可を受けて、機構に出資することができる。

2 前項の規定により日本政策投資銀行が出資する場合においては、日本政策投資銀行法第四十四条第二項中「出資」とあるのは「出資及び独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)附則第八条第一項の規定により行う出資」と、同法第五十四条第一号中「場合」とあるのは「場合及び独立行政法人情報通信研究機構法附則第八条第一項の規定により財務大臣の認可を受けなければならない場合」と、同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び独立行政法人情報通信研究機構法附則第八条第一項の規定による出資」とする。

3 第一項の規定により日本政策投資銀行が出資する場合においては、日本政策投資銀行法第二十条第二項の規定は適用しない。

 (業務の特例)

第九条 機構は、第十三条に規定する業務のほか、当分の間、難視聴地域(日本放送協会が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九条第五項の規定によりテレビジョン放送(放送法第二条第二号の五に規定するテレビジョン放送をいう。以下この項において同じ。)があまねく全国において受信できるように措置をするに当たり、地形その他の自然的条件の特殊性に起因して、衛星放送によらなければその地域においてテレビジョン放送を受信できるようにすることが困難と認められる地域をいう。)において日本放送協会の衛星放送(テレビジョン放送であって、放送衛星(放送法第二条第一号に規定する放送を行うための無線設備及びこれに附属する設備のみを搭載する人工衛星をいう。)の無線局により行われるものをいう。)を受信することのできる受信設備を設置する者に対し助成金を交付する業務及びこれに附帯する業務を行う。

2 機構は、第十三条に規定する業務のほか、当分の間、電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号。以下「電気通信基盤法」という。)第六条に規定する業務を行う。

3 機構は、第十三条に規定する業務のほか、当分の間、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)第六条に規定する業務を行う。

4 機構は、第十三条に規定する業務のほか、政令で指定する日までの間において、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号。次項において「平成十三年基盤技術研究法改正法」という。)附則第二条第一項の規定により通信・放送機構が基盤技術研究促進センターから承継した株式であって、改正法附則第三条第一項の規定により通信・放送機構から承継したものの処分の業務を行う。

5 機構は、第十三条に規定する業務のほか、平成十三年基盤技術研究法改正法第一条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号及び平成十三年基盤技術研究法改正法第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一号の規定により貸し付けられた資金に係る債権(平成十三年基盤技術研究法改正法附則第二条第一項の規定により通信・放送機構が基盤技術研究促進センターから承継したものであって、改正法附則第三条第一項の規定により通信・放送機構から承継したものに限る。)の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行う。

6 機構は、第十三条に規定する業務のほか、前二項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。

 (業務の委託等)

第十条 機構は、総務大臣の認可を受けて、前条第五項に規定する業務について、金融機関その他政令で定める法人に対し、当該業務の全部又は一部を委託することができる。

2 総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3 第一項の規定による総務大臣の認可があった場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。

4 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は政令で定める法人の役員又は職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (通信・放送承継勘定)

第十一条 機構は、附則第九条第四項から第六項までに規定する業務(次条において「通信・放送承継業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下この条及び次条において「通信・放送承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

2 機構は、通信・放送承継勘定における業務上の余裕金については、通則法第四十七条に規定する方法によるほか、財政融資資金への預託により運用することができる。

 (通信・放送承継勘定の廃止等)

第十二条 機構は、通信・放送承継業務を終えたときは、通信・放送承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際通信・放送承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額を改正法附則第三条第六項の表三の項の中欄に掲げる者に対し、その出資額に応じて分配するものとする。

2 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。

3 第一項の規定による分配の結果なお通信・放送承継勘定に残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。

4 機構は、第一項の規定により通信・放送承継勘定を廃止したときは、その廃止の際通信・放送承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

 (衛星管制債務償還勘定)

第十三条 改正法附則第三条第一項の規定により機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときにおいて、機構は、通信・放送機構法の一部を改正する法律(平成十一年法律第三十九号)附則第二条第一項の規定により政府の一般会計から通信・放送機構に対し無利子で貸し付けられた資金及び同条第三項の規定により政府以外の者から通信・放送機構に対し無利子で貸し付けられた資金に係る債務(第三項において「衛星管制債務」という。)の弁済に関する経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下この条において「衛星管制債務償還勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

