衆議院

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第一六一回

衆第一〇号

   政治資金規正法等の一部を改正する法律案

 (政治資金規正法の一部改正)

第一条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第一号ロ中「その寄附をした者の氏名、住所及び職業(寄附をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第一項及び第二項並びに第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。)並びに当該寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については、時価に見積もつた金額。以下同条までにおいて同じ。)及び年月日」を「次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項」に改め、同号ロに次のように加える。

    (1) 当該寄附の金額が百五十万円以下の寄附 その寄附をした者の氏名、住所及び職業(寄附をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下ロ、次条第一項及び第二項並びに第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。)並びに当該寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については、時価に見積もつた金額。以下同条までにおいて同じ。)及び年月日

    (2) 当該寄附の金額が百五十万円を超える寄附 その寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額、種別(当該寄附が金銭によるものであるときは預金、貯金若しくは郵便振替の口座への振込み若しくは振替又は現金の別、金銭以外の財産上の利益によるものであるときは種類又は品目による区分をいう。)その他の当該寄附の内容に関する事項として総務省令で定める事項及び年月日

  第九条第一項第一号リを同号ヌとし、同号チを同号リとし、同号ト中「第十二条第一項第一号チ」を「第十二条第一項第一号リ」に改め、同号トを同号チとし、同号ヘ中「第十二条第一項第一号ト」を「第十二条第一項第一号チ」に改め、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える。

   ヘ 機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち機関紙誌広告(機関紙誌への掲載又は折込みの方法による広告をいう。以下同じ。)の対価に係る収入については、機関紙誌ごとに、対価の支払をした者の氏名、住所及び職業(対価の支払をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。第十二条第一項第一号ヘにおいて同じ。)、当該対価の支払に係る機関紙誌の名称及び発行年月日並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日

  第九条第一項第三号イ中「及び第十二条第一項第三号ホ」を削る。

  第十二条第一項第一号ロ中「その寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日」を「次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項」に改め、同号ロに次のように加える。

    (1) 一件当たりの金額が百五十万円以下の寄附 その寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日

    (2) 一件当たりの金額が百五十万円を超える寄附 その寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額、第九条第一項第一号ロ(2)に規定する種別その他の当該寄附の内容に関する事項として同号ロ(2)に規定する総務省令で定める事項及び年月日

  第十二条第一項第一号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号ヌを同号ルとし、同号リを同号ヌとし、同号チを同号リとし、同号トを同号チとし、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える。

   ヘ 一の年に発行する機関紙誌に係る機関紙誌広告の対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者からの機関紙誌広告の対価の支払で、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払について、当該対価の支払をした者の氏名、住所及び職業、当該対価の支払に係る機関紙誌の名称及び発行年月日並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日

  第十二条第一項第三号ホを次のように改める。

   ホ 預金若しくは貯金若しくは郵便貯金又は現金 次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項

    (1) 預金若しくは貯金又は郵便貯金 預金若しくは貯金又は郵便貯金の残高

    (2) 現金 金額

  第十二条第三項中「からチまでの特定パーティー又は」を「の機関紙誌広告の対価に係る収入又は同号トからリまでの特定パーティー若しくは」に、「当該特定パーティー又は」を「当該機関紙誌広告又は当該特定パーティー若しくは」に、「同号ヘからチ」を「同号ヘ又はトからリ」に改める。

  第十三条中「政治資金パーティー」を「機関紙誌広告の対価に係る収入及び政治資金パーティー」に改める。

  第十四条の見出し中「監査意見書」を「監査意見書等」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「書面」の下に「及び第二項の監査報告書」を加え、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 政党又は政治資金団体の会計責任者は、第十二条第一項の規定による報告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項について公認会計士又は監査法人が総務省令で定めるところにより行つた監査に基づき作成した監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。

