衆議院

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第一五九回

閣第四六号

   犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案

 (刑法の一部改正)

第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九十六条の三」を「第九十六条の六」に、「第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条)」を

第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条)

 

 

第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)

 に改める。

  第三条中第十六号を第十七号とし、第六号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

  六 第百九十八条(贈賄)の罪

  第九十六条中「方法で」を「方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を」に、「二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する」を「三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改める。

  第九十六条の二を次のように改める。

  (強制執行妨害目的財産損壊等)

 第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。

  一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為

  二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為

  三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為

  第九十六条の三の見出しを「(公契約関係競売等妨害)」に改め、同条第一項中「入札」の下に「で契約を締結するためのもの」を加え、「二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する」を「三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改め、同条を第九十六条の六とする。

  第九十六条の二の次に次の三条を加える。

  (強制執行行為妨害等)

 第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

  (強制執行関係売却妨害)

 第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  (加重封印等破棄等)

 第九十六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第二編第十九章の次に次の一章を加える。

    第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪

  (不正指令電磁的記録作成等)

 第百六十八条の二 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録

  二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録

 2 前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。

 3 前項の罪の未遂は、罰する。

  (不正指令電磁的記録取得等)

 第百六十八条の三 前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

  第百七十五条中「図画」の下に「、電磁的記録に係る記録媒体」を加え、「、販売し」を削り、「又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する」を「若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する」に改め、同条後段を次のように改める。

   電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

  第百七十五条に次の一項を加える。

 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

  第二百三十四条の二に次の一項を加える。

 2 前項の罪の未遂は、罰する。

 (刑事訴訟法の一部改正)

第二条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条第一項の次に次の一項を加える。

   差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で処理すべき電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

  第九十九条の次に次の一条を加える。

 第九十九条の二 裁判所は、必要があるときは、記録命令付き差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。

  第百六条中「差押又は捜索は、差押状」を「差押え、記録命令付き差押え又は捜索は、差押状、記録命令付き差押状」に改める。

  第百七条第一項中「差押状」の下に「、記録命令付き差押状」を加え、「差し押えるべき物」を「差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「差押状」の下に「、記録命令付き差押状」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。

   第九十九条第二項の規定による処分をするときは、前項の差押状に、同項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。

  第百八条第一項中「差押状」の下に「、記録命令付き差押状」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項及び第四項中「差押状」の下に「、記録命令付き差押状」を加える。

  第百九条及び第百十条中「差押状」の下に「、記録命令付き差押状」を加える。

  第百十条の次に次の一条を加える。

 第百十条の二 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。公判廷で差押えをする場合も、同様である。

  一 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

  二 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

  第百十一条第一項中「差押状」の下に「、記録命令付き差押状」を加え、「差押又は」を「差押え、記録命令付き差押え又は」に改める。

  第百十一条の次に次の一条を加える。

 第百十一条の二 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。

  第百十二条第一項中「差押状」の下に「、記録命令付き差押状」を加え、「出入」を「出入り」に改める。

  第百十三条第一項中「差押状」の下に「、記録命令付き差押状」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「差押状」の下に「、記録命令付き差押状」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第百十四条第一項中「差押状」の下に「、記録命令付き差押状」を加え、「代るべき者」を「代わるべき者」に改め、同条第二項中「差押状」の下に「、記録命令付き差押状」を加え、「代るべき者」を「代わるべき者」に改める。

  第百十六条中「差押状」の下に「、記録命令付き差押状」を加える。

  第百十七条中「左の」を「次に掲げる」に改め、「差押状」の下に「、記録命令付き差押状」を加え、同条第二号中「出入」を「出入り」に改め、同号ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第百十八条中「差押状」の下に「、記録命令付き差押状」を加え、「終る」を「終わる」に改める。

  第百二十条中「保管者」の下に「(第百十条の二の規定による処分を受けた者を含む。)」を加え、「代るべき者」を「代わるべき者」に改める。

  第百二十三条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   押収物が第百十条の二の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体で留置の必要がないものである場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

