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第一五六回

閣第八一号

   日本郵政公社法の一部を改正する法律案

 日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

 第四十一条第九号の次に次の一号を加える。

 九の二 コール資金の貸付け

 第四十一条第十号ただし書中「第四号から前号までに」を「次に」に改め、同号に次のように加える。

  イ 第四号から前号までに掲げる方法

  ロ 投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第三項に規定する者をいう。)との投資一任契約(同条第四項に規定する契約をいい、同項に規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものに限る。)の締結

 第四十四条第二号及び第四十六条第三号中「第四十一条第五号」の下に「及び第九号の二」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

     理 由

 日本郵政公社の経営の健全性の確保に資するため、郵便貯金資金及び簡易生命保険資金の運用方法に投資顧問業者との投資一任契約の締結による信託会社への信託を加える等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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