 3 前項の監査報告書を作成した公認会計士又は監査法人に係る公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十二条第二項(同法第三十四条の二十一第三項及び第四十六条の十第二項において準用する場合を含む。)又は第三項(同法第三十四条の二十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査については、同法第三十三条(同法第三十四条の二十一第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 4 公認会計士又は監査法人が第二項の監査報告書を作成した場合においては、公認会計士法第四十九条の三第二項から第四項までの規定は、政党及び政治資金団体の事務所並びに当該監査報告書の作成に関係のある帳簿書類その他の物件については、適用しない。

  第十六条中「三年」を「五年」に改める。

  第十八条第一項中「第九条第一項第一号リ」を「第九条第一項第一号ヌ」に、「チ」を「リ」に、「第十二条第一項第一号ヌ」を「第十二条第一項第一号ル」に、「リの収入」を「ヌの収入」に改める。

  第十八条の二第二項中「同号ト及びチ」を「同号チ及びリ」に改める。

  第十九条の三第二項中「三年」を「五年」に改める。

  第二十条の二の見出し中「及び閲覧」を「、閲覧等」に改め、同条第一項中「規定する報告書」の下に「並びに第十四条第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による監査報告書」を加え、「三年」を「五年」に改め、同条第二項中「三年間」を「五年間」に改め、「又は」の下に「監査報告書若しくは」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、前条第一項の規定により報告書の要旨を公表した日から五年間、総務省令の定めるところにより、当該報告書並びに監査報告書及び書面に係るデータベース(当該報告書並びに監査報告書及び書面に記載された事項に関する情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を、インターネットを通じて一般の利用に供しなければならない。

  第二十一条第一項中「第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において」を「以下」に改め、同条第四項中「一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部」を「次条第一項の規定による届出がされている支部」に改める。

  第二十一条の三を第二十一条の四とし、第二十一条の二を第二十一条の三とし、第二十一条の次に次の一条を加える。

  (会社等の寄附を受ける政党の支部の届出)

 第二十一条の二 政党は、文書で、その支部を会社、労働組合、職員団体その他の団体から政治活動に関する寄附を受ける支部とする旨を、当該支部の第六条第一項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出ることができる。

 2 前項の規定により届け出ることができる政党の支部は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部(一の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域につき一に限る。)、衆議院比例代表選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部(一の衆議院比例代表選出議員の選挙区の区域につき一に限る。)、一以上の都道府県の区域を単位として設けられる支部(一の都道府県の区域につき一に限る。)及び一以上の郡市(都にあつては特別区及び支庁の所管区域を含み、道にあつては支庁の所管区域及び市とする。以下この項において同じ。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつてはその区の区域、公職選挙法第十五条第五項の規定により二以上の郡市の区域とみなされた郡市の区域にあつては当該郡市の区域とみなされた区域。以下この項において同じ。)を単位として設けられる支部(一の郡市の区域につき一に限る。)に限るものとする。

 3 政党は、第一項の規定の例により、同項の規定による届出をした支部を会社、労働組合、職員団体その他の団体から政治活動に関する寄附を受ける支部でなくする旨を、届け出ることができる。

 4 第一項及び前項の規定による届出の様式は、総務省令で定める。

 5 第十九条の二の規定は、第一項及び第三項の規定による届出があつた場合について準用する。この場合において、同条第一項中「その資金管理団体の届出をした者の氏名、その者に係る公職の種類並びに資金管理団体の名称」とあるのは、「その届出をした政党の名称並びに当該支部の名称」と読み替えるものとする。

  第二十二条第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、同一の政党又は政治資金団体に対しては一億円を、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては三千万円を、それぞれ超えることができない。

  第二十二条の二中「第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項」を「第二十一条の三第一項、第二十一条の四第一項」に改め、「前条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

  第二十二条の三第六項中「又は第二項」を「から第四項まで」に、「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「又は第二項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項各号列記以外の部分中「及び第二項」を「から第四項まで」に、「会社その他の法人」を「者」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者