  第百四十二条中「第百十二条乃至第百十四条」を「第百十一条の二から第百十四条まで」に改める。

  第百五十七条の四第二項中「記録することができる物をいう。以下同じ」を「記録することができるものに限る」に改める。

  第百九十七条に次の二項を加える。

   捜査については、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、九十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付き差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。

   前二項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。

  第二百十八条第一項中「差押」を「差押え、記録命令付き差押え」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で処理すべき電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

  第二百十九条第一項中「差し押えるべき物」を「差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者」に、「差押」を「差押え、記録命令付き差押え」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   前条第二項の場合には、同条の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。

  第二百二十条第二項に後段として次のように加える。

   第百二十三条第三項の規定は、この場合に準用する。

  第二百二十二条第一項本文中「乃至第百五条」を「から第百五条まで」に、「乃至第百十二条」を「から第百十二条まで」に、「乃至第百二十四条」を「から第百二十四条まで」に、「第百十条、第百十二条」を「第百十条、第百十一条の二、第百十二条」に、「乃至第百四十条」を「から第百四十条まで」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「乃至第百二十四条」を「から第百二十四条まで」に改める。

  第四百九十八条の次に次の一条を加える。

 第四百九十八条の二 不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をしなければならない。

   不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所に属する場合において、当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されていないときは、不正に作られた部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。

  第四百九十九条の次に次の一条を加える。

 第四百九十九条の二 前条第一項の規定は、第百二十三条第三項の規定による交付又は複写についてこれを準用する。

   公告をしたときから六か月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、交付し、又は複写させることを要しない。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「かんがみ」の下に「、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施するため」を加える。

  第二条第二項第一号中「別表に」を「次に」に改め、同号に次のように加える。

   イ 別表第一第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は別表第二に掲げる罪

   ロ イに掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)第二条第二項各号に掲げる罪を除く。)

  第二条第二項第三号を次のように改める。

  三 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産

   イ 第七条の二(証人等買収)の罪

   ロ 別表第二第十九号に掲げる罪

  第二条第二項に次の一号を加える。

  五 第六条の二(組織的な犯罪の共謀)の罪の犯罪行為である共謀(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)をした者が、その共謀に係る犯罪の実行のための資金として使用する目的で取得した財産

  第二条第五項中「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)」を「麻薬特例法」に改める。

  第三条第一項中第十一号を第十五号とし、第二号から第十号までを四号ずつ繰り下げ、同項第一号中「(明治四十年法律第四十五号)」を削り、同号を同項第五号とし、同号の前に次の四号を加える。

  一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条(封印等破棄)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科

  二 刑法第九十六条の二(強制執行妨害目的財産損壊等)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科

  三 刑法第九十六条の三(強制執行行為妨害等)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科

  四 刑法第九十六条の四(強制執行関係売却妨害)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科

  第三条第二項中「第一号、第二号及び第九号」を「第五号、第六号及び第十三号」に改める。

  第四条中「前条第一項第三号、第五号、第六号」を「前条第一項第七号、第九号、第十号」に、「第九号及び第十号」を「第十三号及び第十四号」に改める。

  第五条中「第三条第一項第六号」を「第三条第一項第十号」に改める。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (組織的な犯罪の共謀)

 第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

  一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮

  二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮

 2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。

  第七条第一項中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (証人等買収)

 第七条の二 次の各号に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

  一 別表第一に掲げる罪

  二 前号に掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪

 2 前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

  第十二条中「第九条第一項」を「第三条第一項第九号、第十一号、第十二号及び第十五号に掲げる罪に係る同条の罪、第六条第一項第一号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第六条の二の罪は刑法第四条の二の例に、第九条第一項」に、「、刑法第三条」を「同法第三条」に改める。

  第十三条第二項を次のように改める。

 2 前項各号に掲げる財産が犯罪被害財産(次に掲げる罪の犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産をいう。以下同じ。)であるときは、これを没収することができない。同項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合において、当該部分についても、同様とする。

  一 財産に対する罪

  二 刑法第二百二十五条の二第二項の罪に係る第三条の罪

  三 刑法第二百二十五条の二第二項又は第二百二十七条第四項後段の罪

  四 別表第二第十号に掲げる罪又は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第三項の罪若しくは同項の違反行為に係る同法第八条第一項の罪