2 改正法附則第三条第一項の規定により機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときにおいて、その承継の際における改正法附則第九条の規定による廃止前の通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)第四十一条第二項に規定する一般勘定に属する資産及び債務は、衛星管制債務償還勘定に帰属するものとする。

3 機構は、前項の規定により衛星管制債務償還勘定に帰属することとなった衛星管制債務の弁済が完了した日において、衛星管制債務償還勘定を廃止するものとし、その廃止の際衛星管制債務償還勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。

 (衛星放送受信対策基金)

第十四条 機構は、附則第九条第一項に規定する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るために衛星放送受信対策基金(以下「受信対策基金」という。)を設け、改正法附則第三条第八項の規定により受信対策基金に政府から出資があったものとされた金額並びに附則第十六条により読み替えられた第七条第三項の規定により受信対策基金に充てるべきものとして政府から出資された金額をもってこれに充てるものとする。

2 機構は、前項の規定にかかわらず、受信対策基金の運用によって生じた利益の一部を通則法第三十条第一項に規定する中期計画において定められた範囲内において第十三条第二項第五号に掲げる業務(障害者利用円滑化法第四条第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)に必要な経費の一部に充てることができる。

3 通則法第四十七条及び第六十七条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、受信対策基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。

 (高度電気通信施設整備促進基金)

第十五条 機構は、電気通信基盤法第七条の規定により交付を受けた補助金を高度電気通信施設整備促進基金として管理しなければならない。

2 高度電気通信施設整備促進基金は、附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第二号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)に必要な経費に充てる場合に限り、使用することができる。

 (業務の特例に係る資本金等の特例)

第十六条 附則第九条の規定により機構の業務が行われる場合には、第七条第二項中「又は第十七条第一項に規定する信用基金」とあるのは「、第十七条第一項に規定する信用基金又は附則第十四条第一項に規定する衛星放送受信対策基金(以下「受信対策基金」という。)」と、同条第三項中「又は第十七条第一項に規定する信用基金」とあるのは「、第十七条第一項に規定する信用基金又は受信対策基金」と、第十四条第一項中「の一部」とあるのは「又は附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号。以下「電気通信基盤法」という。)第六条第一号に掲げる業務に限り、債務の保証の決定を除く。)若しくは附則第九条第三項に規定する業務(高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)第六条第一号に掲げる業務に限り、債務の保証の決定を除く。)の一部」と、第十五条第二号並びに第二十一条第一項第一号及び第六号中「含む。)」とあるのは「含む。)並びに附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)及び附則第九条第三項に規定する業務」と、第十六条第一項中「及び一般勘定」とあるのは「、附則第十一条第一項に規定する通信・放送承継勘定、附則第十三条第一項に規定する衛星管制債務償還勘定及び一般勘定」と、「第十三条に規定する業務」とあるのは「第十三条及び附則第九条に規定する業務並びに附則第十三条第一項に規定する債務の弁済」と、第十七条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)並びに附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)及び附則第九条第三項に規定する業務」と、同条第三項中「業務」とあるのは「業務並びに附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)及び附則第九条第三項に規定する業務」と、第十八条中「(障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「(障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る。)並びに附則第九条第一項」と、第十九条第一項及び第二十三条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関又は附則第十条第一項の規定により業務の委託を受けた者」と、第二十条第二項中「及び一般勘定に係る出資」とあるのは「、附則第十一条第一項に規定する通信・放送承継勘定に係る出資、一般勘定に係る出資(受信対策基金に係る出資を除く。)及び受信対策基金に係る出資」と、第二十一条第一項第七号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び附則第九条」と、第二十四条第一号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び附則第九条」とする。

 (過料)

第十七条 附則第十四条第三項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して受信対策基金を運用した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第四条及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。

 (独立行政法人情報通信研究機構への移行)

第二条 独立行政法人通信総合研究所(附則第五条において「研究所」という。)は、この法律の施行の時において、独立行政法人情報通信研究機構(以下「研究機構」という。)となるものとする。

 (通信・放送機構の解散等)

第三条 通信・放送機構は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において研究機構が承継する。

2 前項の規定による承継の際現に通信・放送機構が有する資産であって次に掲げるものは、この法律の施行の時において国が承継する。

 一 附則第九条の規定による廃止前の通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「旧通信・放送機構法」という。)第三十三条の二に規定する研究開発推進勘定に属する資産のうち研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産

 二 旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研究開発出資勘定に属する資産のうち研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産