  第二十二条の三第四項に次の一号を加える。

  四 会社その他の法人が融資を受けている場合において、当該融資を行つている者が、当該融資につき、地方公共団体から利子補給金の交付の決定を受けたときにおける当該会社その他の法人

  第二十二条の三第四項を同条第六項とする。

  第二十二条の三第三項中「前二項」を「前各項」に、「会社その他の法人」を「者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 会社その他の法人が融資(試験研究、調査及び災害復旧に係るものを除く。第六項において同じ。)を受けている場合において、当該融資を行つている者が、当該融資につき、国から利子補給金の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。同項において同じ。)を受けたときは、当該利子補給金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日(当該利子補給金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、当該会社その他の法人は、政治活動に関する寄附をしてはならない。

  第二十二条の三第一項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   国又は日本郵政公社と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該契約の成立した日から当該契約の終了の日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。

  第二十二条の六の次に次の三条を加える。

  (政治団体間の寄附の制限)

 第二十二条の六の二 政治団体(政治資金団体を除く。以下この条において同じ。)は、その寄附を受ける政治団体の預金、貯金又は郵便振替の口座への振込み又は振替によることなく、政治団体に対して金銭による寄附をしてはならない。ただし、その金額が百万円以下の寄附については、この限りでない。

 2 政治団体は、他の政治団体に対して、金銭以外の財産上の利益による寄附をしてはならない。ただし、その金額が百万円以下の寄附、不動産又は自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。)若しくは船舶の譲渡又は貸付け(不動産にあつては、地上権の設定を含む。)による寄附その他政令で定める寄附については、この限りでない。

 3 何人も、前二項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。

 4 第一項若しくは第二項の規定に違反してされる寄附に係る金銭若しくは物品の提供があつたとき又は前項の規定に違反して金銭若しくは物品による寄附を受けたときは、これらの金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者又は当該寄附を受けた者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。

 5 前条第五項の規定は、前項の場合について準用する。

  (政治資金団体に係る寄附の制限)

 第二十二条の六の三 何人も、政治資金団体の預金、貯金又は郵便振替の口座への振込み又は振替によることなく、政治資金団体に対して金銭による寄附をしてはならない。ただし、その金額が千円以下の寄附については、この限りでない。

 2 政治資金団体は、その寄附を受ける者の預金、貯金又は郵便振替の口座への振込み又は振替によることなく、金銭による政治活動に関する寄附をしてはならない。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。

 3 何人も、政治資金団体に対して、金銭以外の財産上の利益による寄附をしてはならない。ただし、その金額が千円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。)による寄附については、この限りでない。

 4 政治資金団体は、金銭以外の財産上の利益による政治活動に関する寄附をしてはならない。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。

 5 何人も、前各項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。

 6 第一項から第四項までの規定に違反してされる寄附に係る金銭若しくは物品の提供があつたとき又は前項の規定に違反して金銭若しくは物品による寄附を受けたときは、これらの金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者又は当該寄附を受けた者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。

 7 第二十二条の六第五項の規定は、前項の場合について準用する。

  (政党又は政治資金団体に対する条件付寄附の禁止)

 第二十二条の六の四 何人も、政党又は政治資金団体に対し、当該政党又は政治資金団体が特定の政治団体(政党又は政治資金団体に対する寄附にあつては、政治資金団体又は政党を除く。)に対して寄附をすること(特定の公職の候補者の政治活動に関して寄附をすることを含む。)を条件として、寄附をしてはならない。

 2 政党及び政治資金団体は、前項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。

 3 何人も、第一項の条件の履行としてされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。

  第二十二条の七の次に次の一条を加える。

  (機関紙誌広告の対価の支払に関する制限)

 第二十二条の七の二 政党及び政治資金団体以外の政治団体は、一の年に発行する機関紙誌につき、同一の者から、百五十万円を超えて、当該機関紙誌に係る機関紙誌広告の対価の支払を受けてはならない。