  五 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十九条の罪

  六 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第二十九条の罪

  七 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条から第四条までの罪

  八 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条の罪

  九 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条の罪

  十 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条の罪

  十一 破産法(平成十六年法律第▼▼▼号)第二百六十五条の罪

  第二十二条第一項中「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪又は第九条第一項から第三項まで、第十条若しくは第十一条の罪」を「第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪又は第十条第三項若しくは第十一条の罪」に改め、「不法財産であって」を削り、「もの」を「財産」に改める。

  第四十二条第一項中「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪又は第九条第一項から第三項まで、第十条若しくは第十一条の罪」を「第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪又は第十条第三項若しくは第十一条の罪」に改める。

  第五十六条第一項中「税関職員」を「収税官吏、税関職員、徴税吏員」に、「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪、第九条第一項から第三項まで、第十条若しくは第十一条の罪」を「第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪、第十条第三項若しくは第十一条の罪」に改める。

  第五十九条第一項第一号中「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪又は第九条第一項から第三項まで、第十条若しくは第十一条の罪」を「第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪又は第十条第三項若しくは第十一条の罪」に改める。

  第七十四条中「行われたとしたならば」の下に「第六条の二第一項第二号に掲げる罪に係る同条の罪又は」を加える。

  別表を次のように改める。

 別表第一(第二条、第七条の二関係)

  一 第六条の二(組織的な犯罪の共謀)の罪

  二 第七条の二(証人等買収)の罪

  三 第十条(犯罪収益等隠匿)若しくは第十一条(犯罪収益等収受)の罪又は麻薬特例法第六条(薬物犯罪収益等隠匿)若しくは第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪

  四 刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)の罪(裁判、検察又は警察の職務を行う公務員による次に掲げる罪に係る審判又は捜査の職務の執行を妨害する目的で犯されたものに限る。)又は同法第二百二十三条(強要)の罪(次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をさせず、若しくは虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若しくは変造させ、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用させる目的で犯されたものに限る。)

   イ 第六条の二(組織的な犯罪の共謀)の罪

   ロ 第七条の二(証人等買収)の罪

   ハ 第十条(犯罪収益等隠匿)若しくは第十一条(犯罪収益等収受)の罪又は麻薬特例法第六条(薬物犯罪収益等隠匿)若しくは第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪

   ニ 刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)の罪(裁判、検察又は警察の職務を行う公務員によるイからヘまでに掲げる罪に係る審判又は捜査の職務の執行を妨害する目的で犯されたものに限る。)又は同法第二百二十三条(強要)の罪(イからヘまでに掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をさせず、若しくは虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若しくは変造させ、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用させる目的で犯されたものに限る。)

   ホ 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条(贈賄)の罪

   ヘ イからホまでに掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪

  五 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条(贈賄)の罪

  別表第一の次に次の一表を加える。

 別表第二(第二条、第十三条関係)

  一 刑法第百六十三条の四(支払用カード電磁的記録不正作出準備)の罪若しくはその未遂罪又は同法第百七十五条(わいせつ物頒布等)若しくは第百八十六条第一項(常習賭博)の罪

  二 商法第四百九十七条第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)の罪

  三 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十八条第十九号(内部者取引)又は第二百条第十四号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪

  四 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号(非弁護士の法律事務の取扱い等)又は第四号(譲り受けた権利の実行を業とすること)の罪

  五 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(無登録販売等)の罪(同法第三条の違反行為に係るものに限る。)又は同法第二十四条の二第一号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪

  六 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)の罪

  七 覚せい剤取締法第四十一条の十三(覚せい剤原料の譲渡しと譲受けの周旋)の罪

  八 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項(不法就労助長)、第七十四条の二第一項(集団密航者の輸送)又は第七十四条の六(不法入国等援助等)の罪

  九 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)の罪

  十 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第八条第二項(元本を保証して行う出資金の受入れ等及びその脱法行為)の罪(同法第一条又は第二条第一項の違反行為に係るものに限る。)