 三 基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第九条に規定する特別の勘定に属する資産のうち研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産

 四 基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号。以下「平成十三年基盤技術研究法改正法」という。)附則第九条に規定する通信・放送承継勘定(以下「旧通信・放送承継勘定」という。)に属する資産のうち研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産

 五 旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する衛星所有勘定に属する残余財産

 六 附則第十六条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第五十六条の五第一項に規定する特別通信・放送基盤施設整備基金に属する残余財産

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 通信・放送機構の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、研究機構が従前の例により行うものとする。この場合において、旧通信・放送機構法第三十二条第一項に規定する財務諸表の承認については、旧通信・放送機構法第四十三条第一項の規定(附則第二十一条の規定による改正前の特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)第六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は、なお効力を有する。

5 第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研究開発推進勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究機構に、独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「研究機構法」という。)第十五条第四号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。

6 第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、次の表の上欄に掲げる金額は、それぞれ、同表の中欄に掲げる者から研究機構に、同表の下欄に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。

一 政府から特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額

政府

研究機構法第十五条第三号に掲げる業務

二 政府から基盤技術研究円滑化法第七条に規定する業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額

政府

研究機構法第十五条第一号に掲げる業務

三 政府及び政府以外の者から平成十三年基盤技術研究法改正法附則第六条及び第七条の規定による業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額

政府及び当該政府以外の者

研究機構法附則第九条第四項から第六項までに規定する業務

7 第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府から次の各号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額は、研究機構法第十五条に規定する出資勘定に帰属するものとし、当該金額は、政府から研究機構に出資されたものとする。

 一 旧通信・放送機構法第五条第四項に規定する研究開発出資業務

 二 附則第九条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法(平成四年法律第三十六号。附則第十条において「旧放送番組充実法」という。)第六条に規定する業務

 三 附則第九条の規定による廃止前の放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法(平成六年法律第三十六号。附則第十条において「旧放送番組素材法」という。)第六条に規定する業務

 四 附則第九条の規定による廃止前の受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第七十七号。附則第十条において「旧放送番組促進法」という。)第六条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)

 五 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十三号)による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)

8 第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府から通信・放送機構に旧通信・放送機構法附則第七条第一項に規定する衛星放送受信対策基金に充てるべきものとして出資されている出資金に相当する金額から国庫に納付するものとして政令で定める資産の価額に相当する金額を除いた金額は、政府から研究機構に、研究機構法附則第十四条第一項に規定する衛星放送受信対策基金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。

9 第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府以外の者から通信・放送機構に旧通信・放送機構法第二十九条の二第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして出資されている出資金に相当する金額は、当該政府以外の者から研究機構に、研究機構法第十七条第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。

10 第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府以外の者から通信・放送機構に旧通信・放送機構法第二十九条の二第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして出えんされた金額に相当する金額は、当該政府以外の者から研究機構に、研究機構法第十七条第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。

11 第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が当該各号に掲げる勘定に属する資本金の金額を超えるときは、その差額に相当する額についてはそれぞれ当該各号に定める勘定に属する積立金として、次の各号に掲げる勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が当該各号に掲げる勘定に属する資本金の金額を下回るときは、その差額に相当する額についてはそれぞれ当該各号に定める勘定に属する繰越欠損金として、整理するものとする。

 一 旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研究開発出資勘定 研究機構法第十五条に規定する出資勘定

 二 旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研究開発債務保証勘定 研究機構法第十五条に規定する債務保証勘定

 三 旧通信・放送機構法第四十一条第二項に規定する一般勘定 研究機構法附則第十三条第一項に規定する衛星管制債務償還勘定

 四 基盤技術研究円滑化法第九条に規定する特別の勘定 研究機構法第十五条に規定する基盤技術研究促進勘定

 五 旧通信・放送承継勘定 研究機構法附則第十一条に規定する通信・放送承継勘定

12 第五項及び前項の規定における資産の価額は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

13 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は政令で定める。

14 第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際附則第十八条の規定による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(第十六項において「旧電気通信基盤法」という。)第七条の三第一項に規定する高度電気通信施設整備促進基金として管理されている金額は、研究機構法附則第十五条第一項に規定する高度電気通信施設整備促進基金として管理しなければならない。