 2 何人も、機関紙誌広告の対価の支払をする場合において、政党及び政治資金団体以外の一の政治団体が一の年に発行する機関紙誌につき、百五十万円を超えて、当該機関紙誌に係る機関紙誌広告の対価の支払をしてはならない。

 3 第二十二条の六第一項及び第三項の規定は、機関紙誌広告の対価の支払について準用する。この場合において、同条第一項中「政治活動に関する寄附」とあり、及び同条第三項中「寄附」とあるのは、「機関紙誌広告の対価の支払」と読み替えるものとする。

  第二十二条の八第四項中「前条の」を「第二十二条の七の」に、「前条第一項」を「第二十二条の七第一項」に改める。

  第二十五条第一項に次の一号を加える。

  四 第十四条第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して監査報告書を提出しなかつた者

  第二十六条第一号中「第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項」を「第二十一条の三第一項、第二十一条の四第一項」に改め、「第二十二条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

  第二十六条の二第一号中「又は第二項」を「から第四項まで」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「会社その他の法人の」を「者(会社その他の法人にあつては、その」に、「した者」を「した者)」に改め、同条第二号中「第二十二条の三第五項」を「第二十二条の三第七項」に改め、同条第三号中「第二十二条の三第六項」を「第二十二条の三第八項」に、「又は第二十二条の六第三項」を「、第二十二条の六第三項、第二十二条の六の二第三項、第二十二条の六の三第五項又は第二十二条の六の四第二項若しくは第三項」に改め、同条第四号中「第二十二条の六第一項」の下に「、第二十二条の六の二第一項若しくは第二項、第二十二条の六の三第一項から第四項まで又は第二十二条の六の四第一項」を加え、同条第五号及び第六号中「第二十二条の八第四項」を「第二十二条の七の二第三項又は第二十二条の八第四項」に改める。

  第二十六条の三第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 第二十二条の七の二第一項の規定に違反して対価の支払を受けた政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者

  第二十六条の三第五号中「第二十二条の八第三項」を「第二十二条の七の二第二項又は第二十二条の八第三項」に改める。

  第二十六条の四の次に次の一条を加える。

 第二十六条の四の二 第十四条第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)の監査報告書に虚偽の記載をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  第二十七条に次の一項を加える。

 3 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  一 過失により、第九条の規定に違反して同条第一項の会計帳簿に記載すべき寄附であつて同項第一号ロ(2)に該当するものに関し同号ロ(2)に掲げる事項を当該会計帳簿に記載しなかつた者(当該会計帳簿に記載しなかつたことにつき、前項に該当する者を除く。)

  二 過失により、第十二条又は第十七条の規定に違反して第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書に記載すべき寄附であつて第十二条第一項第一号ロ(2)に該当するものに関し同号ロ(2)に掲げる事項を当該報告書に記載しなかつた者(当該報告書に記載しなかつたことにつき、前項に該当する者を除く。)

  第二十八条第一項中「第二十六条の五まで」を「第二十六条の四まで、第二十六条の五」に改める。

  第二十八条の二中「第二十二条の六第四項」の下に「、第二十二条の六の二第四項及び第二十二条の六の三第六項」を加える。

  第三十条を次のように改める。

  (電子情報処理組織による報告書の提出)

 第三十条 第十二条第一項及び第十七条第一項の規定による報告書の提出については、別に法律で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

  第三十二条に次の一号を加える。

  四 第二十条の二第三項の規定によるデータベースの整備のために要する費用

  第三十三条の二第一項第一号中「第十九条の二」の下に「(第二十一条の二第五項において準用する場合を含む。)」を、「第二十条の二」の下に「、第二十一条の二第一項及び第三項」を、「第二十二条の六第五項」の下に「(第二十二条の六の二第五項及び第二十二条の六の三第七項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (公職選挙法の一部改正)

第二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百八十九条の次に次の一条を加える。

  (電子情報処理組織による報告書の提出)