  十一 売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(困惑等による売春)又は第十条(売春をさせる契約)の罪

  十二 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の十五(けん銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第三十一条の十六第一項第一号(けん銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持)、第二号(けん銃部品の所持)若しくは第三号(けん銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)、第三十一条の十七(けん銃等としての物品の輸入等)、第三十一条の十八第一号(けん銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号(けん銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪

  十三 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十四条第五号(業として行う医薬品の販売等)の罪

  十四 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条(著作権等の侵害等)の罪

  十五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十六条第一項第五号(産業廃棄物の処理の受託)の罪

  十六 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十九条の十第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)の罪

  十七 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第五条(無限連鎖講の開設等)の罪

  十八 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号(禁止業務に係る労働者派遣事業)の罪(同法第四条第一項の違反行為に係るものに限る。)

  十九 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十四条第一項第七号(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪(同法第十一条第一項の違反行為に係るものに限る。)

  二十 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百五十一条第三項(社員等の権利の行使に関する利益の受供与)の罪

  二十一 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条第一項(児童買春周旋)又は第七条(児童ポルノ頒布等)の罪

 (爆発物取締罰則の一部改正)

第四条 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「第三条」を「第六条」に改める。

 (暴力行為等処罰に関する法律の一部改正)

第五条 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第一条ノ三に次の一項を加える。

  前項(刑法第二百四条ニ係ル部分ヲ除ク)ノ罪ハ刑法第四条の二ノ例ニ従フ

 (児童福祉法の一部改正)

第六条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十条第四項の次に次の一項を加える。

   第一項の罪は、刑法第四条の二の例に従う。

 (地方税法の一部改正)

第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第六十九条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七十一条の二十第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七十一条の四十一第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七十一条の六十一第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七十二条の六十九第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七十三条の三十七第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七十四条の二十八第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第九十五条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第百六十八条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第二百一条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第二百八十六条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第三百三十二条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第三百七十四条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第四百六十条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第四百八十五条の四第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第五百四十二条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第六百十四条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第六百九十六条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第六百九十九条の二十六第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七百条の三十九第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七百条の六十七第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七百一条の十九第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七百一条の六十六第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七百二十九条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七百三十三条の二十五第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

 (国税徴収法の一部改正)

第八条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第百八十七条第一項中「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

 (刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の一部改正)

第九条 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条の次に次の一条を加える。

 第一条の二 この法律の適用については、被告人以外の者に帰属する電磁的記録は、その者の所有に属するものとみなす。

 (国際捜査共助法の一部改正)

第十条 国際捜査共助法(昭和五十五年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項を次のように改める。

   検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、次に掲げる処分をすることができる。

  一 関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。

  二 鑑定を嘱託すること。

  三 実況見分をすること。

  四 書類その他の物の所有者、所持者又は保管者にその物の提出を求めること。

  五 公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること。

  六 電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、九十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう求めること。

  第八条第二項中「差押え」の下に「、記録命令付き差押え」を加える。

 (細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律の一部改正)

第十一条 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「第九条」を「前二条」に改める。

 (サリン等による人身被害の防止に関する法律の一部改正)

第十二条 サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「第五条第一項及び第二項」を「第五条」に改める。

 (不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部改正)

第十三条 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項第一号の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条、第九条、第十条並びに附則第八条から第十条まで及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十二条の改正規定並びに第四条、第五条、第六条、第十一条及び第十二条の規定 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日

 三 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第▼▼▼号。以下「地方税法等一部改正法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合における第七条中地方税法第七百条の六十七第一項及び第三項の改正規定 地方税法等一部改正法の施行の日

 四 第十三条の規定 サイバー犯罪に関する条約が日本国について効力を生ずる日

 (経過措置)