15 通信・放送機構の解散については、旧通信・放送機構法第四十二条第一項の規定による残余財産の国庫への納付又は各出資者に対する分配は、第一項の規定により国に承継させるものを除き、行わない。

16 研究機構は、次に掲げる金額を、この法律の施行後速やかに国庫に納付しなければならない。

 一 第八項に規定する政令で定める資産の価額に相当する金額

 二 旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研究開発債務保証勘定において積立金として整理されている金額があるときの当該金額のうち政令で定める金額

 三 旧電気通信基盤法第七条の三第一項に規定する高度電気通信施設整備促進基金として管理されている金額のうち政令で定める金額

17 第八項並びに前項第二号及び第三号の政令を定める場合においては、研究機構の業務運営上の必要性の有無を勘案しなければならない。

18 第十六項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。

19 第一項の規定により通信・放送機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (持分の払戻し)

第四条 平成十三年基盤技術研究法改正法附則第三条第一項の規定により政府以外の者から通信・放送機構に出資があったものとされた額(同法附則第十条の規定により資本金を増加し又は減少した場合にあっては、同条の規定により出資があったものとされた額を含み、同条の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)については、当該政府以外の者は、通信・放送機構に対し、政令で定める期間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。

2 通信・放送機構は、前項の規定による請求があったときは、旧通信・放送機構法第六条第一項の規定にかかわらず、当該請求をした者に対し、政令で定める日における旧通信・放送承継勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する当該請求をした者の持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、通信・放送機構は、当該持分に係る出資額に相当する金額により資本金を減少するものとする。

3 前条第九項の規定により政府及び日本政策投資銀行以外の者が研究機構に出資したものとされた金額については、当該政府及び日本政策投資銀行以外の者は、研究機構に対し、施行日から一月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。

4 研究機構は、前項の規定による請求があったときは、研究機構法第八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、研究機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

5 第二項に規定する資産の価額は、同項に規定する政令で定める日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は政令で定める。

 (役員に関する経過措置)

第五条 施行日の前日において研究所の理事長である者の任期は、この法律による改正前の独立行政法人通信総合研究所法(平成十一年法律第百六十二号)第九条の規定にかかわらず、その日に満了する。この場合において、この法律の施行後最初に独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十条第一項の規定により研究機構の理事長に任命された者の任期は、研究機構法第十二条の規定にかかわらず、施行日の前日において研究所の理事長であった者の研究所の理事長としての残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際研究所の理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、その際通則法第二十条第二項及び第三項の規定により研究機構の理事又は監事として任命されたものとみなす。

3 前項の規定により任命されたものとみなされた研究機構の理事又は監事の任期は、研究機構法第十二条の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の研究所の理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。

 (通信・放送機構の役職員であった者に係る国家公務員共済組合法の規定の適用の特例)

第六条 施行日の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった通信・放送機構の役員又は職員で、施行日に総務省共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により総務省に属する職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)及びその所管する独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の職員をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の組合員となった者(研究機構の役員又は職員となった者に限る。)に係る施行日以後の給付に係る国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定及び同法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間(通信・放送機構の役員又は職員であった間に限る。)総務省共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、国家公務員共済組合法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。

2 この法律の施行の際前項に規定する者のうち健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができた者であって、同一の傷病について国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに係る同条第二項の規定の適用については、当該健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。

3 第一項に規定する者のうち国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者であって、当該傷病による障害について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は障害手当金の支給を受けることができるものに係る同条第四項又は第五項の規定の適用については、これらの者が引き続き総務省共済組合の組合員である間(研究機構の役員又は職員である間に限る。)は、当該障害厚生年金又は障害手当金を国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金とみなす。

第七条 施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった通信・放送機構の役員又は職員で、施行日に総務省共済組合の組合員となった者(研究機構の役員又は職員となった者に限る。以下この条において「通信・放送機構の役職員であった組合員」という。)のうち、一年以上の引き続く組合員期間(総務省共済組合の組合員である期間(研究機構の役員又は職員である期間に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の保険者期間(通信・放送機構の役員又は職員であった期間に係るものに限る。以下この条において「厚生年金保険期間」という。)と当該厚生年金保険期間に引き続く組合員期間とを合算した期間が一年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。

2 通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く組合員期間を有する者及び前項の規定により一年以上の引き続く組合員期間を有する者と見なされる者に限る。)に係る国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。

3 通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第八十九条第一項第二号の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。