 第百八十九条の二 前条の規定による報告書(衆議院小選挙区選出議員及び参議院議員の選挙に係るものに限る。)の提出については、別に法律で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

  第百九十条第二項中「前条」を「第百八十九条」に改める。

  第百九十一条中「第百八十九条の規定による報告書提出の日から三年間、」を「次条第一項の規定によりこれらに係る報告書の要旨が公表された日から五年を経過する日まで」に改める。

  第百九十二条の見出し中「及び閲覧」を「、閲覧等」に改め、同条第三項中「受理した日から三年間、」を「第一項の規定により当該報告書の要旨を公表した日から五年を経過する日まで」に改め、同条第四項中「前項の期間内においては」を「第一項の規定により報告書の要旨が公表された日から五年を経過する日まで」に、「報告書」を「当該報告書」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 第百八十九条の規定による報告書(衆議院小選挙区選出議員及び参議院議員の選挙に係るものに限る。)を受理したときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、第一項の規定により当該報告書の要旨を公表した日から五年間、総務省令の定めるところにより、当該報告書に係るデータベース(当該報告書に記載された事項に関する情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を、インターネットを通じて一般の利用に供しなければならない。

  第二百六十二条第五号中「第百九十二条」を「第百九十二条第一項、第三項及び第四項」に改め、同条に次の一号を加える。

  六 第百九十二条第五項の規定によるデータベースの整備のために要する費用

 (政党助成法の一部改正)

第三条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条の見出し中「及び閲覧」を「、閲覧等」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 総務大臣は、第二項に規定する要旨の公表をした日から五年間、総務省令で定めるところにより、同項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書及び監査報告書に係るデータベース(当該報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書及び監査報告書に記載された事項に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を、インターネットを通じて一般の利用に供しなければならない。

  第三十二条に次の一項を加える。

 7 都道府県の選挙管理委員会は、第二項に規定する要旨の公表をした日から五年間、総務省令で定めるところにより、第三項に規定する支部報告書、支部総括文書及び監査意見書に係るデータベース(当該支部報告書、支部総括文書及び監査意見書に記載された事項に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を、インターネットを通じて一般の利用に供しなければならない。

  第三十六条を次のように改める。

  (電子情報処理組織による報告書等の提出)

 第三十六条 第十七条第一項及び第二十八条第一項の報告書並びに第十八条第三項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の支部報告書の提出については、別に法律で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

  第三十八条中「第五項」を「第六項」に改め、「経費」の下に「並びに同条第七項の規定によるデータベースの整備のための経費」を加える。

  第四十二条の二中「及び第五項」を「、第六項及び第七項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第一条中政治資金規正法第十六条の改正規定、第十九条の三第二項の改正規定並びに第二十条の二第一項の改正規定(「三年」を「五年」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「三年間」を「五年間」に改める部分に限る。)並びに第二条中公職選挙法第百九十一条の改正規定並びに第百九十二条第三項及び第四項の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

 (政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の政治資金規正法(以下「新政治資金規正法」という。)第十二条第一項(新政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の年に係る新政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る第一条の規定による改正前の政治資金規正法(以下「旧政治資金規正法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

2 新政治資金規正法第九条第一項第一号ヘ、新政治資金規正法第十二条第一項第一号ヘ(新政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び新政治資金規正法第十二条第三項の規定は、施行日以後に発行される機関紙誌に係る機関紙誌広告の対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用する。

3 新政治資金規正法第十四条第二項から第五項までの規定は、施行日の属する年以後の年に係る新政治資金規正法第十四条第二項の規定による監査報告書及び施行日以後に新政治資金規正法第十七条第四項の規定により準用される新政治資金規正法第十四条第二項の規定により同項の監査報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該監査報告書の提出について適用する。

4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三条 新政治資金規正法第十六条の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までに旧政治資金規正法第十六条の規定により保存すべき期間が満了していない会計帳簿、明細書及び領収書等についても適用する。

