衆議院

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第一五六回

閣第八五号

   犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案

 (刑法の一部改正)

第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九十六条の三」を「第九十六条の六」に改める。

  第三条中第十六号を第十七号とし、第六号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

  六 第百九十八条(贈賄)の罪

  第九十六条中「方法で」を「方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を」に、「二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する」を「三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改める。

  第九十六条の二を次のように改める。

  (強制執行妨害目的財産損壊等)

 第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。

  一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為

  二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為

  三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為

  第九十六条の三の見出しを「(公契約関係競売等妨害)」に改め、同条第一項中「入札」の下に「で契約を締結するためのもの」を加え、「二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する」を「三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改め、同条を第九十六条の六とする。

  第九十六条の二の次に次の三条を加える。

  (強制執行行為妨害等)

 第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

  (強制執行関係売却妨害)

 第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  (加重封印等破棄等)

 第九十六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第二条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「かんがみ」の下に「、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施するため」を加える。

  第二条第二項第一号中「別表に」を「次に」に改め、同号に次のように加える。

   イ 別表第一第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は別表第二に掲げる罪

   ロ イに掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)第二条第二項各号に掲げる罪を除く。)

  第二条第二項第三号を次のように改める。

  三 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産

   イ 第七条の二(証人等買収)の罪

   ロ 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十一条第一項の違反行為に係る同法第十四条第一項第七号(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪

  第二条第二項に次の一号を加える。

  五 第六条の二(組織的な犯罪の共謀)の罪の犯罪行為である共謀(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)をした者が、その共謀に係る犯罪の実行のための資金として使用する目的で取得した財産

  第二条第五項中「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)」を「麻薬特例法」に改める。

  第三条第一項中第十一号を第十五号とし、第二号から第十号までを四号ずつ繰り下げ、同項第一号中「(明治四十年法律第四十五号)」を削り、同号を同項第五号とし、同号の前に次の四号を加える。

  一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条(封印等破棄)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科

  二 刑法第九十六条の二(強制執行妨害目的財産損壊等)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科

  三 刑法第九十六条の三(強制執行行為妨害等)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科

  四 刑法第九十六条の四(強制執行関係売却妨害)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科

  第三条第二項中「第一号、第二号及び第九号」を「第五号、第六号及び第十三号」に改める。

  第四条中「前条第一項第三号、第五号、第六号」を「前条第一項第七号、第九号、第十号」に、「第九号及び第十号」を「第十三号及び第十四号」に改める。

  第五条中「第三条第一項第六号」を「第三条第一項第十号」に改める。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (組織的な犯罪の共謀)

 第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

  一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮

  二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮

 2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。

  第七条第一項中「禁錮」を「禁錮」に改める。

  第七条の次に次の一条を加える。

  (証人等買収)

 第七条の二 次の各号に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

  一 別表第一に掲げる罪

  二 前号に掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪

 2 前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

  第十二条中「第九条第一項」を「第三条第一項第九号、第十一号、第十二号及び第十五号に掲げる罪に係る同条の罪、第六条第一項第一号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第六条の二の罪は刑法第四条の二の例に、第九条第一項」に、「、刑法第三条」を「同法第三条」に改める。

  第十三条第二項中「財産に対する罪、刑法第二百二十五条の二第二項の罪に係る第三条の罪、同法第二百二十五条の二第二項若しくは第二百二十七条第四項後段の罪若しくは別表第七号、第三十一号、第三十三号、第四十四号、第六十号若しくは第六十六号に」を「次に」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 財産に対する罪

  二 刑法第二百二十五条の二第二項の罪に係る第三条の罪

  三 刑法第二百二十五条の二第二項又は第二百二十七条第四項後段の罪

  四 破産法(大正十一年法律第七十一号)第三百七十四条の罪、同条の例により処断すべき罪又は同法第三百七十八条の罪

  五 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十九条の罪

  六 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第二十九条の罪

  七 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条から第四条までの罪

  八 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百三十九条又は第五百四十条の罪

  九 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百四十六条又は第二百四十七条の罪

  十 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五十五条又は第二百五十六条の罪

  十一 別表第二第十号に掲げる罪

  第二十二条第一項中「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪又は第九条第一項から第三項まで、第十条若しくは第十一条の罪」を「第二条第二項第一号イ若しくはロ、同項第二号ニ若しくは同項第三号ロに掲げる罪又は第十条第三項若しくは第十一条の罪」に改め、「不法財産であって」を削り、「もの」を「財産」に改める。

  第四十二条第一項中「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪又は第九条第一項から第三項まで、第十条若しくは第十一条の罪」を「第二条第二項第一号イ若しくはロ、同項第二号ニ若しくは同項第三号ロに掲げる罪又は第十条第三項若しくは第十一条の罪」に改める。