4 通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法による退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものとみなして、同法第七十八条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。

5 前項に規定する者に係る国家公務員共済組合法による遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものとみなして、同法第九十条の規定を適用する。

6 通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、組合員期間が一年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに係る国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の組合員期間を有する者とみなす。

7 通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間がいずれも四十四年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が四十四年以上となるものに係る国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項又は第三項の規定の適用については、その者は、組合員期間が四十四年以上である者とみなす。

 (電波法の適用に関する経過措置)

第八条 施行日前に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条又は第十七条第一項の規定により通信・放送機構に対して総務大臣がした免許又は許可は、これらの規定により研究機構に対して総務大臣がした免許又は許可とみなす。

 (関係法律の廃止)

第九条 次に掲げる法律は廃止する。

 一 通信・放送機構法

 二 有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法

 三 放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法

 四 受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法

 (関係法律の廃止に伴う経過措置)

第十条 前条の規定の施行前に旧通信・放送機構法(第二十条及び第二十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法及び研究機構法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧放送番組充実法第五条第三項に規定する認定計画に係る有線テレビジョン放送番組充実事業を実施している者及びこの法律の施行の際現に旧放送番組促進法第五条第三項に規定する認定計画に係る受信設備制御型放送番組制作施設整備事業を実施している者に関する計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

3 研究機構は、この法律の施行前にされた旧通信・放送機構法第二十八条第一項第六号の規定による出資、旧放送番組充実法第六条第一号の規定による出資、旧放送番組素材法第六条第一号の規定による出資及び旧放送番組促進法第六条第二号の規定による出資に係る経理については、研究機構法第十五条の規定にかかわらず、同条に規定する出資勘定において整理するものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (電波法の一部改正)

第十三条 電波法の一部を次のように改正する。

  第二十四条の二第一項第二号中「独立行政法人通信総合研究所(以下「研究所」という。)」を「独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)」に改める。

  第百二条の十八及び第百三条中「研究所」を「機構」に改める。

 (放送法の一部改正)

第十四条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二中「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める。

 (基盤技術研究円滑化法の一部改正)

第十五条 基盤技術研究円滑化法の一部を次のように改正する。

  第七条の見出しを「(独立行政法人情報通信研究機構による通信・放送基盤技術に関する試験研究の促進)」に改め、同条中「通信・放送機構は、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「機構法」という。)第二十八条第一項に規定する業務のほか」を「独立行政法人情報通信研究機構(第十二条において「研究機構」という。)は」に改める。

  第八条から第十条までを次のように改める。

 第八条から十条まで 削除

  第十二条(見出しを含む。)中「通信・放送機構」を「研究機構」に改める。

 (民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第十六条 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章の二 通信・放送機構の業務の特例等(第五十六条の二―第五十六条の七)」を削る。

  第三章の二を削る。

  第六十三条の二を削る。

 (特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)

第十七条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を次のように改正する。

  第二条第一項を次のように改める。

   この法律において「通信・放送事業分野」とは、独立行政法人情報通信研究機構法第二条第二号に規定する通信・放送事業分野をいう。

  第二条第二項中「、地域通信・放送開発事業及び通信・放送共同開発事業」を「及び地域通信・放送開発事業」に改め、同条第五項を削る。

  第三条第一項中「、地域通信・放送開発事業及び通信・放送共同開発事業」を「及び地域通信・放送開発事業」に改める。

  第四条第一項中「又は通信・放送共同開発事業」を削り、同条第二項中「特定通信・放送開発事業」を「通信・放送新規事業」に改める。

  第五条第三項中「特定通信・放送開発事業」を「通信・放送新規事業」に改める。

  第六条の見出しを「(機構による特定通信・放送開発事業の推進)」に改め、同条第一項中「通信・放送機構(以下「機構」という。)は、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「機構法」という。)第二十八条第一項に規定する業務のほか」を「独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は」に改め、同項第一号中「特定通信・放送開発事業」を「通信・放送新規事業」に改め、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とする。

  第七条を削り、第八条を第七条とする。

  第九条中「特定通信・放送開発事業」を「通信・放送新規事業」に改め、同条を第八条とし、第十条を第九条とする。

 (電気通信基盤充実臨時措置法の一部改正)