2 新政治資金規正法第十九条の三第二項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までに旧政治資金規正法第十九条の三第二項の規定により保存すべき期間が満了していない通知に係る文書についても適用する。

3 新政治資金規正法第二十条の二第一項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までに旧政治資金規正法第二十条の二第一項の規定により保存すべき期間が満了していない報告書及び書面についても適用する。

4 新政治資金規正法第二十条の二第二項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までに旧政治資金規正法第二十条の二第二項の規定により閲覧を請求することができる期間が満了していない報告書及び書面についても適用する。

第四条 新政治資金規正法第二十条の二第三項の規定は、平成十六年以後の年に係る報告書及び書面について適用する。

第五条 この法律の施行の際現に新政治資金規正法第二十二条の三第一項又は第六項第一号の規定に該当する者についての同条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「当該契約の成立した日」とあるのは、「政治資金規正法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第▼▼▼号)の施行の日」とする。

2 新政治資金規正法第二十二条の三第四項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に行われる同条第四項に規定する利子補給金の交付の決定に関して適用する。

第六条 新政治資金規正法第二十二条の七の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に発行される機関紙誌に係る機関紙誌広告の対価の支払で、施行日以後に支払を受け又は支払をするものについて適用する。

2 新政治資金規正法第二十二条の七の二第三項の規定は、施行日以後に発行される機関紙誌に係る機関紙誌広告の対価の支払で施行日以後にされるものについて適用する。

 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第二条の規定による改正後の公職選挙法(以下「新公職選挙法」という。)第百九十一条の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までに第二条の規定による改正前の公職選挙法(以下「旧公職選挙法」という。)第百九十一条の規定により保存すべき期間が満了していない会計帳簿、明細書及び領収書その他の支出を証すべき書面についても適用する。

2 新公職選挙法第百九十二条第三項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までに旧公職選挙法第百九十二条第三項の規定により保存すべき期間が満了していない報告書についても適用する。

3 新公職選挙法第百九十二条第四項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までに旧公職選挙法第百九十二条第四項の規定により閲覧を請求することができる期間が満了していない報告書についても適用する。

第八条 新公職選挙法第百九十二条第五項の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される衆議院(小選挙区選出)議員及び参議院議員の選挙に係る報告書について適用する。

 (政党助成法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第三条の規定による改正後の政党助成法(以下「新政党助成法」という。)第三十二条第五項の規定は、平成十六年以後の年に係る報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書及び監査報告書について適用する。

2 新政党助成法第三十二条第七項の規定は、平成十六年以後の年に係る支部報告書、支部総括文書及び監査意見書について適用する。

 (地方自治法の一部改正)

第十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の項中「第十九条の二」の下に「(第二十一条の二第五項において準用する場合を含む。)」を、「第二十条の二」の下に「、第二十一条の二第一項及び第三項」を、「第二十二条の六第五項」の下に「(第二十二条の六の二第五項及び第二十二条の六の三第七項において準用する場合を含む。)」を加え、同表政党助成法(平成六年法律第五号)の項中「及び第五項」を「、第六項及び第七項」に改める。


     理 由

 政党その他の政治団体等の政治活動の公明と公正を確保するため、政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附を、同一の政党又は政治資金団体に対しては年間一億円以下に、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては年間三千万円以下に制限するとともに、政党又は政治資金団体を通じたいわゆる迂回献金の禁止、政党本部及び政治資金団体に対する外部監査の義務付け、百五十万円を超える寄附の過失による収支報告書等への不記載に対する罰則の創設、普通預金等及び現金の残高の収支報告書への記載の義務付け、百万円を超える政治団体間の寄附の銀行振込み等の義務付け、法人その他の団体から寄附を受けることができる政党の支部の限定、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者の寄附の禁止、機関紙誌広告の対価に係る収入の明確化及びその支払に関する制限、収支報告書等の保存期間の延長、収支報告書等に記載された事項の検索が可能なデータベースのインターネットによる公開等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約一億二千万円の見込みである。

衆議院
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