  第五十六条第一項中「税関職員」を「収税官吏、税関職員、徴税吏員」に、「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪、第九条第一項から第三項まで、第十条若しくは第十一条の罪」を「第二条第二項第一号イ若しくはロ、同項第二号ニ若しくは同項第三号ロに掲げる罪、第十条第三項若しくは第十一条の罪」に改める。

  第五十九条第一項第一号中「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪又は第九条第一項から第三項まで、第十条若しくは第十一条の罪」を「第二条第二項第一号イ若しくはロ、同項第二号ニ若しくは同項第三号ロに掲げる罪又は第十条第三項若しくは第十一条の罪」に改める。

  第七十四条中「行われたとしたならば」の下に「第六条の二第一項第二号に掲げる罪に係る同条の罪又は」を加える。

  別表を次のように改める。

 別表第一(第二条、第七条の二関係)

  一 第六条の二 (組織的な犯罪の共謀)の罪

  二 第七条の二(証人等買収)の罪

  三 第十条(犯罪収益等隠匿)若しくは第十一条(犯罪収益等収受)の罪又は麻薬特例法第六条(薬物犯罪収益等隠匿)若しくは第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪

  四 刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)の罪(裁判、検察又は警察の職務を行う公務員による次に掲げる罪に係る審判又は捜査の職務の執行を妨害する目的で犯されたものに限る。)又は同法第二百二十三条(強要)の罪(次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をさせず、若しくは虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若しくは変造させ、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用させる目的で犯されたものに限る。)

   イ 第六条の二(組織的な犯罪の共謀)の罪

   ロ 第七条の二(証人等買収)の罪

   ハ 第十条(犯罪収益等隠匿)若しくは第十一条(犯罪収益等収受)の罪又は麻薬特例法第六条(薬物犯罪収益等隠匿)若しくは第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪

   ニ 刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)の罪(裁判、検察又は警察の職務を行う公務員によるイからヘまでに掲げる罪に係る審判又は捜査の職務の執行を妨害する目的で犯されたものに限る。)又は同法第二百二十三条(強要)の罪(イからヘまでに掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をさせず、若しくは虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若しくは変造させ、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用させる目的で犯されたものに限る。)

   ホ 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条(贈賄)の罪

   ヘ イからホまでに掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪

  五 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条(贈賄)の罪

  別表第一の次に次の一表を加える。

 別表第二(第二条、第十三条関係)

  一 刑法第百六十三条の四(支払用カード電磁的記録不正作出準備)の罪若しくはその未遂罪又は同法第百七十五条(わいせつ物頒布等)若しくは第百八十六条第一項(常習賭博)の罪

  二 商法第四百九十七条第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)の罪

  三 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十八条第十九号(内部者取引)又は第二百条第十三号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪

  四 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号(非弁護士の法律事務の取扱い等)又は第四号(譲り受けた権利の実行を業とすること)の罪

  五 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(無登録販売等)の罪(同法第三条の違反行為に係るものに限る。)又は同法第二十四条の二第一号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪

  六 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)の罪

  七 覚せい剤取締法第四十一条の十三(覚せい剤原料の譲渡しと譲受けの周旋)の罪

  八 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項(不法就労助長)、第七十四条の二第一項(集団密航者の輸送)又は第七十四条の六(不法入国等援助等)の罪

  九 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)の罪

  十 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第八条第一項第一号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪(同法第一条又は第二条第一項の違反行為に係るものに限る。)又は同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)の罪(同法第一条、第二条第一項又は第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係るものに限る。)

  十一 売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(困惑等による売春)又は第十条(売春をさせる契約)の罪

  十二 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の十五(けん銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第三十一条の十六第一項第一号(けん銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持)、第二号(けん銃部品の所持)若しくは第三号(けん銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)、第三十一条の十七(けん銃等としての物品の輸入等)、第三十一条の十八第一号(けん銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号(けん銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪

 十三 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十四条第五号(業として行う医薬品の販売等)の罪

  十四 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条(著作権等の侵害等)の罪

  十五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十六条第五号(産業廃棄物の処理の受託)の罪

  十六 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十九条の十第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)の罪

  十七 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第五条(無限連鎖講の開設等)の罪

  十八 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第二号(無登録営業)の罪

  十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号(禁止業務に係る労働者派遣事業)の罪(同法第四条第一項の違反行為に係るものに限る。)

  二十 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百五十一条第三項(社員等の権利の行使に関する利益の受供与)の罪