第十八条 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を次のように改正する。

  第一条中「並びに特定専門技術業務に従事する者の能力の向上」を削る。

  第二条中第七項から第九項までを削り、同条第十項を同条第七項とする。

  第三条中「電気通信基盤充実事業」を「施設整備事業」に、同条第一項中「主務大臣」を「総務大臣」に、「、高度有線テレビジョン放送施設整備事業及び人材研修事業」を「及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業」に改め、同条第二項第二号中「を含み、人材研修事業にあっては利用に係る施設」を削り、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「主務大臣」を「総務大臣」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「主務大臣」を「総務大臣」に改め、同項を同条第五項とする。

  第四条及び第五条中「主務大臣」を「総務大臣」に改める。

  第六条の見出しを「(機構による施設整備事業の推進)」に改め、同条第一項中「通信・放送機構(以下「機構」という。)は、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「機構法」という。)第二十八条第一項に規定する業務のほか」を「独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項を削る。

  第七条を削る。

  第七条の二中「第六条第一項第三号」を「第六条第二号」に改め、同条を第七条とする。

  第七条の三から第九条までを削る。

  第十条第一項中「人材研修事業及び」を削り、同条第二項中「第六条第一項」を「第六条」に改め、同条を第八条とする。

  第十一条を削る。

  第十二条中「主務大臣」を「総務大臣」に改め、同条を第九条とする。

  第十三条及び第十四条を削る。

  第十五条第一項中「第十二条」を「前条」に改め、同条を第十条とする。

 (地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)

第十九条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条から第四十五条までを次のように改める。

 第四十三条から第四十五条まで 削除

 (身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律の一部改正)

第二十条 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条の見出しを「(機構による通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進)」に改め、同条中「通信・放送機構(以下「機構」という。)は、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「機構法」という。)第二十八条第一項に規定する業務のほか」を「独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とする。

  第五条及び第六条を削る。

  第七条中「(第四条第二号に掲げる業務については、総務大臣及び財務大臣)」を削り、「同条」を「前条」に改め、同条を第五条とする。

  附則第三条を次のように改める。

 第三条 削除

 (特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部改正)

第二十一条 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条中「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める。

  第四条の見出しを「(機構による特定公共電気通信システムの開発)」に改め、同条中「通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「機構法」という。)第二十八条第一項に規定する業務のほか」を「この法律の目的を達成するため」に改め、同条第一号イ中「機構法第二条第五号に規定する通信・放送技術」を「電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術」に改める。

  第六条を削り、第七条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (財務大臣との協議)

第七条 主務大臣は、第三条の基本方針を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

 (中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)

第二十二条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条及び第三十二条を次のように改める。

 第三十一条及び第三十二条 削除

 (高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部改正)

第二十三条 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条の見出しを「(機構による高度テレビジョン放送施設整備事業の推進)」に改め、同条中「通信・放送機構(以下「機構」という。)は、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「機構法」という。)第二十八条第一項に規定する業務のほか」を「独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は」に改める。

  第七条を削り、第八条を第七条とし、第九条を第八条とし、第十条を第九条とする。

 (電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十四条 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第三条第二項中「機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に、「改正後の電気通信基盤充実臨時措置法(以下「新法」という。)第八条の規定により読み替えられた機構法第三十三条の二」を「独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十五条」に、「研究開発出資勘定」を「出資勘定」に改め、同条第三項中「新法第六条第一項第三号」を「独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第▼▼▼号)附則第十八条の規定による改正後の電気通信基盤充実臨時措置法第六条第二号」に改める。

 (通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律の一部改正)

第二十五条 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律(平成十三年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める。

  第二条第一項中「通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「機構法」という。)第二条第五号に規定する通信・放送技術」を「電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術」に改める。

  第四条の見出しを「(機構による通信・放送融合技術の開発の支援)」に改め、同条中「、機構法第二十八条第一項に規定する業務のほか」を削る。

  第五条及び第六条を削る。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第二十六条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一通信・放送機構の項を削る。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 この法律の施行前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき通信・放送機構がした行為及び通信・放送機構に対してなされた行為は、同法に基づき研究機構がした行為及び研究機構に対してなされた行為とみなす。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第二十八条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  別表通信・放送機構の項を削る。

     理 由

 特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、通信・放送機構を廃止するとともに、高度通信・放送研究開発を行う者に対する支援に関する業務等を独立行政法人通信総合研究所の業務に追加し、その名称を独立行政法人情報通信研究機構に改める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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