第二条 破産法(平成十六年法律第▼▼▼号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、破産法の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法第十三条第二項の規定の適用については、同項第八号中「第五百四十九条」とあるのは「第五百三十九条又は第五百四十条」とし、同項第九号中「第二百五十五条」とあるのは「第二百四十六条又は第二百四十七条」とし、同項第十号中「第二百六十六条」とあるのは「第二百五十五条又は第二百五十六条」とし、同項第十一号中「破産法(平成十六年法律第▼▼▼号)第二百六十五条」とあるのは「破産法(大正十一年法律第七十一号)第三百七十四条の罪、同条の例により処断すべき罪又は同法第三百七十八条」とする。

第三条 第三条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法の規定(職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号。以下「職業安定法等一部改正法」という。)附則第十二条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、職業安定法等一部改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における職業安定法等一部改正法第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律附則第六項の罪は、第三条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法別表第二第十八号に掲げる罪とみなす。

第四条 組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第三条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号ロ、別表第一第四号若しくは第五号又は別表第二第十九号に掲げる罪(第三条の規定による改正前の組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪を除く。)の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、第三条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。

第五条 第三条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法第十二条(刑法第四条の二に係る部分に限る。)の規定、第四条の規定による改正後の爆発物取締罰則第十条(同法第四条から第六条までに係る部分に限る。)の規定、第五条の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ三第二項の規定、第六条の規定による改正後の児童福祉法第六十条第五項の規定、第十一条の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条(同法第十条に係る部分に限る。)の規定及び第十二条の規定による改正後のサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条(同法第五条第三項に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。

2 第十三条の規定による改生後の不正アクセス行為の禁止等に関する法律第八条第二項の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。

第六条 地方税法等一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、地方税法等一部改正法の施行の日の前日までの間における地方税法第二百五十四条の規定の適用については、同条第一項中「五十万円」とあるのは「二百五十万円」とし、同条第三項中「三十万円」とあるのは「百五十万円」とする。

 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)

第七条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二号中「同項第一号又は第二号」を「同項第五号又は第六号」に改める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の一部改正)

第八条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「差押(差押状の執行を含む。)」を「差押え(差押状の執行を含む。)、記録命令付き差押え(記録命令付き差押状の執行を含む。)」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

 (日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法の一部改正)

第九条 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「差押(差押状の執行を含む。)」を「差押え(差押状の執行を含む。)、記録命令付き差押え(記録命令付き差押状の執行を含む。)」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の一部改正)

第十条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「差押(差押状の執行を含む。)」を「差押え(差押状の執行を含む。)、記録命令付き差押え(記録命令付き差押状の執行を含む。)」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

 (義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)

第十一条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項第一号ハ中「同項第七号」を「同項第十一号」に、「同条第一項第七号」を「同条第一項第十一号」に改める。

 (民事執行法の一部改正)

第十二条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条第三号中「第九十六条の三」を「第九十六条の五」に改め、「第百九十八条」の下に「、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項(同条第一項第一号から第四号までに係る部分に限る。)」を加える。

 (財務省設置法の一部改正)

第十三条 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項中「差押え」の下に「、記録命令付き差押え」を加え、「第二百二十四条第一項」を「第百九十七条第三項の規定による求め並びに同法第二百二十四条第一項」に改める。

 (犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正)

第十四条 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第九号中「第三条第一項第三号」を「第三条第一項第七号」に改める。

 (証券取引法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十五条 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第三号を削り、附則第二十九条及び第三十条を次のように改める。

 第二十九条及び第三十条 削除

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第十六条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第三号を削り、附則第十七条及び第十八条を次のように改める。

 第十七条及び第十八条 削除

 (貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第十七条 貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二号を次のように改める。

  二 削除

  附則第九条を次のように改める。

 第九条 削除

  附則第十八条を削る。


     理 由

 近年における犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化の状況にかんがみ、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、組織的な犯罪の共謀等の行為についての処罰規定、犯罪収益規制に関する規定等を整備するとともに、組織的に実行される悪質かつ執拗な強制執行妨害事犯等に適切に対処するため、強制執行を妨害する行為等についての処罰規定を整備し、並びに情報処理の高度化に伴う犯罪に適切に対処するため、及びサイバー犯罪に関する条約の締結に伴い、不正指令電磁的記録作成等の行為についての処罰規定、電磁的記録に係る記録媒体に関する証拠収集手続の規定その他所要の規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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