  二十一 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条第一項(児童買春周旋)又は第七条(児童ポルノ頒布等)の罪

 (爆発物取締罰則の一部改正)

第三条 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「第三条」を「第六条」に改める。

 (暴力行為等処罰に関する法律の一部改正)

第四条 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第一条ノ三に次の一項を加える。

  前項後段ノ罪ハ刑法第四条の二ノ例ニ従フ

 (地方税法の一部改正)

第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第六十九条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七十一条の二十第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七十一条の四十一第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七十一条の六十一第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七十二条の六十九第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七十三条の三十七第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七十四条の二十八第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第九十五条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第百六十八条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第二百一条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第二百五十四条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第二百八十六条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第三百三十二条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第三百七十四条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第四百六十条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第四百八十五条の四第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第五百四十二条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第六百十四条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第六百九十六条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第六百九十九条の二十六第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七百条の三十九第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七百一条の十九第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七百一条の六十六第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七百二十九条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七百三十三条の二十五第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

 (国税徴収法の一部改正)

第六条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第百八十七条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

 (細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律の一部改正)

第七条 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「第九条」を「前二条」に改める。

 (サリン等による人身被害の防止に関する法律の一部改正)

第八条 サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「第五条第一項及び第二項」を「第五条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十二条の改正規定並びに第三条、第四条、第七条及び第八条の規定 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日

 二 地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第▼▼▼号)第一条中地方税法第二章第一節に二款を加える改正規定(同法第七十一条の四十一及び第七十一条の六十一を加える部分に限る。以下同じ。)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合における第五条中地方税法第七十一条の四十一第一項及び第三項並びに第七十一条の六十一第一項及び第三項の改正規定 地方税法等の一部を改正する法律第一条中地方税法第二章第一節に二款を加える改正規定の施行の日

 (経過措置)

第二条 仲裁法(平成十五年法律第▼▼▼号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、仲裁法の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第三条の規定の適用については、同条第六号中「第百九十八条(贈賄)の罪」とあるのは、「公務員又は公務員であった者に対する賄賂に係る第百九十八条(贈賄)の罪」とする。

第三条 不正競争防止法の一部を改正する法律(平成十五年法律第▼▼▼号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、不正競争防止法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第二条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法第二条第二項第三号ロの規定の適用については、同号ロ中「第十四条第一項第七号」とあるのは、「第十四条第三号」とする。

第四条 職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第▼▼▼号。以下「職業安定法等一部改正法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、職業安定法等一部改正法の施行の日の前日までの間における第二条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法別表第二第十九号の規定の適用については、同号中「第五十九条第一号(禁止業務に係る労働者派遣事業)の罪(同法第四条第一項の違反行為に係るものに限る。)」とあるのは、「第五十九条第一号(禁止業務に係る労働者派遣事業)の罪(同法第四条第一項の違反行為に係るものに限る。)又は同法附則第六項(物の製造の業務に係る労働者派遣事業)の罪」とする。

2 第二条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法の規定(職業安定法等一部改正法附則第十二条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、職業安定法等一部改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における職業安定法等一部改正法第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律附則第六項の罪は、第二条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法別表第二第十九号に掲げる罪とみなす。

第五条 組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第二条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号ロ又は別表第一第四号若しくは第五号に掲げる罪(第二条の規定による改正前の組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪を除く。)の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、第二条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。

第六条 第二条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法第十二条(刑法第四条の二に係る部分に限る。)の規定、第三条の規定による改正後の爆発物取締罰則第十条(同法第四条から第六条までに係る部分に限る。)の規定、第四条の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ三第二項の規定、第七条の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条(同法第十条に係る部分に限る。)の規定及び第八条の規定による改正後のサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条(同法第五条第三項に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。

 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)

第七条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二号中「同項第一号又は第二号」を「同項第五号又は第六号」に改める。

 (義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)

第八条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項第一号ハ中「同項第七号」を「同項第十一号」に、「同条第一項第七号」を「同条第一項第十一号」に改める。

 (民事執行法の一部改正)

第九条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条第三号中「第九十六条の三」を「第九十六条の五」に改め、「第百九十八条」の下に「、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項(同条第一項第一号から第四号までに係る部分に限る。)」を加える。

 (犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正)

第十条 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第九号中「第三条第一項第三号」を「第三条第一項第七号」に改める。

     理 由

 近年における犯罪の国際化及び組織化の状況にかんがみ、組織的に実行される悪質かつ執拗な強制執行妨害事犯等に適切に対処するため、強制執行を妨害する行為等についての処罰規定を整備するとともに、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、組織的な犯罪の共謀等の行為についての処罰規定、犯罪収益規制に関する規定その他所要の規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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